失業保険と扶養について
失業保険の基本日額が5000円以上あります。
給付日数は90日なのですが、初めの月の支給は6日分でした。
現在、主人の健康保険組合の被扶養者になっております。
今月の16日に認定日があり来週には6日分の給付を受けます。
そこで教えて下さい。
①90日分を単純に3ヶ月分で割らないのはどうしてですか?
4ヶ月にまたぐということになるということですか?
7月・・・6日分
8月・・・31日分
9月・・・30日分
10月・・・23日分
このような日数になるということでしょうか??
②今月はまだ6日分ということで被扶養者のままでおります。
日額×365をやると外れますが・・・どうなのでしょうか?
組合の規定を見ると前後3ヶ月を足して商すればいいとのことでした。
給付額でいくと・・・そのままでいいと解釈したのですが??
③仮に外れるとしたら月初から外れるのですか??
異動届けを出した日の翌日ですか??
宜しくお願いします。
失業保険の基本日額が5000円以上あります。
給付日数は90日なのですが、初めの月の支給は6日分でした。
現在、主人の健康保険組合の被扶養者になっております。
今月の16日に認定日があり来週には6日分の給付を受けます。
そこで教えて下さい。
①90日分を単純に3ヶ月分で割らないのはどうしてですか?
4ヶ月にまたぐということになるということですか?
7月・・・6日分
8月・・・31日分
9月・・・30日分
10月・・・23日分
このような日数になるということでしょうか??
②今月はまだ6日分ということで被扶養者のままでおります。
日額×365をやると外れますが・・・どうなのでしょうか?
組合の規定を見ると前後3ヶ月を足して商すればいいとのことでした。
給付額でいくと・・・そのままでいいと解釈したのですが??
③仮に外れるとしたら月初から外れるのですか??
異動届けを出した日の翌日ですか??
宜しくお願いします。
初回の支給は“締め日”の関係で一定ではありません。その後(2回目以降)は「28日分」が支払われていきます。
健康保険では、失業給付金を「収入」として扱いますので、基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上となるため)になりますと「被扶養者」としては認定されなくなります。受給開始までに被保険者資格を喪失させる手続が必要となります。
健康保険では、失業給付金を「収入」として扱いますので、基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上となるため)になりますと「被扶養者」としては認定されなくなります。受給開始までに被保険者資格を喪失させる手続が必要となります。
失業保険の認定日に離婚した前夫と子供の面会日がかぶってしまいました。
前夫はすでに会社に休みを届けてしまい、前夫の家族(祖父母)も休みを取ってしまっています。
子供がまだ4歳のため面会には必ず私が付いていかねばなりません。
九州から関西まで連れて行かねばならないので1日では帰ってくるのが難しい状態です。
こういった場合、給付はどうなるのでしょうか?
裁判所を通して子供との面会日を決めたわけではないので証明書などはもらえません。
前夫はすでに会社に休みを届けてしまい、前夫の家族(祖父母)も休みを取ってしまっています。
子供がまだ4歳のため面会には必ず私が付いていかねばなりません。
九州から関西まで連れて行かねばならないので1日では帰ってくるのが難しい状態です。
こういった場合、給付はどうなるのでしょうか?
裁判所を通して子供との面会日を決めたわけではないので証明書などはもらえません。
求職活動等(採用の為の面接等です)で認定日に行けないのであれば、安定所に事前に連絡し、後日確認できる書類を持って安定所に行けば認定日の変更が可能な場合がありますが、あなたの理由は個人的な理由となるので認定日の変更は無理でしょう。
情け容赦ないと思われる方もおられるかもしれませんが、一人の人だけを特別扱いすることはやはりできないでしょう。
個人的にはやむを得ない事情かもしれませんが、それを全て「やむを得ない事情」と認めて認定日の変更することはできないですし、やむを得ない事情かどうか(認定日変更できるかどうか)判断をするのは安定所の窓口の方です。受給者や周りの方ではありません。
残念ですが、問い合わせた安定所の方がお答えになられた通り、あなたの理由では安定所のいう、やむを得ない事情とは見られないと思います。
面会が終わられたら翌日にでも安定所に行って不認定を受けてください。
(当然ながら、前回認定日~今回認定日前日分は受給できません)
受給はないのですから、残日数は減らずにそのままとなります。(受給期間満了日が近い方はその限りではありません)
不認定を受けると、次回認定日の指示があり、次回認定日に失業の状態を確認されると受給再開となります。
ただし、前回受給できなかった分までまとめて受給できるわけではありませんので注意してください。
不認定を受けないまま、自分で勝手に次の認定日に行っても認定されません(たとえ求職活動を行っていたとしても)ので、関西から変えられたら早めに安定所に行き、必ず不認定を受けてくださいね。
ご家庭の事情、お察しします。
お仕事探し以外にもお子さんの世話等もあって大変でしょう。
体に気を付けて頑張ってください。
早くいいお仕事先が見つかるとよいですね。
ご参考になさってください。
情け容赦ないと思われる方もおられるかもしれませんが、一人の人だけを特別扱いすることはやはりできないでしょう。
個人的にはやむを得ない事情かもしれませんが、それを全て「やむを得ない事情」と認めて認定日の変更することはできないですし、やむを得ない事情かどうか(認定日変更できるかどうか)判断をするのは安定所の窓口の方です。受給者や周りの方ではありません。
残念ですが、問い合わせた安定所の方がお答えになられた通り、あなたの理由では安定所のいう、やむを得ない事情とは見られないと思います。
面会が終わられたら翌日にでも安定所に行って不認定を受けてください。
(当然ながら、前回認定日~今回認定日前日分は受給できません)
受給はないのですから、残日数は減らずにそのままとなります。(受給期間満了日が近い方はその限りではありません)
不認定を受けると、次回認定日の指示があり、次回認定日に失業の状態を確認されると受給再開となります。
ただし、前回受給できなかった分までまとめて受給できるわけではありませんので注意してください。
不認定を受けないまま、自分で勝手に次の認定日に行っても認定されません(たとえ求職活動を行っていたとしても)ので、関西から変えられたら早めに安定所に行き、必ず不認定を受けてくださいね。
ご家庭の事情、お察しします。
お仕事探し以外にもお子さんの世話等もあって大変でしょう。
体に気を付けて頑張ってください。
早くいいお仕事先が見つかるとよいですね。
ご参考になさってください。
年末調整&扶養について。
年末調整&扶養について。
無知で恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(__)m
私はどのような処理をしなければいけないのでしょうか?
状況は以下の通りです。
2月末に正社員で勤めた会社を退職。
この際、旦那の扶養家族に入れてもらいました。
7~10月まで「失業保険」を受給。
この期間は受給金額が10万8000円を超えるので、旦那の扶養から外しました。
この期間は、「国民保険」と「年金」は自分で支払っていました。
11月~2つのバイトを掛け持ちしてますが、月10万いかず、扶養範囲内で、再度扶養に入りました。
アルバイトは7月~失業保険の範囲内でしていました。
私のこの1年の収入は、以下の通り。
1月~2月 <給料>税込48万 +<退職金>20万+<企業年金基金>10万5千=78万5千
7月~10月 <失業保険>15万/月×3=45万
<パート収入>A会社 15万
B会社 3万
質問①
年末調整はどのようにすればいいのですか?
税務署に行く際の書類は?
前職(正社員)とA会社とB会社の源泉徴収票はいりますよね・・・?
質問②
この収入で旦那の扶養に入っていることは可能ですか?
上記を全てたすと、¥141万5千になります。(うち失業保険は45万)
年末調整&扶養について。
無知で恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(__)m
私はどのような処理をしなければいけないのでしょうか?
状況は以下の通りです。
2月末に正社員で勤めた会社を退職。
この際、旦那の扶養家族に入れてもらいました。
7~10月まで「失業保険」を受給。
この期間は受給金額が10万8000円を超えるので、旦那の扶養から外しました。
この期間は、「国民保険」と「年金」は自分で支払っていました。
11月~2つのバイトを掛け持ちしてますが、月10万いかず、扶養範囲内で、再度扶養に入りました。
アルバイトは7月~失業保険の範囲内でしていました。
私のこの1年の収入は、以下の通り。
1月~2月 <給料>税込48万 +<退職金>20万+<企業年金基金>10万5千=78万5千
7月~10月 <失業保険>15万/月×3=45万
<パート収入>A会社 15万
B会社 3万
質問①
年末調整はどのようにすればいいのですか?
税務署に行く際の書類は?
前職(正社員)とA会社とB会社の源泉徴収票はいりますよね・・・?
質問②
この収入で旦那の扶養に入っていることは可能ですか?
上記を全てたすと、¥141万5千になります。(うち失業保険は45万)
質問①
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先で、今年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先です。
A社・B社のどちらかに、採用時に25年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出したのなら、その会社の給与+2月に退職した会社の給与を通算して年末調整してもらえます。
出していない勤め先の給与は年末調整の対象になりませんので、改めてすべての給与について確定申告をします。
どちらにも出しておらず、年末調整を受けられない場合は、当然、すべての給与について確定申告です。
〉税務署に行く際の書類は?
・源泉徴収票すべて
・いつもなら年末調整時に出す保険料の控除証明書
・国民年金保険料の控除証明書又は領収証
あとは、申告内容によります。
※ハンコと、国民健康保険料/税の金額が分かるものと、還付金を戻してもらう口座の番号などが分かるものも。
質問②
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
片方の“扶養”である/“扶養”でないから、もう片方でも“扶養”である/“扶養”でない、ということではありません。
どの“扶養”の話でしょう?
税の“扶養”の判定対象になるのは、給与と退職金だけです。
退職金は考慮しなくて良い額です。
給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたを「控除対象配偶者」として申告できます。
※失業給付は、税の世界では「収入」に数えません。
※蛇足
〉受給金額が10万8000円を超える
基本手当日額が3611円を超えるからだと思います。
〉「国民保険」と「年金」
「国民健康保険料/税」と「国民年金保険料」ですね。
※せめて「国民健康保険」と「国民年金」と書いて。
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先で、今年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先です。
A社・B社のどちらかに、採用時に25年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出したのなら、その会社の給与+2月に退職した会社の給与を通算して年末調整してもらえます。
出していない勤め先の給与は年末調整の対象になりませんので、改めてすべての給与について確定申告をします。
どちらにも出しておらず、年末調整を受けられない場合は、当然、すべての給与について確定申告です。
〉税務署に行く際の書類は?
・源泉徴収票すべて
・いつもなら年末調整時に出す保険料の控除証明書
・国民年金保険料の控除証明書又は領収証
あとは、申告内容によります。
※ハンコと、国民健康保険料/税の金額が分かるものと、還付金を戻してもらう口座の番号などが分かるものも。
質問②
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
片方の“扶養”である/“扶養”でないから、もう片方でも“扶養”である/“扶養”でない、ということではありません。
どの“扶養”の話でしょう?
税の“扶養”の判定対象になるのは、給与と退職金だけです。
退職金は考慮しなくて良い額です。
給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたを「控除対象配偶者」として申告できます。
※失業給付は、税の世界では「収入」に数えません。
※蛇足
〉受給金額が10万8000円を超える
基本手当日額が3611円を超えるからだと思います。
〉「国民保険」と「年金」
「国民健康保険料/税」と「国民年金保険料」ですね。
※せめて「国民健康保険」と「国民年金」と書いて。
失業保険の受給期間の延長について教えてください
退職しましたが働けない事情があり
ハローワークで説明を受けたんですが
どうも理解できませんでした。
受給期間が1年延ばせると説明されたんですが
これは年齢などから算出される支給期間
90日とかいうものが伸びて365日もらえる
ということでしょうか?
私はただ、辞めてから1ヶ月以内に請求しなきゃ
もらえなくなる90日分を1年後にスタートする
だけなのかと理解していたのですが
どうなのでしょうか?
担当の人に確認しようと話していても
どうもちぐはぐで話がかみ合わず帰って
きてしまいました。
よろしくご指導ください。
退職しましたが働けない事情があり
ハローワークで説明を受けたんですが
どうも理解できませんでした。
受給期間が1年延ばせると説明されたんですが
これは年齢などから算出される支給期間
90日とかいうものが伸びて365日もらえる
ということでしょうか?
私はただ、辞めてから1ヶ月以内に請求しなきゃ
もらえなくなる90日分を1年後にスタートする
だけなのかと理解していたのですが
どうなのでしょうか?
担当の人に確認しようと話していても
どうもちぐはぐで話がかみ合わず帰って
きてしまいました。
よろしくご指導ください。
受給期間の延長とは・・・
離職日の翌日から1年間に病気、ケガ、妊娠、出産、育児、親族の看病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった時には、当初の受給期間(1年間)に働くことができない期間(最大限3年間)を加えた期間が
受給期間となります。
申請の手続き
離職票、受給資格者証を添えて職業につくことができなくなった日より30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書を提出してください。
年齢などから算出される支給期間90日とかいうものが伸びて365日もらえるということでしょうか?
>所定給付日数は変更ありません
離職日の翌日から1年間に病気、ケガ、妊娠、出産、育児、親族の看病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった時には、当初の受給期間(1年間)に働くことができない期間(最大限3年間)を加えた期間が
受給期間となります。
申請の手続き
離職票、受給資格者証を添えて職業につくことができなくなった日より30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書を提出してください。
年齢などから算出される支給期間90日とかいうものが伸びて365日もらえるということでしょうか?
>所定給付日数は変更ありません
失業保険の申請及びそれに関わる申請の申請について教えて下さい。
出産と結婚の為2年ほど前に8年間正規職員として働いていた仕事を辞めました。
妊娠中という事もありすぐに働く事も出来ないし、定期的に病院に行かなくてはいけないので、退職後すぐに旦那の扶養に入りました。
失業保険の方は、ハローワークに行き妊娠出産の為、延長申請をして3年間もらえる期間を延長してもらいました。
子供も2歳になったので、来年4月から保育園に通わせ働く事を考えています。
そこで、失業保険をもらう手続きをしたいと思ったのですが、通常失業保険をもらうには、国民保険に加入の手続きをしなければいけないや旦那の扶養に入っていてはいけないなど聞きわからない事ばかりで何をどうしたらいいのか分からず困っています。
ハローワークに電話して聞いたのですが、ちゃんとした答えがもらえず、説明会などがあるからそこで聞いて下さいと言われてしまいました。
失業保険とはどのくらいの期間もらえるのでしょうか?
健康保険などは、国民保険に変更したりしないで、今のまま旦那の健康保険に扶養として入っていても失業保険の申請に関する書類をハローワークにて申請するだけで大丈夫なのでしょうか?
管轄のハローワークが車で40分以上もかかる所にあり、申請にいったのに受け付けてもらえず再度行くとなると小さな子供がおり大変なので、事前にしなくてはいけない事はしてから申請に行きたいのですが、どのような順でどのような手続きをしていくのがいいのか全くわかりません。
同じような感じで延長申請してから失業保険を申請した方、失業保険の申請に詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
出産と結婚の為2年ほど前に8年間正規職員として働いていた仕事を辞めました。
妊娠中という事もありすぐに働く事も出来ないし、定期的に病院に行かなくてはいけないので、退職後すぐに旦那の扶養に入りました。
失業保険の方は、ハローワークに行き妊娠出産の為、延長申請をして3年間もらえる期間を延長してもらいました。
子供も2歳になったので、来年4月から保育園に通わせ働く事を考えています。
そこで、失業保険をもらう手続きをしたいと思ったのですが、通常失業保険をもらうには、国民保険に加入の手続きをしなければいけないや旦那の扶養に入っていてはいけないなど聞きわからない事ばかりで何をどうしたらいいのか分からず困っています。
ハローワークに電話して聞いたのですが、ちゃんとした答えがもらえず、説明会などがあるからそこで聞いて下さいと言われてしまいました。
失業保険とはどのくらいの期間もらえるのでしょうか?
健康保険などは、国民保険に変更したりしないで、今のまま旦那の健康保険に扶養として入っていても失業保険の申請に関する書類をハローワークにて申請するだけで大丈夫なのでしょうか?
管轄のハローワークが車で40分以上もかかる所にあり、申請にいったのに受け付けてもらえず再度行くとなると小さな子供がおり大変なので、事前にしなくてはいけない事はしてから申請に行きたいのですが、どのような順でどのような手続きをしていくのがいいのか全くわかりません。
同じような感じで延長申請してから失業保険を申請した方、失業保険の申請に詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>失業保険とはどのくらいの期間もらえるのでしょうか?
質問者さんの被保険者期間や年齢で決まってくるので何とも言えませんが、少なくとも90日です。
>国民保険に変更したりしないで、今のまま旦那の健康保険に扶養として・・・
失業保険の手続き(延長解除)に行き、後日、受給資格者証が渡されますので、基本手当日額を確認してください。
その金額が、3612円以上の場合は扶養から外れ、国民健康保険に加入しなければいけません。
その際は、ご主人様の会社の方へ連絡をいれて下さい。
<補足>
離職票は一旦ハロワで受理されると返せないみたいですので、気になるようならハロワに行く前に離職票のコピーを取られておいたらどうでしょうか?
そして、ハロワに手続きに行った後、役所へ行かれてはどうですか?
質問者さんの被保険者期間や年齢で決まってくるので何とも言えませんが、少なくとも90日です。
>国民保険に変更したりしないで、今のまま旦那の健康保険に扶養として・・・
失業保険の手続き(延長解除)に行き、後日、受給資格者証が渡されますので、基本手当日額を確認してください。
その金額が、3612円以上の場合は扶養から外れ、国民健康保険に加入しなければいけません。
その際は、ご主人様の会社の方へ連絡をいれて下さい。
<補足>
離職票は一旦ハロワで受理されると返せないみたいですので、気になるようならハロワに行く前に離職票のコピーを取られておいたらどうでしょうか?
そして、ハロワに手続きに行った後、役所へ行かれてはどうですか?
関連する情報