年末調整の書類の書き方で分からないことが、3点あります。
いつもありがとうございます。
私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。
旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。
1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?
2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?
3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。
もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
いつもありがとうございます。
私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。
旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。
1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?
2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?
3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。
もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
×入籍
○婚姻
1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。
>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。
2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。
3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。
>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
○婚姻
1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。
>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。
2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。
3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。
>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
失業保険が支給される期間
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?
例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?
例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
雇用保険の基本手当は雇用保険被保険者期間と年齢、離職理由で給付日数が変わってきます。
15年の被保険者期間があり、会社都合の理由で離職した場合は、年齢が30歳以上35歳未満で210日35歳以上45歳未満だと240日になります。
【補足】
1年(360日)の支給があるのであれば、何らかの理由で就職困難者として認定されたのでしょう、給付額12万円に関しては何とも言えません。
手続きに行かれたのであれば、雇用保険受給資格者証が発行されます、そこに給付日数及び基本手当日額が書かれています。
その基本手当日額が28日ごとに28日分が所定給付日数に達するまでか就職するまでの間、支給が続きます。
15年の被保険者期間があり、会社都合の理由で離職した場合は、年齢が30歳以上35歳未満で210日35歳以上45歳未満だと240日になります。
【補足】
1年(360日)の支給があるのであれば、何らかの理由で就職困難者として認定されたのでしょう、給付額12万円に関しては何とも言えません。
手続きに行かれたのであれば、雇用保険受給資格者証が発行されます、そこに給付日数及び基本手当日額が書かれています。
その基本手当日額が28日ごとに28日分が所定給付日数に達するまでか就職するまでの間、支給が続きます。
失業保険の支給額について教えて下さい。
6月20日で会社が倒産となります。
給料の総支給額は、24万です。
勤続年数は、5年以上10年未満です。
年齢は、47歳です。
失業保険の総支給額と毎月の支給額が
しりたいのですが、わかる方教えて下さい。
6月20日で会社が倒産となります。
給料の総支給額は、24万です。
勤続年数は、5年以上10年未満です。
年齢は、47歳です。
失業保険の総支給額と毎月の支給額が
しりたいのですが、わかる方教えて下さい。
会社都合退職で被保険者期間が5年以上10年未満
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
給付日数は240日になります。
ハローワークで認定の手続をして
7日間の待機期間後に給付日数に入ります。
自己都合の場合
3ヶ月制限がありその間給付されません。
認定日が、
待機期間後給付期間に入り、10日経過している場合には
最初の認定日から3.4日後に10日分の給付日数相当の
基本手当が振り込まれ、
以後28日サイクルが基本になるので
28日分相当の基本手当が振り込まれます。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
24万を6ヶ月もらっていた場合
24万×6ヶ月÷180=8,000円
賃金日額が
8,000円の場合(60歳未満の場合)
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
給付率は50%から80%です。
金額にして3,720円から5,885円になります。
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
算式は
給付率50%~80%部分の計算詳細
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額)、
(-3×8,000+70910)×8,000÷71,200=5,270円
凡そ5,270円になると思われます。
総額で
5,270円×240日=凡そ1,264,800円
初回が10日の場合
5,270円×10=52,700
以後28日分になり
2回目以降
5,270×28=147560
が8回続き
最終認定が6日
5,270×6=31,620
といった形になります。
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
給付日数は240日になります。
ハローワークで認定の手続をして
7日間の待機期間後に給付日数に入ります。
自己都合の場合
3ヶ月制限がありその間給付されません。
認定日が、
待機期間後給付期間に入り、10日経過している場合には
最初の認定日から3.4日後に10日分の給付日数相当の
基本手当が振り込まれ、
以後28日サイクルが基本になるので
28日分相当の基本手当が振り込まれます。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
24万を6ヶ月もらっていた場合
24万×6ヶ月÷180=8,000円
賃金日額が
8,000円の場合(60歳未満の場合)
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
給付率は50%から80%です。
金額にして3,720円から5,885円になります。
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
算式は
給付率50%~80%部分の計算詳細
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額)、
(-3×8,000+70910)×8,000÷71,200=5,270円
凡そ5,270円になると思われます。
総額で
5,270円×240日=凡そ1,264,800円
初回が10日の場合
5,270円×10=52,700
以後28日分になり
2回目以降
5,270×28=147560
が8回続き
最終認定が6日
5,270×6=31,620
といった形になります。
確定申告について教えてください。
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
>8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
健康保険の被扶養者に認められたという事ですね。
旦那さまの所得税の配偶者控除とはまた別の話です。
●社会保険の被扶養者(保険証カード)にいれる場合
■基本的な事
★同一世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2
未満または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満
または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
★別世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
※年収ではなく、扶養されようとした日から今後1年間の収入の見込みです。
●所得税法上の扶養にいれる場合(その年の12/31現在)
その年(1/1~12/31)の「所得」が38万円以下
65歳以上の場合 (年金収入―120万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
65歳未満の場合 (年金収入― 70万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
来年は旦那様の収入から配偶者控除は受けられますよ。
来年末の話ですが・・・
再来年にはなくなるという話ですが・・・
2月に確定申告するのはあなたの所得税の還付申告なので、
損はありません。むしろするべきです。
健康保険の被扶養者に認められたという事ですね。
旦那さまの所得税の配偶者控除とはまた別の話です。
●社会保険の被扶養者(保険証カード)にいれる場合
■基本的な事
★同一世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2
未満または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満
または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
★別世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
※年収ではなく、扶養されようとした日から今後1年間の収入の見込みです。
●所得税法上の扶養にいれる場合(その年の12/31現在)
その年(1/1~12/31)の「所得」が38万円以下
65歳以上の場合 (年金収入―120万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
65歳未満の場合 (年金収入― 70万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
来年は旦那様の収入から配偶者控除は受けられますよ。
来年末の話ですが・・・
再来年にはなくなるという話ですが・・・
2月に確定申告するのはあなたの所得税の還付申告なので、
損はありません。むしろするべきです。
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