失業とアルバイト
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
失業給付の申請をするとその日から7日間の待期期間がありますが、その期間は完全失業状態でなければなりません。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)

「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。
解雇され、失業保険受給のための、離職票到着を待っている状態です。

そこでアルバイトに制限が付くというのは分かったのですが、
実際自分が行っているアルバイトが月末月初の土日(1日4時間程度を週2回、月3-4回)だけ。

ただし、アルバイト先の雇用契約規程で雇用契約書が毎週土日、7時間と記載されていた場合、
ハローワークで引っ掛かりますか?タイムカードのコピーを持参しようとは思っています。
この契約自体も違法ではないかと思っています。実際は7時間勤務はしない、毎週土日出ていない。

「契約書まではハローワークは調べないでしょ?」と上司は言いますが、もしこれが不正受給になってしまうと
怖いので・・・
失業保険からバイト代は差し引かれてしまうので、完全に休職した方が良いでしょうか?
実際に行う業務は土日1日4時間を週2回~4回ですね。
これだと週20時間未満で1日4時間以上になりますよ。それだとやった日数の基本手当は繰越になって最後にもらえるようになります。(4時間程度といった曖昧では回答ができません。以上か未満かです)
4時間未満なら規定があってアルバイトの収入によっては基本手当の減額もあります。
契約書の毎週土日7時間でも週20時間未満で1日4時間以上になりますから同じですね

ハローワークは基本は契約書を重視します。何か問題が発生した場合は「契約書」はどうなっていますか?と言う話になります。
ですが、何もなければ申請した内容で信用受理します。最初から契約書を持ってこいとはいいません。
失業保険について質問します。
私は今自己都合退職による給付制限期間中なのですが、最初の認定のあと支給される金額は給付制限の期間の3か月を含むのでしょうか?
それとも最初の認定日からの金額なのでしょうか?
失業保険の仕組みや言葉の意味等がまだよくわかってないので、ばかげた質問かもしれませんが、よろしく
お願いします。
現在給付制限中ということは、すでに1回認定日に行っているわけですね。
最初の認定日には、離職票を提出して手続きをした日からの失業の確認をします。
手続きをした日から7日間の失業日が待期期間になり8日目から3ヶ月が給付制限です。
次回の認定日は3ヶ月間の給付制限明けで最初の認定日から4週間ごとに経過した日になっていると思います。
(例)
手続きをした日が9月1日の場合、最初の認定日に行われた処理
待期期間 9月1日~9月7日
給付制限 9月8日~3ヶ月間(12月7日)
待期期間は失業していなければ経過しませんが、その後の給付制限は失業しているか否かは関係ありません。
ですから待期期間の翌日から3ヶ月の支給停止期間が自動的に決定されます。

では次回の認定日ですが、通常認定日は4週間に1回です。最初の認定日が9月25日とすると、
10月23日、11月20日、12月18日になりますね。
認定日は失業の届けをして手当てをもらう日ですから、給付制限で支給のない日は行く必要がありません。
ですから、次回認定日は12月18日です。
その時の支給は給付制限が明けた12月8日から12月17日(認定日の前日まで)の10日分になります。
長くなってしまいましたが、こんな説明でわかりますか。

でも、認定日前に就職が決まったときには、必ず勤める直前に就職の報告に行ってください。
就職が決まった場合にも手当が出るかもしれません。
認定日までそのままにしておくと、手遅れになるかも!!
友人が先月で自己都合退職して、今月から別の友人の建設業のところで手伝っています。
手伝いで正式契約はしてないようです。
友人曰く『このまま行けば、三ヵ月後は建設業の給料と失業保険の給付、両方入る。失業認定報告書は簡単にごまかせる』と。

建設業の給料は親方のポケットマネーから出てるのかもしれません。
労災保険は入ってると思います。
その友人は退職後、最初の失業保険の手続きには行きましたが、それ以降は面接など就職活動はしてません。
このままいけばこれは立派な不正受給で、バレますよね??
むかつくので今度会う時には、喝を入れてやりたいんです。
アンフェアなのは誰?

「私」

・・・あなたの友人のように、そういう人は多くいます。ばれてないだけです。ただ、ばれると大変なことになりますが、正直に言えば、3ヵ月後はいいとして、その後彼はどうするのでしょうか?

失業保険が切れてさあ就職活動・・・とかいっても、企業は失業して時間がたった人をなかなか雇いたがりません。即戦力じゃないからです。アルバイトでは証拠はないですし。

不正受給で喝を入れるより、その後の生活設計を立てているのかで喝を入れてあげてください。(不正受給はもちろん違法ですが)
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