失業保険の受給金額についての質問です。
現在36歳、雇用保険には10年以上加入しています。現在の給料は30万円です。失業保険はいくらもらえるんでしょうか?
現在36歳、雇用保険には10年以上加入しています。現在の給料は30万円です。失業保険はいくらもらえるんでしょうか?
正確な数値は退職後の『離職票』に基づくハローワーク手続きでご確認頂きたいと思いますが、質問者の場合、現情報だと最大でも基本手当日額は6,825円、それに所定給付日数は「自己都合」退職の場合は120日、「会社都合」の場合240日になります。
派遣、失業保険給付金について(以下の例で教えてください)
次回の契約更新をせず、自分から派遣契約満了で終了となる。
引き続き同じ派遣元から仕事紹介を希望し、別の派遣先で働く意思がある場合で
結果的に派遣元から適した仕事が紹介されなかった場合を想定。
失業保険はいつから支給されるのでしょうか?
次回の契約更新をせず、自分から派遣契約満了で終了となる。
引き続き同じ派遣元から仕事紹介を希望し、別の派遣先で働く意思がある場合で
結果的に派遣元から適した仕事が紹介されなかった場合を想定。
失業保険はいつから支給されるのでしょうか?
貴方が契約を更新しない場合は自己都合退職になります。
雇用保険の支給開始は手続き後3ヶ月半~4ヶ月後です。
派遣先が派遣元と契約更新せずに貴方の派遣先が無くなった場合は、派遣元が次の派遣先を紹介できればいいですが、紹介出来ない状態のときは、会社都合等での離職となります。
会社都合の場合は手続き後1ヶ月で支給開始になります。
【補足】
派遣元に契約期間満了の1ヶ月前までに契約の継続(派遣会社との)或いは、次の派遣先がすぐにあるのか確認することです。
派遣会社が契約の更新は無いとか、次の派遣先も未定と言う事で、1ヶ月の待機を言われる場合がありますが、その時には1ヶ月の待機中は通常の派遣時の6割の給料の保障を求めてください、保障が出来ないのであれば、派遣先の紹介も出来ないと言う事で離職票に会社都合である事を書くように言うべきです。
また、有給休暇も消化するために取得する事を申告し取得すれば問題はありません。
雇用保険の支給開始は手続き後3ヶ月半~4ヶ月後です。
派遣先が派遣元と契約更新せずに貴方の派遣先が無くなった場合は、派遣元が次の派遣先を紹介できればいいですが、紹介出来ない状態のときは、会社都合等での離職となります。
会社都合の場合は手続き後1ヶ月で支給開始になります。
【補足】
派遣元に契約期間満了の1ヶ月前までに契約の継続(派遣会社との)或いは、次の派遣先がすぐにあるのか確認することです。
派遣会社が契約の更新は無いとか、次の派遣先も未定と言う事で、1ヶ月の待機を言われる場合がありますが、その時には1ヶ月の待機中は通常の派遣時の6割の給料の保障を求めてください、保障が出来ないのであれば、派遣先の紹介も出来ないと言う事で離職票に会社都合である事を書くように言うべきです。
また、有給休暇も消化するために取得する事を申告し取得すれば問題はありません。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
退職願についての質問です。
1年契約の契約社員として、先月まで働いていましたが、
契約満了とのことで5年間働いていた仕事先を退職しました。
もともと私にはまだ更新の希望はあり、
また5年以上働いている先輩方もいらっしゃったので、まさか更新をされないとは思わず・・・
・という私の認識が甘かったのですが、今は有給を使いながら求職活動中です。(要はくびきり??!!)
失業保険を受け取る場合の事が心配になり、色々と調べてみた結果、
私の場合は会社都合で退職扱いとなるのだと
判断し、また元上司にもそうなるという言葉を頂いていたので安心していました。
先日『退職願』と『退職に関する報告書』を書いて欲しいと書類が送られてきました。
退職願というのは、労働者側の理由で退職するときに書くものだと思っていたので、
これを提出した場合、もし私が失業保険を受け取る状況になったときに、
『自己都合』で辞めたものと判断されるのでは・・?
と心配になってきました。
ネットで調べてみても、退職願を提出しても問題ないという方と
(理由のところに「契約満了のため退職」と記入するとのこと・・)
出しては自己都合退職と判断されるという方両方がいらっしゃり、
どうすればいいのかわかりません・・・。
ご存知の方いらっしゃれば、お力を貸していただけると嬉しいです。
1年契約の契約社員として、先月まで働いていましたが、
契約満了とのことで5年間働いていた仕事先を退職しました。
もともと私にはまだ更新の希望はあり、
また5年以上働いている先輩方もいらっしゃったので、まさか更新をされないとは思わず・・・
・という私の認識が甘かったのですが、今は有給を使いながら求職活動中です。(要はくびきり??!!)
失業保険を受け取る場合の事が心配になり、色々と調べてみた結果、
私の場合は会社都合で退職扱いとなるのだと
判断し、また元上司にもそうなるという言葉を頂いていたので安心していました。
先日『退職願』と『退職に関する報告書』を書いて欲しいと書類が送られてきました。
退職願というのは、労働者側の理由で退職するときに書くものだと思っていたので、
これを提出した場合、もし私が失業保険を受け取る状況になったときに、
『自己都合』で辞めたものと判断されるのでは・・?
と心配になってきました。
ネットで調べてみても、退職願を提出しても問題ないという方と
(理由のところに「契約満了のため退職」と記入するとのこと・・)
出しては自己都合退職と判断されるという方両方がいらっしゃり、
どうすればいいのかわかりません・・・。
ご存知の方いらっしゃれば、お力を貸していただけると嬉しいです。
退職願を提出しない方がいいです。
調べられた通り、自己都合退職とされてしまう可能性があります。
しかし、退職願の提出を強制され、拒否することでもめそうなら、
退職願の退職理由を、具体的に書いておいてください。
できれば、契約満了のためだけではなく、
契約更新を希望したが・・・という内容があった方がいいです。
更新の希望をしない場合には、契約期間満了でも、自己都合退職なので。
絶対に、退職理由を一身上の都合とはしてはいけません。
一身上の都合と書いてしまい、自己都合退職とされてしまうと、
会社都合退職であることを証明するのは難しくなります。
調べられた通り、自己都合退職とされてしまう可能性があります。
しかし、退職願の提出を強制され、拒否することでもめそうなら、
退職願の退職理由を、具体的に書いておいてください。
できれば、契約満了のためだけではなく、
契約更新を希望したが・・・という内容があった方がいいです。
更新の希望をしない場合には、契約期間満了でも、自己都合退職なので。
絶対に、退職理由を一身上の都合とはしてはいけません。
一身上の都合と書いてしまい、自己都合退職とされてしまうと、
会社都合退職であることを証明するのは難しくなります。
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