失業保険の就職活動についての質問です。
私は6月末に自己都合で退職し、7月にハローワークに失業の手続きに行って今給付制限中で10月の終わりに一回目の失業保険が入る予定です。
その際の就職活動についてなのですが、3回必要ですよね?
まず一回目はハローワークが主催する最初の説明会に参加しました。
二回目ですが、次この日にきてくださいという日に行って、職業相談という形でカウントされると聞いた気がします。
そして三回目は派遣会社に直接出向き、スキルチェック+派遣の登録をしてきました。
初回の認定日まではこの3回で問題ないでしょうか?
もうすぐ認定日で不安になってきました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
また派遣登録について他に就職活動になることがあれば重ねて教えてください!
私は6月末に自己都合で退職し、7月にハローワークに失業の手続きに行って今給付制限中で10月の終わりに一回目の失業保険が入る予定です。
その際の就職活動についてなのですが、3回必要ですよね?
まず一回目はハローワークが主催する最初の説明会に参加しました。
二回目ですが、次この日にきてくださいという日に行って、職業相談という形でカウントされると聞いた気がします。
そして三回目は派遣会社に直接出向き、スキルチェック+派遣の登録をしてきました。
初回の認定日まではこの3回で問題ないでしょうか?
もうすぐ認定日で不安になってきました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
また派遣登録について他に就職活動になることがあれば重ねて教えてください!
派遣に登録をすると就職したことになります、基本手当ては受けられなくなりますが
一定の要件を満たせば再就職手当を受ける事が出来ます
再就職手当とは
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
一定の要件を満たせば再就職手当を受ける事が出来ます
再就職手当とは
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
ハローワークに通う時に。
仕事を辞めた理由で、
一身上の都合と体調不良とでは何か後々にもらえる失業保険の金額が違ってきたりしますか?
今日初めて行ってきたのですが、一身上の都
合と言う事だったんですが家に帰ってきて書類を見ていると体調不良の項目があることに気づきました。
不安障害が悪化しそうで辞めました。
心療内科にも通っています。
変更できますか?
金額に影響しなかったらこのままでいいかなとは思うのですが、、、
仕事を辞めた理由で、
一身上の都合と体調不良とでは何か後々にもらえる失業保険の金額が違ってきたりしますか?
今日初めて行ってきたのですが、一身上の都
合と言う事だったんですが家に帰ってきて書類を見ていると体調不良の項目があることに気づきました。
不安障害が悪化しそうで辞めました。
心療内科にも通っています。
変更できますか?
金額に影響しなかったらこのままでいいかなとは思うのですが、、、
〉後々にもらえる失業保険の金額が違ってきたりしますか?
違ってきたりしません。
・受給資格そのものの有無
・給付制限の有無
・所定給付日数
には違いが出ることがありますが。
〉不安障害が悪化しそうで辞めました。
自己判断ではダメです。
医師の判断がないと。
違ってきたりしません。
・受給資格そのものの有無
・給付制限の有無
・所定給付日数
には違いが出ることがありますが。
〉不安障害が悪化しそうで辞めました。
自己判断ではダメです。
医師の判断がないと。
失業保険について教えてください。
知識がないもので、的外れでしたり、常識的な質問だったとしてもお許しください。
現在社会人3年目です。来年2月にアメリカの国家試験を受ける予定です。
希望としては、年末までには退職→すぐに現地に入り、現地で2ヶ月間勉強(この間は観光ビザなので働けません)に専念し、2月の受験に備えようと考えています。受験後は帰国します。
この間、失業保険は受け取れるのでしょうか?
もちろん、試験に向けては全力で取り組んでおりますが、試験に受かる保証もないですし、大学の奨学金などの返済もあるので、できれば出国ぎりぎりまで働いて、失業保険も受給したいと考えております。
出国前に失業保険の手続きが1ヶ月以上要するなら退職時期も考えなければなりません。
もし同じような境遇を経験された方、もしくは知識を持っていらっしゃる方がいれば教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
知識がないもので、的外れでしたり、常識的な質問だったとしてもお許しください。
現在社会人3年目です。来年2月にアメリカの国家試験を受ける予定です。
希望としては、年末までには退職→すぐに現地に入り、現地で2ヶ月間勉強(この間は観光ビザなので働けません)に専念し、2月の受験に備えようと考えています。受験後は帰国します。
この間、失業保険は受け取れるのでしょうか?
もちろん、試験に向けては全力で取り組んでおりますが、試験に受かる保証もないですし、大学の奨学金などの返済もあるので、できれば出国ぎりぎりまで働いて、失業保険も受給したいと考えております。
出国前に失業保険の手続きが1ヶ月以上要するなら退職時期も考えなければなりません。
もし同じような境遇を経験された方、もしくは知識を持っていらっしゃる方がいれば教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
>受験後は帰国します。
>この間、失業保険は受け取れるのでしょうか?
残念ですが、できません。
>できれば出国ぎりぎりまで働いて、失業保険も受給したいと考えております。
自己都合の退職の様ですから、退職して離職票をもらったら”すぐに雇用保険の手続きをします」
そして7日たったら”説明会”に参加します。(退職日はこの日付で逆算して決めた方が得でしょう。退職が年末だと1月半ばまでかかるでしょう)
その後”3ヵ月の待機期間”があり、その間は給付されません。
その3ヵ月の間に渡米し勉強をして帰ってきたら、2~3ヵ月たっていますので、その後給付金を受給しながら求職活動をするのが一番”無駄がない”と思います。
>この間、失業保険は受け取れるのでしょうか?
残念ですが、できません。
>できれば出国ぎりぎりまで働いて、失業保険も受給したいと考えております。
自己都合の退職の様ですから、退職して離職票をもらったら”すぐに雇用保険の手続きをします」
そして7日たったら”説明会”に参加します。(退職日はこの日付で逆算して決めた方が得でしょう。退職が年末だと1月半ばまでかかるでしょう)
その後”3ヵ月の待機期間”があり、その間は給付されません。
その3ヵ月の間に渡米し勉強をして帰ってきたら、2~3ヵ月たっていますので、その後給付金を受給しながら求職活動をするのが一番”無駄がない”と思います。
度々すみません。
障害年金をもらいながら働くと、年金の更新の時に、級が下がるとか、不支給になるとか、ありますか?
うつ病の友達は、月に8万までにおさえれば、問題なく通ると言いますが、信用出来ません。その友達は、障害基礎年金の2級ですが、食事をしないようにして、しのいでいます。私は、年金だけでは生活出来ないんです。しばらくは、失業保険があるし、就労については迷っていますが、そこも勤まるか不確かです。不眠がひどいのに、睡眠薬を飲むと元気になってしまうし、うつ病あるし、過換気症候群あるし…
障害年金をもらいながら働くと、年金の更新の時に、級が下がるとか、不支給になるとか、ありますか?
うつ病の友達は、月に8万までにおさえれば、問題なく通ると言いますが、信用出来ません。その友達は、障害基礎年金の2級ですが、食事をしないようにして、しのいでいます。私は、年金だけでは生活出来ないんです。しばらくは、失業保険があるし、就労については迷っていますが、そこも勤まるか不確かです。不眠がひどいのに、睡眠薬を飲むと元気になってしまうし、うつ病あるし、過換気症候群あるし…
精神の障害年金では、引き続き受給可能だとは思えないです。
私の担当医の言うところでは、「2級に相当する人は、お腹が空いても食べないから餓死する」だそうで、就労可能な場合はほとんどのことが時折補助があれば自主的に出来るから就労可能とはみなされませんし、就労した場合は届け出が必要になります。私の場合は独身で一人暮らしということで、前述の「2級に相当する人は、お腹が空いても食べないから餓死する」という簡単な条件には当てはまらないので、3級どまりでした。しかも、申請した時は比較的良い状態にあった時に申請していたし、障害年金は基本は支払わないように審査をするのが普通なので、まず就労後は受給はできないと思った方が良いです。
それよりも、虐待を受ける母子を受け入れてくれるシェルターに非難して、お子さんとあなたがより安全に暮らせる環境を整えることが第一ではないかと思います。そうすれば、より安定した職を得ることができると思います。
今の生活を維持することよりも、排除できる危険は排除するようにしたほうが良いと思います。
補足について。
この際だからはっきり言わせてもらいますが、そういう細かいことまで私が知るわけがありません。社労士にも労働問題に強い方、保険関係に強い方、弁護士にだって刑事には強いけど民事はやったこともない、民事ばかりで刑事なんてどうしたらいいのかわからないと言う方がいらっしゃいます。
また、地方行政のサービスは自治体ごとに違いますし、どこに住んでいて、そんな状態であるのか、DVと言われても程度がありますし、あなたのその他のご家族のことも何も知りません。
そういった細かすぎることは地域の行政担当者に聞いてください。
変な回答をして、変な方向に向かってしまったら、私も困ります。
私の担当医の言うところでは、「2級に相当する人は、お腹が空いても食べないから餓死する」だそうで、就労可能な場合はほとんどのことが時折補助があれば自主的に出来るから就労可能とはみなされませんし、就労した場合は届け出が必要になります。私の場合は独身で一人暮らしということで、前述の「2級に相当する人は、お腹が空いても食べないから餓死する」という簡単な条件には当てはまらないので、3級どまりでした。しかも、申請した時は比較的良い状態にあった時に申請していたし、障害年金は基本は支払わないように審査をするのが普通なので、まず就労後は受給はできないと思った方が良いです。
それよりも、虐待を受ける母子を受け入れてくれるシェルターに非難して、お子さんとあなたがより安全に暮らせる環境を整えることが第一ではないかと思います。そうすれば、より安定した職を得ることができると思います。
今の生活を維持することよりも、排除できる危険は排除するようにしたほうが良いと思います。
補足について。
この際だからはっきり言わせてもらいますが、そういう細かいことまで私が知るわけがありません。社労士にも労働問題に強い方、保険関係に強い方、弁護士にだって刑事には強いけど民事はやったこともない、民事ばかりで刑事なんてどうしたらいいのかわからないと言う方がいらっしゃいます。
また、地方行政のサービスは自治体ごとに違いますし、どこに住んでいて、そんな状態であるのか、DVと言われても程度がありますし、あなたのその他のご家族のことも何も知りません。
そういった細かすぎることは地域の行政担当者に聞いてください。
変な回答をして、変な方向に向かってしまったら、私も困ります。
失業保険に関する質問です。昨年の3月に仕事をやめ一年間専門学校に通っていました。(今年3月に卒業)
以前働いていた分の失業保険は今貰えるのでしょうか?
以前働いていた分の失業保険は今貰えるのでしょうか?
昨年の3月末に退職したのであれば、今年の3月末までに就職をして、雇用保険の被保険者にならないと、それまでの被保険者期間は無効になります。
失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですから、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しない限り、給付を受けるのは難しいでしょうから、何でもいいから、昨年3月の離職日に当たる日までに雇用保険の被保険者となる仕事をアルバイトでもなんでもいいのでしましょう。1か月とか2か月とかで十分です。そうすれば、前職の被保険者期間と通算されて、離職前(今から何か雇用保険に加入できる仕事を辞めた日)2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上あるという条件を満たせるでしょうから、そうしたら受給できるでしょう。
あるいは、正当な理由のある自己都合による退職であったり、倒産、リストラ、本人に重大な責のない解雇などと言う場合には、申請日を含めた7日間の待期期間の後、すぐに給付対象期間が始まるので、数日分は受け取れますが、そんなわずか数日分を受け取るくらいなら、すぐにでも何らかの職に就いて、被保険者期間の通算を狙った方がお利口さんです。専門学校に通っていたのであれば、専門学校を通じて就職先が決まっているかもしれないですけど、4月に入ってからの入社では、初日から雇用保険の被保険者になっても、通算はされないでしょう。
ただし、すでに卒業式などが終わっていたとしても、学校教育法で学校とされているところで、全日制の学校の場合は、そこの生徒や学生は雇用保険の適用から除外されるので、その専門学校と言うのが、全日制(と言うか昼間通っていたなら、間違いなく全日制ですけど)で学校教育法でいう所の「学校」に当たるかどうか、学校の事務にでも聞いて、学校教育法の学校に当たり、まだ籍があるかどうか確かめましょう。普通は卒業式が終わっても、3月31日までは籍は学校にあるはずですが。
正直に言って、通算も、受給も諦めたほうが良いと思います。変な希望は持たない方が良いです。
それよりも、次のステップに進んで、そこで目いっぱいがんばりましょう。
失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですから、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しない限り、給付を受けるのは難しいでしょうから、何でもいいから、昨年3月の離職日に当たる日までに雇用保険の被保険者となる仕事をアルバイトでもなんでもいいのでしましょう。1か月とか2か月とかで十分です。そうすれば、前職の被保険者期間と通算されて、離職前(今から何か雇用保険に加入できる仕事を辞めた日)2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上あるという条件を満たせるでしょうから、そうしたら受給できるでしょう。
あるいは、正当な理由のある自己都合による退職であったり、倒産、リストラ、本人に重大な責のない解雇などと言う場合には、申請日を含めた7日間の待期期間の後、すぐに給付対象期間が始まるので、数日分は受け取れますが、そんなわずか数日分を受け取るくらいなら、すぐにでも何らかの職に就いて、被保険者期間の通算を狙った方がお利口さんです。専門学校に通っていたのであれば、専門学校を通じて就職先が決まっているかもしれないですけど、4月に入ってからの入社では、初日から雇用保険の被保険者になっても、通算はされないでしょう。
ただし、すでに卒業式などが終わっていたとしても、学校教育法で学校とされているところで、全日制の学校の場合は、そこの生徒や学生は雇用保険の適用から除外されるので、その専門学校と言うのが、全日制(と言うか昼間通っていたなら、間違いなく全日制ですけど)で学校教育法でいう所の「学校」に当たるかどうか、学校の事務にでも聞いて、学校教育法の学校に当たり、まだ籍があるかどうか確かめましょう。普通は卒業式が終わっても、3月31日までは籍は学校にあるはずですが。
正直に言って、通算も、受給も諦めたほうが良いと思います。変な希望は持たない方が良いです。
それよりも、次のステップに進んで、そこで目いっぱいがんばりましょう。
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