高齢者の雇用制度で再雇用制度がありますが,
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
>>65歳までの雇用が義務となるらしいですが

違います。会社は、65歳までは何らかの雇用をする制度を設けなくてはならないだけであって、何が何でも65歳まで働かせろと言うわけではありません。

>>会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが

違います。これまでは、そのように労使の合意により、再雇用制度を適用する条件を設定してもよかったのですが、こんどの改定では、そのように条件をつけずに労働者が希望すれば再雇用制度を適用しなければならないようになります。

故に、「再雇用制度適用不合格」という失業はありませんので、再雇用されず、65歳に満たないうちに離職する人の理由は、普通の社員が解雇されたり、退職となる場合の理由と同じです。
会社に損害保障を支払わせるには、どうすればいいでしょうか?

先日、会社を退社しました。
そのためできる限り急いで失業保険受給の手続きをしたかったのですが、
会社が離職票を送ってくるのが遅かったため、
予定していた日に職安に書類を提出することができませんでした。

提出が遅れた=失業保険をもらえる日数(金額)が減ったということなので、
当然会社に損害分を請求できると思うのですが、
大丈夫でしょうか。

状況は以下のとおりです。


・退職時、離職票を急いで送るよう会社に要請していた。
⇒しかし、送られてきたのは退職から10日もたってから
⇒その上、速達ではなく普通に送られてきた


こちらの要求どおり急いでいるようにはまったく思えません。
苦情の電話を入れたのですが、
出勤簿がどうの給与計算がどうので
送るためにかかった時間を正当化しようとします。
それならせめて速達で送るのが筋だと思うのですが。

こういった場合、
会社への損害賠償はどのように請求すればいいのでしょうか。
私も退職の経験は何度かありますが・・・
最速で二週間程度でした。(急いで送るように依頼していました)
一ヶ月かかることも珍しくありません。

貴方もその程度の事はわかっているのかと思います。
会社に対して離職票の事よりも他の事で不満があったのではありませんか?
現在椎間板ヘルニアで会社を休職中で(3月1日~)
明日退職するむねをつたえようと思うのですが
失業保険を早くほしいので
会社都合にしてもらうことは可能なのでしょうか?
それと自己都合でも準自己都合というのがあ
ると聞いたのですがどう違うのですか?

それから5月の1日からすでにつぎの仕事が決まっているのですが
ハローワークに行って紹介を受けるだけで働く意志があると認められるのですあか?、
4月の末頃に決まったことにして失業保険
を全額もらえることは可能ですか?
ちなみに金額的にはいくらでますか?
4年半勤務です。月給は20万くらいです。

長くなりましたがよろしくお願いします。
会社都合にしてもらうのは感心しません。
但し貴方はすぐもらえる可能性があります。
準自己都合というのは、特定理由離職者の
ことでしょう。
正当な理由のある自己都合ということで、
体力の不足、心身の障害等での離職です。

医師の診断を求められるでしょうから、その
診断書に、軽作業なら就労が可能と記載
されていれば、特定理由離職者の可能性が
あります。
そうなれば、失業保険は、離職票を受理されて
7日の失業期間を過ぎれば、その翌日から給付
されます。

働く意志と能力があれば、失業保険をもらう
条件をクリアします。
次の仕事が内定していれば、もらえません。
本人が内定を申告しなければ、分かりませんが、
ばれたら、3倍還しの罰が待っています。

もらえるのは90日分のうち、届出受理後の
待期7日あけから再就職日までの約20日分
程度でしょう。

1日の基本手当は4500円程度でしょう。
残りの約70日分は、再就職手当の条件が
かなえられれば、その60%が、再就職後
2ヶ月以内でもらえるでしょう。
はじめまして。
失業保険について、調べてもよく分からなかったので、教えてください。



私は2008年4月1日~2009年3月31日まで契約社員(被保険者、雇用保険払い済み)として働いていました。

2009年4月~2009年10月は、殆ど働かずに(5日だけ登録制のアルバイトはしていました)暮らしていました。

2009年12月1日から派遣会社で被保険者として雇用保険を払いながら働いています。

でも、その仕事は4月末までの予定です。


そうすると、私は失業保険は貰えないのでしょうか?

前の会社では雇用保険を1年払い、今の会社では雇用保険を4ヵ月払う予定です。

この2つの雇用保険は通算されて計算されるのでしょうか???

どのように手続きすれば雇用保険をいただけるようになりますか?

ちなみに私は今まで一度もハローワークに失業の届け出や求職探し、雇用保険の申請をしたことありません。


どうか教えてください。
よろしくお願いします。
前の雇用保険加入期間と現在の雇用保険加入期間の空白期間が1年未満ですので、あなたの場合は雇用保険加入期間が通算されます。
つまり、あなたが来年の4月末まで雇用保険に加入し退職すれば、失業給付の支給要件である「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。」を満たしていますので、失業給付を受給できます。
派遣の失業保険について
今日の夜に派遣の担当と話すので、できれば早急にお願いしたいのですが、

実際に知ったのは先週の金曜、今勤めている所長から言われましたが、
所長は話がいってると思ってたようです。

派遣担当からは、その日(金曜に)連絡はなく
今日大事な話をする事を、メールで伝えてきました。

普通、派遣の期間を終了告知するのであれば、
1ヶ月より先を言うべきだと思うのですが、
1ヶ月を切ってだと、違反になりませんか?

前回の更新の時に、今回だ契約期間が短いけど、年度末の関係で
そのまま続行するから、問題ないですよって言われてたのにも関わらずです。
それっておかしくないですか?

会社都合で、失業保険を受け取りたいと思ったんですが、
去年の10月から1年働いてないと受給できない、みたいなことが
サイトで書いてあるんですが、実際どうなんでしょうか?
当方、現職場は、去年の5月からです。(1年未満)

一応派遣担当には、会社都合で、と言ってみるつもりですが、
どうか、お力添え、宜しくお願いします。
失業保険は、勤続年数にもよりますが・・・
まずは、派遣時の契約内容です。
通常は、1ヶ月前の告知ですから、違反になりますので
派遣会社に、このままでは生活が出来ないので 労働基準監督署に行くしかないと
言えば・・・面白いことになりますよ。

1ヶ月を切っての告知ですと、通常は、通常の収入1か月分を受け取ることも可能です。
労働基準監督署の名前を出すのは、今 派遣業者の違反が多く 免許停止にもなり
かねないですからね。
素朴な質問です。
失業保険のもらえる対象になるかどうかなんですが。。。
独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
辞める会社にはもちろん独立する旨をことわって辞め、頼めば離職届けももらえると思います。
ひととおりの書類も手続きももちろんすませるつもりです。
退社したあと、翌月もしくは遅くてもふた月後には起業するつもりですが、
その際失業保険はいただけるものなのでしょうか?
また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
独立するのは来年初頭位で考えております。

色々なご意見お聞かせ下さい。

宜しくお願いします。
>>独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?

これは無理です。
失業給付の受給要件は下記の通りです。

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

また、手元にある「雇用保険受給資格者のしおり」にも自営を始めた時(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません。)は失業給付を受けることは出来ません。と記載があります。


>>また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?

失業給付を受給した後で、独立の準備をする分には問題はないと思います。
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