失業保険の受給の条件について、
”就職しようとする積極的な意思”とはどういうことでしょうか?
現在離職して半月になります。
失業保険受給の申請は済ませましたが、最初の説明会はまだ一週間も先です。
受給の条件に”就職しようとする積極的な意思があり、、、”みたいなのがありますが、
1.これは説明会前の、受給の対象になっていない今現在の期間も
求職活動をしていなければならない。ということでしょうか?
2.また、認定日ごとに求職活動の有無を確認されるようですが、何をもって活動していると判断されるのでしょうか?
相談窓口に申し出た、面接を受けた、職業訓練を受けた、などが例にあげられていますが、
ハローワーク側にわかりやすい証拠みたいなものが無いと求職中とは認めてもらえないのでしょうか?
よろしくお願いします。
”就職しようとする積極的な意思”とはどういうことでしょうか?
現在離職して半月になります。
失業保険受給の申請は済ませましたが、最初の説明会はまだ一週間も先です。
受給の条件に”就職しようとする積極的な意思があり、、、”みたいなのがありますが、
1.これは説明会前の、受給の対象になっていない今現在の期間も
求職活動をしていなければならない。ということでしょうか?
2.また、認定日ごとに求職活動の有無を確認されるようですが、何をもって活動していると判断されるのでしょうか?
相談窓口に申し出た、面接を受けた、職業訓練を受けた、などが例にあげられていますが、
ハローワーク側にわかりやすい証拠みたいなものが無いと求職中とは認めてもらえないのでしょうか?
よろしくお願いします。
1.現段階では活動を開始している必要はありません。
2.ハローワーク内に設置されているPCで企業検索(履歴が残るので判別可能)
ハローワーク窓口から応募の申し出をする(受給者証に判をもらうので判別可能)
TOEICなど、就職に有利な資格の取得(認定証などが発行されるので判別可能)
簡単に例を挙げると以上のようなことです。ちなみに、現段階で会社検索はできますが、離職票が発行されていないと応募はできませんのでご注意を。
2.ハローワーク内に設置されているPCで企業検索(履歴が残るので判別可能)
ハローワーク窓口から応募の申し出をする(受給者証に判をもらうので判別可能)
TOEICなど、就職に有利な資格の取得(認定証などが発行されるので判別可能)
簡単に例を挙げると以上のようなことです。ちなみに、現段階で会社検索はできますが、離職票が発行されていないと応募はできませんのでご注意を。
失業保険を受ける際の求職活動実績について教えてください。
求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
※電話をかけただけでは、問合せなのか応募なのかわかりませんよね、電話で問い合わせして応募(履歴書等の書類送付・面接)に至ったのであれば求職活動となりますが、ただ電話したと言うだけでは求職活動として認められません。
上記(1)の単なる閲覧と同等として扱われます。
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
※電話をかけただけでは、問合せなのか応募なのかわかりませんよね、電話で問い合わせして応募(履歴書等の書類送付・面接)に至ったのであれば求職活動となりますが、ただ電話したと言うだけでは求職活動として認められません。
上記(1)の単なる閲覧と同等として扱われます。
失業保険の認定について
インフルエンザにかかったせいもあり、就職活動2回以上しなければいけないところ1回しかできませんでした。
その場合失業保険をもらうことはできませんか?インフルエンザにかかったことが証明できればもらえるのですか?
インフルエンザにかかったせいもあり、就職活動2回以上しなければいけないところ1回しかできませんでした。
その場合失業保険をもらうことはできませんか?インフルエンザにかかったことが証明できればもらえるのですか?
2回以上の求職活動がなければ認定されません。
インフルエンザでは長くても完治まで10日程度でしょ、28日間の認定日期間内の10日ぐらいでは、認定は受けられません。
※ハローワークに電話をして確認されたら如何ですか?
例えば面接等が決まっていたがインフルエンザの為に断ったとかの理由であれば認定の可能性もあるかも、もちろん診断書の提出を求められるでしょうが。
インフルエンザでは長くても完治まで10日程度でしょ、28日間の認定日期間内の10日ぐらいでは、認定は受けられません。
※ハローワークに電話をして確認されたら如何ですか?
例えば面接等が決まっていたがインフルエンザの為に断ったとかの理由であれば認定の可能性もあるかも、もちろん診断書の提出を求められるでしょうが。
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