失業保険の給付について質問宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
失業給付を申請した後に損か得かを考えるとき、二つの考え方があると思います。
まずは、再就職手当、就業手当といった就業促進手当を1円儲けとらずに再就職をすると、前職からの雇用保険の被保険者期間が通算されるので、次に正当な理由のない自己都合による退職をした場合、受給できる要件の離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上云々の条件を満たしやすい又は今回の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職であればすでに満たした状態で再就職ができるので、受給期間が満了する8月末まで離職をしなければ、新たな受給資格が生じて失業給付の申請ができることです。
ただ、これを得したと考えられるのは、再就職先でも雇用保険の被保険者にならないといけないということになります。でなければ、再就職先を離職した時に、正当な理由のない自己都合により退職した場合でも、いわゆる倒産やリストラなどで離職をしたとしても、雇用保険の被保険者ではないので、受給資格はありませんから。
もうひとつは、じっくりと時間をかけてご自分の希望に合った再就職先を探すことができること。給付制限期間を過ぎてからであれば再就職活動の支援としての基本手当を受け取りながら、活動ができいることです。
今回の話で言えば、扶養内の収入しか得られないということであれば、雇用保険の被保険者の適用とならない可能性の方が高いと思いますし、まだ時間が残されている段階で「損をしてまでやってみたいと思える仕事ではない」と言う仕事に就くのが本当にいいことなのか疑問があるので、損をしたと後で考えてしまうことになるのではないか?と思います。
しかも、給付制限期間の最初の1か月はハローワークか厚労省の許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人へ応募して採用されない限り、再就職手当も就業手当も申請できないですし。
私なら、もう少し、希望に合った再就職先を探してみようと考えます。まず、間違いなく。
まずは、再就職手当、就業手当といった就業促進手当を1円儲けとらずに再就職をすると、前職からの雇用保険の被保険者期間が通算されるので、次に正当な理由のない自己都合による退職をした場合、受給できる要件の離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上云々の条件を満たしやすい又は今回の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職であればすでに満たした状態で再就職ができるので、受給期間が満了する8月末まで離職をしなければ、新たな受給資格が生じて失業給付の申請ができることです。
ただ、これを得したと考えられるのは、再就職先でも雇用保険の被保険者にならないといけないということになります。でなければ、再就職先を離職した時に、正当な理由のない自己都合により退職した場合でも、いわゆる倒産やリストラなどで離職をしたとしても、雇用保険の被保険者ではないので、受給資格はありませんから。
もうひとつは、じっくりと時間をかけてご自分の希望に合った再就職先を探すことができること。給付制限期間を過ぎてからであれば再就職活動の支援としての基本手当を受け取りながら、活動ができいることです。
今回の話で言えば、扶養内の収入しか得られないということであれば、雇用保険の被保険者の適用とならない可能性の方が高いと思いますし、まだ時間が残されている段階で「損をしてまでやってみたいと思える仕事ではない」と言う仕事に就くのが本当にいいことなのか疑問があるので、損をしたと後で考えてしまうことになるのではないか?と思います。
しかも、給付制限期間の最初の1か月はハローワークか厚労省の許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人へ応募して採用されない限り、再就職手当も就業手当も申請できないですし。
私なら、もう少し、希望に合った再就職先を探してみようと考えます。まず、間違いなく。
扶養と失業保険について教えて下さい。
夫の実家に引っ越した為、7月より無職になりました。夫の扶養に入るか否か悩んでいます。今年1月より派遣社員として給料が月に20万程で、120万ほど収入がありました。扶養に入るには収入が130万以内と調べたんですが、今後パートを考えています。今回は扶養に入るには難しいでしょうか?又、扶養に入れた場合、失業保険も申請できますか?
夫の実家に引っ越した為、7月より無職になりました。夫の扶養に入るか否か悩んでいます。今年1月より派遣社員として給料が月に20万程で、120万ほど収入がありました。扶養に入るには収入が130万以内と調べたんですが、今後パートを考えています。今回は扶養に入るには難しいでしょうか?又、扶養に入れた場合、失業保険も申請できますか?
扶養の収入制限(130万円)は扶養に入った後の収入に対してですので、
今までの収入は気にしなくてもいいです。
失業保険で貰えるお金も収入に入りますので、申請はできますが
基本手当1日分の額が多いと扶養を外されてしまいます。
健康保険組合によっては、失業保険を受給中は無条件で扶養に入れないといった所もあります。
旦那様の会社又は保険者(健康保険証に連絡先が書いてあります)に聞いてみて下さい。
今までの収入は気にしなくてもいいです。
失業保険で貰えるお金も収入に入りますので、申請はできますが
基本手当1日分の額が多いと扶養を外されてしまいます。
健康保険組合によっては、失業保険を受給中は無条件で扶養に入れないといった所もあります。
旦那様の会社又は保険者(健康保険証に連絡先が書いてあります)に聞いてみて下さい。
雇用保険の抜け道ってありますか?
知り合いが、一月末で退職し、有給消化に入ります。
仕事が見つかるまで、アルバイトをすると失業保険の受給資格を失うか減額になると聞いたのですが、
そうならずに受給を受ける事って可能にならないものなんでしょうか?
知り合いが、一月末で退職し、有給消化に入ります。
仕事が見つかるまで、アルバイトをすると失業保険の受給資格を失うか減額になると聞いたのですが、
そうならずに受給を受ける事って可能にならないものなんでしょうか?
ハローワークで失業保険の受給申請をおこなうまでは、アルバイトをしても何ら問題はありません。
また、受給申請後の1週間の待機期間はアルバイトは禁止です。受給資格を失います。
待機期間後の3ヵ月の給付制限期間はアルバイトをしてもOKですが、あまりバリバリ稼ぐと就職したとみなされます。
受給開始後はアルバイトをしてもOKですが、4週間ごとの認定日に申告が必要です。稼いだ額に応じて受給額が減額されますが、これはその分が最後に回される(≒受給期間が延長される)だけですから、総受給額で損をするわけではありません。
また、受給申請後の1週間の待機期間はアルバイトは禁止です。受給資格を失います。
待機期間後の3ヵ月の給付制限期間はアルバイトをしてもOKですが、あまりバリバリ稼ぐと就職したとみなされます。
受給開始後はアルバイトをしてもOKですが、4週間ごとの認定日に申告が必要です。稼いだ額に応じて受給額が減額されますが、これはその分が最後に回される(≒受給期間が延長される)だけですから、総受給額で損をするわけではありません。
扶養についての質問です。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。
本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?
また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?
パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。
長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。
本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?
また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?
パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。
長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
■年収103万円とは
年収103万円とは、所得税がかかる基準です。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。
さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。
つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。
さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。
俗に、103万円の壁などと呼ばれます。
■収入130万円とは
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。
●年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)
例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。
●年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
扶養に入っていても再就職手当はもらえます
再就職手当の要件としては、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
年収103万円とは、所得税がかかる基準です。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。
さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。
つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。
さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。
俗に、103万円の壁などと呼ばれます。
■収入130万円とは
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。
●年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)
例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。
●年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
扶養に入っていても再就職手当はもらえます
再就職手当の要件としては、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
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