失業保険給付中に再就職しましたが、1週間勤務してもう辞めようと思っています。その際の失業保険の再給付についてどなたか詳しい方、教えて下さい。
前職(派遣)を契約切れで退職し、会社都合で失業保険の給付手続きをし給付を受けていたのですが、
残日数50日ほど残して現在の職場に採用して頂いたのですが、
社風があまりにもきつく、勤務条件も求人紙面と説明よりはるかに厳しくて、勤務三日目にして体調を崩すようになってしまいました。

完全に体を壊してしまう前に、見切りをつけて明日にでも退職しようと思うのですが。
現在就職して1週間になるのですが、この場合前職の会社都合のまま失業保険を給付できると、以前どなたかの質問で拝見したことがあるような気がするのですが、私の場合も可能でしょうか?
再就職手当も申請していますが、就職したばかりなのでまだ給付を受けていません。

因みに就業誓約書には退職は一ヶ月前に申請とあるのですが、万が一あとひと月勤務しなければならない場合も、前職の会社都合が適用されるのでしょうか?

失業保険の知識不足と情報交錯でとても困っています。
どなたか、失業保険に詳しい方ご回答を宜しくお願い致します。
雇用保険の受給期間は1年です。
この間、新たな受給資格(会社都合で6ヶ月勤務退職等)を得てない場合は、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、失業日当は受給できますし、個別延長給付の対象であることも変わりません。

退職証明書を提出すれば、即求職者に戻ります。(退職証明書は質問者様の安定所の所定の書式が有る筈です、冊子に付いていませんか?)
「補足拝見」
現職の離職理由が採用されるのは、前職の離職票で失業日当の申請をしなかった場合です。
申請している質問者様は、新たな受給資格を得ない限り、受給期間である1年は雇用保険受給資格証の通りです。
失業保険について教えて下さい。現在1日8時間、週5日間パートで働いています。
保険料も払っています。通常の退職で有れば失業保険を受給出来ると思うのですが、
この度妊娠で退職する場合受給出来るのでしょうか?
こんにちわ。失業による失業給付金は受給対象ですが、いつでも就職できる状態にあることが条件であり、妊娠による退職はこの条件を満たすことにはならないため、出産後働ける状態になれば受給対象になります。それまでの期間は受給期間の延長制度を申請することになります。
失業後、離職票が発行されますので、失業給付金の手続きを行い、妊娠による給付期間の延長を申請することです。
この給付金は虚偽の申請による不正受給はそれが発覚すれば処罰が非常に厳しいです。
正しい手続きをなされますに。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。

10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。

ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。

この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。

今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。


また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。


年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。

この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。

また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。

働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。

しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。

この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
今月の3月いっぱいで今勤めている会社を退社するのですが、失業保険はいつからもらえるのですか?まだ次の就職先が決まってないので、出来ればすぐにもらいたいのですが、何か手続きは必要ですか?
失業保険を貰う場合には、もよりの職業安定所にて、届出と手続きをする必要があります。
その後は、講習に何度か出て、かつ、給付を待つ間・給付されているその間は就職活動をしなければなりません。
そうやってやっと失業保険をもらえるようになります。
また、失業した理由が、倒産や解雇、給料が大幅に下がった等の理由であれば、その月から給付されますが、自己都合による退社の場合は、3ヶ月間給付はされません。
また、給付の限度も6ヶ月間だったと思います。

詳しくは最寄の職業安定所にて聞かれると良いと思います。
失業保険について教えてください
失業保険について質問です。
妊娠して退職した場合は失業保険は出ないですよね?
しかし、出産後、申請すればもらうことは出来るのでしょうか??
まず、退職したときに求職の登録に行き、その上で受給期間の延長の手続きをしないと出ません。
最初からなにもしないのでは出ませんよ。
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