1日4時間、週4日勤務のパートを3月から始めることになりましたが、失業保険の減額給付は受けられますか?
ハローワークに1/16に登録しました。現在3か月の待機期間中です。
人材紹介会社を通じてパート先をきめました。
半年契約です。更新できたらするつもりですが、失業保険の減額給付は受けられますか?
雇用保険は加入できないので、再就職祝い金ももらえないので、減額給付だけでもと思っています。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに1/16に登録しました。現在3か月の待機期間中です。
人材紹介会社を通じてパート先をきめました。
半年契約です。更新できたらするつもりですが、失業保険の減額給付は受けられますか?
雇用保険は加入できないので、再就職祝い金ももらえないので、減額給付だけでもと思っています。
よろしくお願いいたします。
(失業給付)
週4日勤務(6ヶ月)では、就職したものとみなされ、雇用保険の受給資格はありません(給付制限期間は消化しない)。
(再離職)自己都合の場合には、再離職した日から再度、給付制限(就職までの消化日数分は差引)が課せられます。
給付制限中でも、週20時間未満且つ週3日以内且つ月13日以内の労働ならば、受給資格(給付制限期間の消化)が可能です。
①週20時間未満(週20時間を含まない)
②週3日以内(週4日以上[4日を含む]は、不可)
③月13日以内(月14日以上[月14日を含む]は、不可)
①②③全ての条件を満たさないと受給資格(給付制限中を含む)は、なくなります。
週4日勤務(6ヶ月)では、就職したものとみなされ、雇用保険の受給資格はありません(給付制限期間は消化しない)。
(再離職)自己都合の場合には、再離職した日から再度、給付制限(就職までの消化日数分は差引)が課せられます。
給付制限中でも、週20時間未満且つ週3日以内且つ月13日以内の労働ならば、受給資格(給付制限期間の消化)が可能です。
①週20時間未満(週20時間を含まない)
②週3日以内(週4日以上[4日を含む]は、不可)
③月13日以内(月14日以上[月14日を含む]は、不可)
①②③全ての条件を満たさないと受給資格(給付制限中を含む)は、なくなります。
失業保険について教えて下さい!
去年の11月~今年の5月までの半年間、出稼ぎに行ってました。
会社とは半年の契約で、雇用保険にも加入していた為、帰って来てから失業手続きをして、今月27日に説明会があります。
ですが先日、友人から2日間だけの日雇いのバイトがあるからやらないか?と誘われ引き受けることにしました。
説明会に行く時に持って来るように言われた用紙にはきちんと2日間働いた事を書きますが、この場合失業保険はどうなるのでしょうか?
あともう1つ質問なんですが、出稼ぎ終了で貰う失業は一時金でしょうか?
初めて失業を貰うのでわからない事だらけです。
是非回答よろしくお願いします。
去年の11月~今年の5月までの半年間、出稼ぎに行ってました。
会社とは半年の契約で、雇用保険にも加入していた為、帰って来てから失業手続きをして、今月27日に説明会があります。
ですが先日、友人から2日間だけの日雇いのバイトがあるからやらないか?と誘われ引き受けることにしました。
説明会に行く時に持って来るように言われた用紙にはきちんと2日間働いた事を書きますが、この場合失業保険はどうなるのでしょうか?
あともう1つ質問なんですが、出稼ぎ終了で貰う失業は一時金でしょうか?
初めて失業を貰うのでわからない事だらけです。
是非回答よろしくお願いします。
日雇いのバイトの労働時間が4時間以上の場合はその日は失業とは認められず、その日の受給権は後回しになります。決して消滅するわけではありません。
4時間以内の場合はその日は失業と認められますが、支払われた給料に応じて失業手当が減額されます。
失業手当は、認定日にその日前4週間が失業状態であったことを認定して、その日数分の失業手当を認定日から5日以内に指定口座に振り込む形態をとります。毎日もらえるものではないので、一時金といえばそうかもしれません。
4時間以内の場合はその日は失業と認められますが、支払われた給料に応じて失業手当が減額されます。
失業手当は、認定日にその日前4週間が失業状態であったことを認定して、その日数分の失業手当を認定日から5日以内に指定口座に振り込む形態をとります。毎日もらえるものではないので、一時金といえばそうかもしれません。
同じ会社に就職し、再度退社します。
1度同じ会社を退職して、失業保険の給付を受けました。再度就職して半年たちましたが、会社が人員整理のためリストラされそうです。再度失業保険をとることは、できますか?
1度同じ会社を退職して、失業保険の給付を受けました。再度就職して半年たちましたが、会社が人員整理のためリストラされそうです。再度失業保険をとることは、できますか?
できると思います。
雇用保険法を見ましたが、「同一事業に再就職→再離職」の規定は見つけられませんでした。
一般的なケースと同じ扱いだと思いますが、かなりのレアケースですので念のためにお住まいの地域のハローワークに問い合わせてみるといいと思います。
また、受給資格ですが、リストラで離職なら特定受給資格者に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で足ります。
よって受給資格があります。(雇用保険法13条2項)
雇用保険法を見ましたが、「同一事業に再就職→再離職」の規定は見つけられませんでした。
一般的なケースと同じ扱いだと思いますが、かなりのレアケースですので念のためにお住まいの地域のハローワークに問い合わせてみるといいと思います。
また、受給資格ですが、リストラで離職なら特定受給資格者に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で足ります。
よって受給資格があります。(雇用保険法13条2項)
離職後すぐに半年間アルバイトをしようと思うのですが、この場合失業保険は半年後にもらう事はできますか?
仕事を辞めたら「離職票」という書類が送られてきて、その書類を携えてハローワークへ手続きにいくことになりますが、この場合のお手当を受け取れる期間は「退職翌日から1年内」という絶対的な決まりがあります。
ですので、その範囲で受け取る前提でアルバイト就業等を自由に算段できることになりますが、気をつけなくてはならないのは「アルバイト先で雇用保険に入る必要に迫られ、入った場合にはそちらのお給料の額でお手当が決まる」ことです。
お手当の額は、「退職前6ヶ月分のお給料を180で割った額」をベースに計算されるため、質問者さんがお考えのアルバイトで雇用保険に入るかどうかは結構重要なことなんです・・・
※バイト先でも雇用保険に入ることになる場合、そこの「退職翌日から1年内」の期限に変わります
-補足に対して-
雇用保険に入らない場合、先の離職票が生きたままですから半年後にはいただけます。
ただし、「退職翌日から1年内」のその残り期間内で7日の待期+3ヶ月の給付制限期間をまず消化せねばなりませんから、90日分のお手当はいただききれないおつもりで手続きをされることになります・・・
※会社都合退職の場合でも、手続きまでに半年のブランクが開くことで給付制限3ヶ月に該当してしまうんです
ですので、その範囲で受け取る前提でアルバイト就業等を自由に算段できることになりますが、気をつけなくてはならないのは「アルバイト先で雇用保険に入る必要に迫られ、入った場合にはそちらのお給料の額でお手当が決まる」ことです。
お手当の額は、「退職前6ヶ月分のお給料を180で割った額」をベースに計算されるため、質問者さんがお考えのアルバイトで雇用保険に入るかどうかは結構重要なことなんです・・・
※バイト先でも雇用保険に入ることになる場合、そこの「退職翌日から1年内」の期限に変わります
-補足に対して-
雇用保険に入らない場合、先の離職票が生きたままですから半年後にはいただけます。
ただし、「退職翌日から1年内」のその残り期間内で7日の待期+3ヶ月の給付制限期間をまず消化せねばなりませんから、90日分のお手当はいただききれないおつもりで手続きをされることになります・・・
※会社都合退職の場合でも、手続きまでに半年のブランクが開くことで給付制限3ヶ月に該当してしまうんです
失業保険と再就職についての質問です。
解らないことがあるので教えてください!!
12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。
今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月
で12ヵ月以上あります。
現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。
①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?
③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?
12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…
ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
解らないことがあるので教えてください!!
12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。
今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月
で12ヵ月以上あります。
現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。
①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?
③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?
12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…
ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
まず、失業保険は必ず全部貰えるというものではない、ということをよく理解してくださいね。
もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。
では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。
例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。
さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。
雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・
何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。
では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。
例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。
さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。
雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・
何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
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