失業保険の事について質問です。
退職して1ヶ月たちます。
精神的肉体的に過労で退職しましたが、失業保険は3ヶ月後との事。
自己都合なので給付期間がついてしまいました。
職場に入ってからストレスが多く自立神経もみだれやっとのおもいで退職しました。
退職したのはいいのですが、家族を養わなくてはいけないのに大変です。
退職前に病院にいける時間もなくいっていませんでしたので、
どうしたらいいでしょうか?
職業訓練は何ヶ月も通わないといけないし。
交通費や自己負担が少しあるように書いてありました。
失業保険が早くもらえる方法はありますでしょうか?
仕事もさがしていますが、すぐには決まらないし。
とにかく不安でお金もないし。
どうしたらいいか
心中、お察しいたします。
不安ですよね。

失業給付を早くもらうのは残念ながら、難しそうです。
(前職にお願いして、会社都合にしてもらうしかないと思いますが、難しいですよね)

でも、失業給付もいずれは、期限かきたらもらえなくなるものです。
いずれは働かなければなりません。
地道に職を探していくしか、今はできないと思います。

奥様に少し助けていただくことは、できますか?
当面の生活資金のために、パートに出てもらうなど、、、
主婦のパートのほうが見つかりやすいかもしれません。

ご自身が今の精神状態で再就職されても、なかなかうまくいかないですよね、
今、頼れるのはご家族だけです。
奥様と、ゆっくり今後の計画について、話し合ってみてはいかがでしょう。

ちょっと、休憩しましょう
国民健康保険か以前の会社の任意継続か。

4月末退社で
独身実家です。
7月末入籍予定
自己都合退社

五月からの健康保険について悩んでいます。


○実家の家族の扶養に入るメリットデメリット
(手間など含め)
そうした場合も三ヶ月後からの失業保険もらえるのか○友人から国民健康保険払うと1万5000円以上するよと言われました。友達いわく、国民健康保険は一年単位で払うなど。

ハローワークに行ったのですが、いまいちわからず、事前にこちらで質問させていただきました。

アドバイス頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
以下、箇条書きにて失礼いたします。
1.任意継続被保険者制度(以下、任意)に加入する場合は、退職日の翌日から20日以内に申請すること。
2.国民健康保険は、住民登録をしてある市町村(役所)で加入できる。会社から、5月1日を資格喪失とする資格喪失証明書を発行してもらうこと。証明書があれば、直ぐに手続き可能。
3.保険料は、4月分迄、健康保険、5月分以降、国民健康保険
4.任意の保険料は、4月分のおよそ2倍になる。会社が半分を負担しなくなる為。
5.国民健康保険の保険料は、平成22年の所得に応じて負担。源泉徴収票があれば、住民登録をしてある市町村(役所)で保険料を試算してくれる。
6.国民健康保険は、月払いも可能。
7.任意でも国民健康保険でも、切れ目なく、加入して下さい。
8.雇用保険を受け取りながら、保護者の被扶養者になることはできない。雇用保険を受け取るということは、次の就職先を探すという前提あり、被扶養者は、次の就職先を探すことを放棄したことと同じ。
以上
現在、失業保険給付前、待機期間中です。しかし、待機せよといえども保険等払っていくために赤字になることはできません。ただ、待機期間中はアルバイトなど一切仕事をしてはいけないと聞きます。
実際のところ、資金が底を付いてしまっては転職活動さえ出来ません。アルバイトなど申請してしてはいけないのでしょうか。皆さんはどのようにして乗り越えられましたか。
私は退職後、雇用保険の手続きをする前にアルバイトを始めました。(給付制限はありません)雇用保険の手続きを終えて待期期間に入り、期間中にアルバイトを2日しました。4時間だったので就労扱いです。結果、待期期間が待期満了の予定日より2日延びました。待期期間は合計7日にならないと、いつまでたっても待機満了にならず、失業認定対象期間が始まりませんでした。
参考までに。
失業保険について。
一度離職して再度同じ会社に入った場合について。
4月いっぱいで会社を婚約のため退社します、引越し先でまた同じ会社に復帰するかもしれません。

同じ会社ですが一度離職したらそこからまた一年働かないと失業保険はでないのでしょうか?

トータル一年以上働いていれば失業保険はでるのでしょうか?

旦那の仕事が一年後また転勤になるので質問しました。
よろしくお願いします。
補足について。

旦那さんの扶養に入った場合、失業保険がもらえなくなる、ということは無いですよ。逆に、失業保険を受給している期間中は、一定の収入があるので、旦那さんの扶養には入れない場合がある、という意味です。
ちなみに、私は、失業してから失業保険を受け取っている間、国保と国民年金に加入していました。で、失業保険を受給し終わっても、まだ仕事が見つからない状態だったので、旦那さんの扶養に入れてもらいました。


旦那さんの扶養に入れるかどうか、は旦那さんの加入している健康保険組合や、地域の協会けんぽの規定に因ります。私の旦那さんは職域の某健康保険組合で、そこでは失業保険の受給期間中は扶養に入る事ができませんでした。

以上、参考になれば、幸いです。

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最初の回答は以下に残しておきますね。↓

相談者さんは、4月末に寿退社するんですね。おめでとうございます。そして、引っ越し先でまた同じ会社の別の事業所で働く可能性がある、ということですよね?

失業給付を受けるための条件として、被保険者期間があります。最低1年以上で、失業給付が受けられるので、この4月末の退職の時点で被保険者期間が1年あれば、失業給付を受けることができますよね。
これを受給してしまったら、また同じ会社であろうが、違う会社であろうが、次に失業給付を受けるためには、また被保険者期間が新たに1年以上必要です。

ただし、この4月で退職したあと、失業保険の手続きをせず、1年以内に、また次の会社(同じ会社の違う事業所でも、全く別の会社でも)に就職して、その会社で雇用保険に加入すれば、この4月までの被保険者期間に、次の会社での被保険者期間が加算されます。

たとえば被保険者期間が、5年以上になれば、会社都合などで将来、退職を余儀なくされた時に、手厚い給付が受けられるようになります。そういう時のために、特に生活的に受給の必要がなければ、勤続年数を加算していくほうが良いという考え方もありますよね。不景気だし、必ずしも自己都合で自分の計画にあわせて退職する、というわけでなく、会社都合で一方的に解雇になってしまうことだって、可能性は低くないですし。。。余談になりましたね。

考え方としては、1回、求職の申込をして、失業給付(再就職手当なども含む)を受給すれば、被保険者期間は消えます。次に加入して、また最低1年以上、雇用保険に加入しないと、失業保険を受給できる権利は発生しません。

参考になれば幸いです。
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