雇用調整助成金について
勤務先が雇用調整助成金による支援を受けていて、月に3日ほどしか就業しておらず、残りの所定労働日数は90%の休業補償手当をもらっている場合について、退職後に失業保険を受給するにあたり、離職前の数ヶ月間の給与所得が、受給額算定の根拠となると思うのですが、休業補償手当について、給与所得に含まれないとの話を聞きました。
仮にそうだとすると、算定期間の給与所得が月3日分の給料で計算されることになり、失業保険受給額が著しく減少する事になるのですが。であればこの助成金自体が、保険加入者に負担を強いる欠陥を内包していることになります。
本当のところはどうなんでしょうか?
勤務先が雇用調整助成金による支援を受けていて、月に3日ほどしか就業しておらず、残りの所定労働日数は90%の休業補償手当をもらっている場合について、退職後に失業保険を受給するにあたり、離職前の数ヶ月間の給与所得が、受給額算定の根拠となると思うのですが、休業補償手当について、給与所得に含まれないとの話を聞きました。
仮にそうだとすると、算定期間の給与所得が月3日分の給料で計算されることになり、失業保険受給額が著しく減少する事になるのですが。であればこの助成金自体が、保険加入者に負担を強いる欠陥を内包していることになります。
本当のところはどうなんでしょうか?
1つずつ整理しながら説明していきます。
1.賃金とはならないもの
①会社の慶弔見舞金規定に基づき支給されるもの
見舞金、結婚祝金、退職手当、香典、大入り袋など
②健康保険法や労災保険法等に基づき支給されるもの
傷病手当金、解雇予告手当、その他労働の対償とならないもの
休業補償給付や雇用調整助成金の休業補償も含まれます。
2.離職証明書の賃金額の算入基準について
おそらくご存じか?と思いますが、失業保険をもらうには、「離職日以前2年間に、被保険者期間12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上でも可能。」
ということになります。
本題に入ります。
■上記「被保険者期間」とは
「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月」という意味です。
したがって、「算定期間の給与所得が月3日分」の月は算定の対象とはなりません=計算されません。
つまり、その月(給与所得が月3日分)は除かれ計算されますので、請求者(労働者=あなた)が不利になるようなことはありません。
※たまに、総務担当の方が上記事由を理解しないまま、金額の少ない休業補償をもらった日を通常の勤務日とし処理した場合には、失業保険の算定基礎となる平均賃金額が下がってしまうことになります。
例えば、備考欄に「24日の内21日分の00,000円は休業補償」と書けば、ハローワークの担当者もその月は除外して計算してくれます。
1.賃金とはならないもの
①会社の慶弔見舞金規定に基づき支給されるもの
見舞金、結婚祝金、退職手当、香典、大入り袋など
②健康保険法や労災保険法等に基づき支給されるもの
傷病手当金、解雇予告手当、その他労働の対償とならないもの
休業補償給付や雇用調整助成金の休業補償も含まれます。
2.離職証明書の賃金額の算入基準について
おそらくご存じか?と思いますが、失業保険をもらうには、「離職日以前2年間に、被保険者期間12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上でも可能。」
ということになります。
本題に入ります。
■上記「被保険者期間」とは
「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月」という意味です。
したがって、「算定期間の給与所得が月3日分」の月は算定の対象とはなりません=計算されません。
つまり、その月(給与所得が月3日分)は除かれ計算されますので、請求者(労働者=あなた)が不利になるようなことはありません。
※たまに、総務担当の方が上記事由を理解しないまま、金額の少ない休業補償をもらった日を通常の勤務日とし処理した場合には、失業保険の算定基礎となる平均賃金額が下がってしまうことになります。
例えば、備考欄に「24日の内21日分の00,000円は休業補償」と書けば、ハローワークの担当者もその月は除外して計算してくれます。
失業保険について、会社都合か、又は自己都合かどちらになりますか?
当方派遣社員歴9ヶ月です。
前職場の雇用保険を含め、2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入しております。
派遣先では
、9月に業績悪化で、派遣社員の大半が契約更新されませんでした。
自分は運良く首は切られませんでしたが、派遣法改正により、従来行っていた業務が9月を境に大幅に変わりました。
その業務が、契約条件から逸脱する業務に変わりました。上司は60歳の仕事ができない人で、そのことについて、気付いておりません。
また、その上司から、「こんな会社に、君みたいな人はいてはいけない。早く辞めた方がいい。」と言われます。私はこの上司が大嫌いです。二人きりになれば、愚痴ばかり。仕事を教えてもらっても、間違っており、他部署から文句言われる。仕事も当日に突然年休を使う。
仕事を一生懸命やっても、「そんなに仕事しなくていい」と言われます。
ただ、この上司は口が立つ、その上司の上の部長が更に使えないので、目立たないので、周りとは、上手くやっているように見える。
私は最近悩みすぎのせいか、円形脱毛症になってしまいました。
仕事を変え、仕事に集中できる環境で、勝負してみたいです。
ただ、契約期間途中での退職となるので、自己都合扱いになるのでしょうか?
このまま自己都合で辞めるのは悔しいです。
会社都合で辞めることはできませんでしょうか?
お知恵を貸して頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
当方派遣社員歴9ヶ月です。
前職場の雇用保険を含め、2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入しております。
派遣先では
、9月に業績悪化で、派遣社員の大半が契約更新されませんでした。
自分は運良く首は切られませんでしたが、派遣法改正により、従来行っていた業務が9月を境に大幅に変わりました。
その業務が、契約条件から逸脱する業務に変わりました。上司は60歳の仕事ができない人で、そのことについて、気付いておりません。
また、その上司から、「こんな会社に、君みたいな人はいてはいけない。早く辞めた方がいい。」と言われます。私はこの上司が大嫌いです。二人きりになれば、愚痴ばかり。仕事を教えてもらっても、間違っており、他部署から文句言われる。仕事も当日に突然年休を使う。
仕事を一生懸命やっても、「そんなに仕事しなくていい」と言われます。
ただ、この上司は口が立つ、その上司の上の部長が更に使えないので、目立たないので、周りとは、上手くやっているように見える。
私は最近悩みすぎのせいか、円形脱毛症になってしまいました。
仕事を変え、仕事に集中できる環境で、勝負してみたいです。
ただ、契約期間途中での退職となるので、自己都合扱いになるのでしょうか?
このまま自己都合で辞めるのは悔しいです。
会社都合で辞めることはできませんでしょうか?
お知恵を貸して頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
期間満了退職でも派遣社員側の意向であれば自己都合退職なので、契約期間中で辞めるのなら自己都合退職の可能性が限りなく高いです。
業務内容の変更や心身の体調不良などが業務継続が難しい位になれば、特定理由離職者になる可能性もありますが。
業務内容の変更や心身の体調不良などが業務継続が難しい位になれば、特定理由離職者になる可能性もありますが。
2度目の傷病給付金の受給について
たとえばですが、会社を退職後に傷病手当金を数か月ほど継続するとします。しかし途中で診断書を書いてもらうのをやめ、1年半年の受給満了を待たず途中で失業保険に切り替えたり、再就職して働いたとします。
そのあと再就職先で、また就労不可で休職した場合、再度手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
たとえばですが、会社を退職後に傷病手当金を数か月ほど継続するとします。しかし途中で診断書を書いてもらうのをやめ、1年半年の受給満了を待たず途中で失業保険に切り替えたり、再就職して働いたとします。
そのあと再就職先で、また就労不可で休職した場合、再度手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
傷病手当金の性格上、同じ原因で発病した疾病での受給は不可能です、というのが公式回答です。
ここから導けることは、医師に相談されるとわかってきます。
では、協会けんぽはどうやって「同じ原因」であることを確認するんでしょうね。不可能ですよね。
これ以上は言えません。
ここから導けることは、医師に相談されるとわかってきます。
では、協会けんぽはどうやって「同じ原因」であることを確認するんでしょうね。不可能ですよね。
これ以上は言えません。
失業保険受け取れないんでしょうか??
22年9月~23年10月まで雇用され、22年10月から雇用保険に加入してます。
うつ病の為退職し、現在は傷病手当金を請求しています。
失業保険の延長手続き
を行おうと思ったんですが。。
受給資格に離職前2年のうち11日以上働いた月が12か月~と書いてありました。
加入期間は1年1か月で11日以上働いた月は11か月しかありません。
受給延長も何も受給資格じたいないという事でしょうか。。
うつ病の為の退職なので特定理由離職者にも該当するかと思っていたのですが
ハローワークに何の手続きに行けばいいのでしょうか。
22年9月~23年10月まで雇用され、22年10月から雇用保険に加入してます。
うつ病の為退職し、現在は傷病手当金を請求しています。
失業保険の延長手続き
を行おうと思ったんですが。。
受給資格に離職前2年のうち11日以上働いた月が12か月~と書いてありました。
加入期間は1年1か月で11日以上働いた月は11か月しかありません。
受給延長も何も受給資格じたいないという事でしょうか。。
うつ病の為の退職なので特定理由離職者にも該当するかと思っていたのですが
ハローワークに何の手続きに行けばいいのでしょうか。
離職理由が、会社都合退職か、自己都合退職でも特定受給資格者でないと、
11日以上働いた月が12ヶ月以上無いのなら、
雇用保険受給はできません。
うつ病による退職で、特定理由離職者だとしても、
特定理由離職者は、11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。
なので現状では、雇用保険受給資格がありません。
補足について、
前職があり、雇用保険に加入していて、退職した際に雇用保険受給をせずに再就職したのなら、
雇用保険加入期間は通算されます。
これならば、雇用保険受給資格ありますよ。
11日以上働いた月が12ヶ月以上無いのなら、
雇用保険受給はできません。
うつ病による退職で、特定理由離職者だとしても、
特定理由離職者は、11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。
なので現状では、雇用保険受給資格がありません。
補足について、
前職があり、雇用保険に加入していて、退職した際に雇用保険受給をせずに再就職したのなら、
雇用保険加入期間は通算されます。
これならば、雇用保険受給資格ありますよ。
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