扶養に入れない?入れるなら、入った方が得?損?
色々ネットで調べたのですが、どおしても分からないので、どなたか教えて下さい!!!
私は、2010年3月末で退職して、4月に失業保険を申請、7月から10月まで90日間失業保険を受領しました。
3月末までの所得は、¥147万でした。
今月になり、妊娠したことが判明したので、夫の扶養に入りたいと考えております。
ただ、調べたところ、扶養に入っても、配偶者特別控除枠が¥141万までということですので、控除は受けれません。
昨年度の私の収入が¥600万近かったため、4月からずっと、毎月年金・住民税・健康保険など、合わせて¥8万以上納めています。
今月で失業保険も終わり、月々¥8万を納めるのはムリです。
私の場合、扶養には入れるのでしょうか?
入れた場合は、健康保険・住民税は減額されるのでしょうか?
夫(会社員)の名義で確定申告すべきでしょうか?
それとも入らずに、何とか¥8万工面して、私自身の確定申告をした方が得でしょうか?
こういった事にうといので、今まで何度も損しています・・・
どなたか教えて下さい!!!
色々ネットで調べたのですが、どおしても分からないので、どなたか教えて下さい!!!
私は、2010年3月末で退職して、4月に失業保険を申請、7月から10月まで90日間失業保険を受領しました。
3月末までの所得は、¥147万でした。
今月になり、妊娠したことが判明したので、夫の扶養に入りたいと考えております。
ただ、調べたところ、扶養に入っても、配偶者特別控除枠が¥141万までということですので、控除は受けれません。
昨年度の私の収入が¥600万近かったため、4月からずっと、毎月年金・住民税・健康保険など、合わせて¥8万以上納めています。
今月で失業保険も終わり、月々¥8万を納めるのはムリです。
私の場合、扶養には入れるのでしょうか?
入れた場合は、健康保険・住民税は減額されるのでしょうか?
夫(会社員)の名義で確定申告すべきでしょうか?
それとも入らずに、何とか¥8万工面して、私自身の確定申告をした方が得でしょうか?
こういった事にうといので、今まで何度も損しています・・・
どなたか教えて下さい!!!
2010年3月末で退職してという事ですのでこの時点で国民健康保険、国民年金に切替えていると思います。
まず税務上の扶養ですが、すでに3月までの所得が147万ですので現時点でご主人の税務上の扶養にはなれません。
ただし現在無職ですからご主人の会社の扶養にはなれると思います。これによってご主人の会社の就業規則に家族手当の支給があるのでしたらもらえます。それから失業保険は税務上関係ありませんので3月までの所得(源泉徴収表があると思います)をあなたが確定申告します。多分税金は戻ってきます。年末にご主人の会社に平成23年度の扶養控除等(異動)申告書を提出します。来年度からは税務上のご主人の扶養になれます。この段階で国民年金をご主人の第3号被保険者に切替えます。あなたの掛金は免除されます。
次に社会保険ですが、あくまでも現時点で年間収入がいくら位かで扶養の認定がされますので無職のあなたは社会保険上での扶養にはなれますので早速国民健康保険からご主人の社会保険に切替えして下さい。
まず税務上の扶養ですが、すでに3月までの所得が147万ですので現時点でご主人の税務上の扶養にはなれません。
ただし現在無職ですからご主人の会社の扶養にはなれると思います。これによってご主人の会社の就業規則に家族手当の支給があるのでしたらもらえます。それから失業保険は税務上関係ありませんので3月までの所得(源泉徴収表があると思います)をあなたが確定申告します。多分税金は戻ってきます。年末にご主人の会社に平成23年度の扶養控除等(異動)申告書を提出します。来年度からは税務上のご主人の扶養になれます。この段階で国民年金をご主人の第3号被保険者に切替えます。あなたの掛金は免除されます。
次に社会保険ですが、あくまでも現時点で年間収入がいくら位かで扶養の認定がされますので無職のあなたは社会保険上での扶養にはなれますので早速国民健康保険からご主人の社会保険に切替えして下さい。
税金未納で預金口座差し押さえについて
何年か前に未払いになっていた市税30万円程あり、督促状、差押予告書が届いていたのですが早速昨日、
銀行預金口座から丸々全額差し押さえられ残高0になってしまいました。現在、前の会社を整理解雇されハローワークで職探し中につき毎月15万円程の失業保険をもらいその中で生活してるのですが、これから払える分を相談しようと市役所に相談したんですが もう差し押さえられたお金は返還できないと言われました。
必要最低限の分の返還は請求できるんでしょうか?又どこへどんな手続きをすれば良いのか教えて下さい。
何年か前に未払いになっていた市税30万円程あり、督促状、差押予告書が届いていたのですが早速昨日、
銀行預金口座から丸々全額差し押さえられ残高0になってしまいました。現在、前の会社を整理解雇されハローワークで職探し中につき毎月15万円程の失業保険をもらいその中で生活してるのですが、これから払える分を相談しようと市役所に相談したんですが もう差し押さえられたお金は返還できないと言われました。
必要最低限の分の返還は請求できるんでしょうか?又どこへどんな手続きをすれば良いのか教えて下さい。
徴税吏員は督促状を送付した日から起算して10日以上経過した場合に
「差押しなければならい。」と、どの税目の法律にも謳われています。
しかし、実際にはその条件で差押していたのでは事務に支障が出る事が
予想されますので、催告書や差押予告にて滞納者の納付意思を確認しま
す。質問者さんは徴税吏員に「納付意思欠如」と位置づけられ預金の差押
を執行されたものと思われます。
役所側の言うように差し押さえられた税金は戻ってくることはありません
が、同時に送付されてくる債権差押通知書と配当計算書には異議申し立
ての教示がされており、処分を知った日から60日以内であれば異議申し立
てが可能です。ただし、この申し立て自体は執行手続きに違法性がある場
合や裁判を提訴する場合に異議申し立てを経緯する必要がある程度で
す。すなわち差押のプロである徴税吏員が違法性のある処分を行ったとも
まして裁判で勝訴できる可能性は皆無と思われます。
今後はこの処分を教訓に納期内納税に心がけ、真摯な態度で納税に励
んでください。
「差押しなければならい。」と、どの税目の法律にも謳われています。
しかし、実際にはその条件で差押していたのでは事務に支障が出る事が
予想されますので、催告書や差押予告にて滞納者の納付意思を確認しま
す。質問者さんは徴税吏員に「納付意思欠如」と位置づけられ預金の差押
を執行されたものと思われます。
役所側の言うように差し押さえられた税金は戻ってくることはありません
が、同時に送付されてくる債権差押通知書と配当計算書には異議申し立
ての教示がされており、処分を知った日から60日以内であれば異議申し立
てが可能です。ただし、この申し立て自体は執行手続きに違法性がある場
合や裁判を提訴する場合に異議申し立てを経緯する必要がある程度で
す。すなわち差押のプロである徴税吏員が違法性のある処分を行ったとも
まして裁判で勝訴できる可能性は皆無と思われます。
今後はこの処分を教訓に納期内納税に心がけ、真摯な態度で納税に励
んでください。
自律神経失調症により2ヶ月休職していましたが、連休明けより復職します。
復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。
今の会社には4年勤務しています。
今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。
退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?
傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。
今の会社には4年勤務しています。
今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。
退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?
傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
社内規則は分かりませんが、離職票上の会社都合退職にするには、相当厳しい条件があります、病気での退職の場合は、雇用主はあなの、病気に対応した、配置転換等を行わなければなりません、それでも、医師の判断で、就業困難な場合、会社都合退職となり、国保の減免、国民年金の免除、住む所により、住民税の減免が受けれます。
まず、雇用保険期間が過去1年に6ヵ月あるかが先ですが。
失業給付は就業出きる者に支給されるため、同時には無理。
まず、雇用保険期間が過去1年に6ヵ月あるかが先ですが。
失業給付は就業出きる者に支給されるため、同時には無理。
失業保険について教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。
昨年の12月で会社を自主退職しました。勤めていた期間は1年半になります。
年あけてすぐ、今年の1月にハローワークに行ったのですが、2月の終わりからアルバイトを始めました。ちゃんと調べる前にバイトを始めてしまい反省しています。
不安な点がいくつかあります。
①2月の労働時間は合計で22時間でした。
②3月は合計で90時間です。
③4月はおそらく113時間はいきます。
④失業期間中、期間限定で資格学校に通っています。(資格取得し、転職に繋げる為です。専門学校ではありません。)
私は失業保険を支給して頂けるのでしょうか。バイトでも労働時間が多いので、既にアウトでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
昨年の12月で会社を自主退職しました。勤めていた期間は1年半になります。
年あけてすぐ、今年の1月にハローワークに行ったのですが、2月の終わりからアルバイトを始めました。ちゃんと調べる前にバイトを始めてしまい反省しています。
不安な点がいくつかあります。
①2月の労働時間は合計で22時間でした。
②3月は合計で90時間です。
③4月はおそらく113時間はいきます。
④失業期間中、期間限定で資格学校に通っています。(資格取得し、転職に繋げる為です。専門学校ではありません。)
私は失業保険を支給して頂けるのでしょうか。バイトでも労働時間が多いので、既にアウトでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
①アルバイトは1年を確実に超えるような契約にはなっていない。
②職業に就いた日の前日において所定給付日数の残りが1/3以上で、なお且つ45日以上である。(雇用保険受給資格者証でご確認ください)
であれば、あなたの場合は就業手当というものが受給できると思います。
アルバイトを1回行うと、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額の30%が支給されます。
就業手当支給申請書という書類があるようですから、ハローワークへ相談してみてください。
また、あなたの場合、資格学校に通っているということですから、教育訓練給付金または技能習得手当を受給できる可能性があると思われますので、合わせて相談してみてください。
早い方が良いと思いますよ。
②職業に就いた日の前日において所定給付日数の残りが1/3以上で、なお且つ45日以上である。(雇用保険受給資格者証でご確認ください)
であれば、あなたの場合は就業手当というものが受給できると思います。
アルバイトを1回行うと、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額の30%が支給されます。
就業手当支給申請書という書類があるようですから、ハローワークへ相談してみてください。
また、あなたの場合、資格学校に通っているということですから、教育訓練給付金または技能習得手当を受給できる可能性があると思われますので、合わせて相談してみてください。
早い方が良いと思いますよ。
雇用保険について教えてください。
ファミレスで2年ほど働いていますが、今月の給料分からやっと雇用保険が引かれるようになりました。
しかし、来年の3月一杯で辞めようと思っています。
おそらく失業保険はもらえないと思うので、雇用保険を中止したいのですが
会社に言えば中止にしてもらえるものでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
ファミレスで2年ほど働いていますが、今月の給料分からやっと雇用保険が引かれるようになりました。
しかし、来年の3月一杯で辞めようと思っています。
おそらく失業保険はもらえないと思うので、雇用保険を中止したいのですが
会社に言えば中止にしてもらえるものでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
2年も勤続しているのに「今月の給料分からやっと雇用保険が引かれるようになった」という点が引っ掛かります。
雇用保険加入条件は週20時間の勤務時間があることですが、主様は最近になってその条件を満たすようになったということでしょうか?
そうではなく、以前から同じ条件で働いてきたのであれば、遡って雇用保険に加入する(加入日を遡及変更する)ことが可能です。
その手続きをすれば雇用保険加入期間が1年を超えますから、退職された時には失業保険を受給することができます。
【補足】
直近9ヶ月は条件を満たしているということですので、遡及加入できますね。
9ヶ月前に遡れば、今後3月まででちょうど1年となります。
それでいかがでしょうか?
週20時間を「超えたり超えなかったり」した月がある件について。。
雇用契約内容によります。
もともと週20時間以上の就労が契約であったのであれば当初から雇用保険加入義務があり、たまたま20時間を下回る月があったとしてもそのまま加入とすることができました。
雇用保険加入条件は週20時間の勤務時間があることですが、主様は最近になってその条件を満たすようになったということでしょうか?
そうではなく、以前から同じ条件で働いてきたのであれば、遡って雇用保険に加入する(加入日を遡及変更する)ことが可能です。
その手続きをすれば雇用保険加入期間が1年を超えますから、退職された時には失業保険を受給することができます。
【補足】
直近9ヶ月は条件を満たしているということですので、遡及加入できますね。
9ヶ月前に遡れば、今後3月まででちょうど1年となります。
それでいかがでしょうか?
週20時間を「超えたり超えなかったり」した月がある件について。。
雇用契約内容によります。
もともと週20時間以上の就労が契約であったのであれば当初から雇用保険加入義務があり、たまたま20時間を下回る月があったとしてもそのまま加入とすることができました。
関連する情報