急・願>失業保険の受給日数、求職活動について。
【申請日】7月1日
【雇用保険説明会】7月10日
【初回認定日】7月22日
【受給資格決定日】未記入(次回決まると言ってました)
【区分】会社都合・1A(解雇)・特定受給者

Q1.受給資格決定日とはなんですか?

Q2.1回目の受給日は、いつごろで、何日から何日まで(何日分)の計算にあたりますか?(支給対象90日間)
今月はどのくらい受給可能でしょうか・・・。

Q3.求職活動について、ネット閲覧、派遣登録会では対象にならないとのことですが、「派遣会社からの仕事紹介→選考」
などは求職活動にあたらないのでしょうか。 やはり面接までありつけないとNGでしょうか。
初回認定日までに1回とありますが、実際どのようなことが認められるのでしょうか。

自治体によっても異なる事項があるでしょうから、大体で結構です。
ご存知の方、ご教授下さい。
A1
受給資格決定日とは、貴方が受給資格が有るのか決定する日です。
受給資格決定日から7日間は待機期間となりその間は基本手当支給の対象外となります。
自己都合の場合は、7日経過後に3ヵ月の給付制限期間があります。
質問者の離職区分コードは1Aなので、会社都合の解雇です。

A2
受給資格決定日が決まっていないので詳しくはわかりませんが、概ね21日間だと思います。
それ以降は約28日周期で受給となります。

A3
派遣会社からの仕事紹介→選考
求職活動となります。
また、下記も求職活動とみなされます
・ハローワークでの紹介で、応募した時
・ハローワークで就職相談した時
・パソコンでの検索
(質問者の管轄のハローワークでは認めていないみたいですね)
会社を辞めたいのですがどうしたらよいのでしょうか?会社の構成は社長に奥さんに従業員は私一人の小さな自動車修理工場です
勤めて三十五年になります。なにせ 人使いが凄すぎて体や精神が持ちません。
前は工場長手当てがあり朝八時半から夜八時半位まで残業代なしで働いていましたが、三、四年前に大腸の手術して一月位休んだのですが有給など出ませんでしたので無収入でした、その後口開くたんびに仕事が減ってるとか収入が少ないのか愚痴を言うので給料三割カットしてくれと。その代わり第二と第三土曜日を休みにしてくれと言ってしまったのですが。祝日が月に二日以上あるときはだめだとか盆暮れはだめだとか。なんにせよ休ませるのが非常に嫌みたいで、でも給料は減らして今わ工場長手当てもなしで
朝八時半から夜八時過ぎまでサービス残業で働いております。何しろ早くここを辞めて新い人生をおくりたいのですがなにせ小さい会社なので退職金も出るかわかりません会社に入る時は口約束で十年勤めたら出るとは言っのですがあてになりませんし、このまま我慢して働いても出るかわかりませんまず出ないようなきがします何十年も勤めてはいさよならではせつな過ぎます。それにこちら都合の退職だど失業保険もろくに貰えませんし。散々働かされてこれでは惨めですし使用人はものすごく不利ですね
何処え相談したらよいのかわかりません誰か良い知恵をお貸しくださいませ。
残業時間が多かったり、残業代の不払い(サービス残業)が
あったり、給料カットがあったりしますので、
失業給付金については自己都合退職でも「特定受給資格者」
となる可能性が高いです。これだと会社都合退職と
同じように支給されます。

この資格を得るには、サービス残業した時間をきちんと
記録しておいて下さい。給与明細も保管して下さい。

また、退職時に、不払い分の残業代をまとめて会社に
請求して下さい。かなりの金額になると思います。
会社が拒否したら、少額訴訟で訴えれば良い。

相談先は管轄の労働基準監督署です。
質問をお願いします。

会社都合で離職し、今失業保険給付の手続き中なのですが、失業保険給付中は1日でもバイト等はしてはいけないと聞きました。


それは、たとえ派遣等の単発で2、3日でも必ず申告しないとダメでしょうか!?

詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、是非回答の程宜しくお願い致します。
たとえ1日であっても、またボランティアであって無償の場合でも申告しなければならないことになっています。
受給中にアルバイトは禁止されていませんから申告さえすれば出来ますよ。
申告しないで発覚すれば大きなペナルティーがありますから、ビクビクして暮らすより申告して堂々とやる方がいいと思います。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について給付制限がなく早急に給付いただける方法はございませんでしょうか?
9月末まで派遣で働いています。
私と派遣会社の契約は2010年の3月まで契約がありますが
現在、派遣されています企業様が2010年3月まで契約があったのですが
企業様都合で9月で契約をきるという理由により
派遣会社から10月から別のお仕事のお話を2件頂いたのですが
どちらも時給が下がり、それでも1件目は、お受けしたのですが
他社との競合だったので私は落選いたしました。
2件目のお仕事は、現在携わっている業務ともまったく異なるのでお断りしました。
その後、派遣会社から「もう、紹介できるお仕事がないので退職届けを提出してください。」といわれました。
しかも、自己都合での退職として届けを提出してくださいと言われています。
私は、てっきり会社都合の退職のなるので失業保険の給付がすぐにあると
思っていましたが、自己都合になると話はかわってくると思います。
この場合、給付制限がなく早急に給付いただける方法はございませんでしょうか。
派遣社員が退職するときは当然のように理由を『自己都合』にさせられるみたいですね。

失業保険を早く受け取る方法ですが、『自己都合の退社』では難しいです。
ハローワークに申請をしてから『給付制限期間』である7日+3ヶ月待たされるのは覚悟した方が良いと思います。
『受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上』あれば、7日+1ヶ月待てば受け取ることができますが。

もし早期に再就職をした場合であれば失業保険の一部を『再就職手当』として受け取ることができます。
再就職手当は、
・安定所からの紹介状の交付を受けて再就職した場合
→失業保険の申請日から7日経てば申請可能
・それ以外の方法で再就職した場合
→失業保険の申請日から7日+1ヶ月経てば申請可能
なので、失業保険の受給を待つよりも早くお金を受け取ることができます。

どちらにしてもまずは会社から必要書類を受け取ったらすぐにハローワークに行くことですね。
この回答に不明な点がありましたら補足欄で聞いてください。
長年勤めた会社を辞めて転職したのですが、転職した会社を一ヶ月足らずで辞めたら、前職がどんなに長年勤めていても失業保険など貰えませんよね?
意味がわかりづらい文章ですみませんが回答よろしくお願いします。m(__)m
大前提として前職でも現職でも雇用保険に加入していること。そして前職を退職後、失業保険を受給しておらず、退職日から1年以上雇用保険を支払っていない期間が無いことです。

1年以上雇用保険を支払っていないとそれまでの加入期間はリセットされてしまいます。そして現職の期間のみで失業保険の給付金額を計算することになるので、入社してから1か月、雇用保険加入期間も1か月であるならば失業保険を貰うことはできません。

貰える人は、前職を辞めてから1年以内に転職していて、今まで雇用保険を通算で1年以上支払っている人が受給することができるという事になります。

ちなみに、自分から退職した場合は”自己都合退社”となりますので、ハローワークに申請してから3か月間の待機期間(その間は失業保険を貰えません)があり、翌月の失業保険支給日から受給することができます。(実質4か月目からもらえる感じです。)

失業保険を貰うまでに相当な時間が掛かりますので、もし今の仕事を辞めたいならば辞める前に次の仕事を見つけた方が賢明です。
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