税金について質問です。
今年の1月から5月まで正社員で働いていました。5月に結婚して引っ越したため仕事を辞めました。
6月から9月までは失業手当をもらっていました。10月から旦那の扶養に入るようにしました。

1月から9月(失業保険)も合わせて約100万は稼いでいます。
10月からはパートで働くのですがどれだけ稼いでいいのですか??103万超えないようにしないといけないんですかね??

もし超えた場合不利になることはなんですか??

収入は退職金もふくまれるのですか??
税制上の扶養親族:
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
あなたの年収が103万を超えて141万未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税出来ます。
給与収入-給与所得控除65万円=給与所得。
所得が38万円以下の人が誰かの扶養親族になれます。
配偶者の場合は扶養親族とは言わず、控除対象配偶者になります。

雇用保険の基本手当(失業保険)は非課税で、所得には含めません。
また退職金は、 退職金支払額-(勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円 ただし最低額80万円)=退職所得 となり、そうとう沢山貰わないと所得になりません。

という訳で、1月から5月まで働いた分の給与収入と、今年中に受取るパートの給与収入を足したものが103万円以下なら、あなたは今年旦那さんの控除対象配偶者です。

あなた自身の税金:
103万円を超えると、超えた部分に5%の所得税、98万円(自治体によって100万)を超えると、超えた部分に10%の住民税が課税されます。

疑問は税金のことだけですか?
社会保険の扶養:
旦那さんがサラリーマン・(公務員)で健康保険・厚生年金・(公務員共済)に加入していて、あなたが健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になろうとしているなら、今後は交通費を含む月収を108,333円以下(年収換算130万未満)に抑えるよう気を付けて下さい。
これを超えると被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
再就職したのですが会社に源泉徴収求められてます。
今まで失業保険もらっていたのですが失業保険も変遷徴収票出さないといけないんですか?
また、面接の時ウソつきまくって辞めた会社でアルバイトしてますって
ウソついたんだすが、実際は採用された会社で3ヶ月間アルバイトしてバックレぎみに辞めています。
失業保険の源泉徴収票出す必要がなかった場合収入なかったものとして提出してもバレないでしょうか?
源泉徴収票は給与収入に係わる収入などが記載されている物です。
失業手当については源泉徴収票はありません。

失業手当は非課税所得なので再就職先で金額を
教える必要はありません。

求められているのは給与の源泉徴収票なので
前の会社からもらう必要があります。

これは再就職しない場合でも確定申告するときに必要ですので
もらってください。

源泉徴収票には1月~退職するまでの
給与収入や給与から引かれた源泉徴収税額が
記載されています。
この金額が給与を年間で計算するために必要になります。
実際には年末に年間の計算をするのですが、
採用時点で提出を求める職場もあります。
扶養に入っても失業保険?はもらえますか?


今月で工場の仕事を辞めて昼間のパートを探そうと思っている23歳の主婦です。

主人も同い年で収入が少ないないですが多くもなく私も働かなく
ては生活できません。

来月にわ主人の扶養にはいり、職探しとなります。
そこで、私の収入がなく職もいつ決まるかわからない状態での生活が不安です。

扶養や失業保険等に詳しい方がいたら教えてください。
失業保険という保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。
受給資格があることが条件で、、、
健康保険の扶養家族になるには、収入基準があります。
年収130万円未満、月額108,333円以下、日額3,611円以下でなければいけません。
この収入には、雇用保険の求職者給付も含まれますので、給付日額が3,611円以下であれば、扶養親族として、ご主人の会社にて手続きが可能ですが、超えている場合は扶養親族の要件に該当しませんので、国保、国年へ手続してもらう必ようがあります。
まずは、離職票をもってハローワークで受給額を確認してください。

収入が少ないのであれば、パートではなく、正社員の仕事を探したほうがよいのではないでしょうか。
カテ違いかも知れませんが、教えて下さい。旦那の扶養に入ろうと考えています。
今現在、前の会社の収入40万+退職金60万+失業保険40万+アルバイト収入20万あります。旦那の扶養にはなれますか?教えて下さい。
税金と社会保険(健康保険・厚生年金)では基準が違いますが、「税金」カテを指定されているので税金について。

・失業手当は非課税です。
・給与と退職金は別に考えます。
・給与が60万なら、給与所得は0。
・退職金が80万円以下なら退職所得は0。

従って、今年のあなたの所得は0ですから、入れます。


※社会保険については、「現在の月収×12が130万円未満」と考えてください。
関連する情報

一覧

ホーム