失業保険の被保険者期間について教えてください。
会社都合により退職した場合なのですが、
30代だと5年以上だと給付日数が多いようですが、
Aという派遣会社から4年、Bという派遣会社で2ヶ月、その後またAで1年働いた場合は、
合算され5年2ヶ月になるのでしょうか?
雇用保険はすべての期間払っています。

間がどの位あくとまた1からなのかとかありますか?
質問者が言っているのは「(所定給付日数の)算定基礎期間」(被保険者であった期間)です。
「被保険者期間」とは意味が違います。

・被保険者でなくなってから1年以上過ぎてから、再度、資格を得た場合
・基本手当を受けた場合
には、それより前の期間は数えません。
雇用保険被保険者証を紛失してしまいました。
会社に入った時に、細長い雇用保険被保険者証をもらったのですが、紛失してしまいました。

高校卒業と同時に入って5年になりますが、転職を考えています。

離職票のみで、失業保険の給付は受けられますか?

やっぱり被保険者証がないとダメでしょうか?
雇用保険の申し込みは離職票さえあれば問題ありません。私もなくしましたが申請できました。
要は被保険者証の番号が分かればいいのです。ハローワークの方で検索してくれますので問題ありません。。
雇用保険受給資格者証は申し込みをした後、1週間くらいにある説明会の時に渡される書類で、今回の失業給付についての雇用保険番号、氏名、年齢、支給日数、基本手当日額などの明細が記載され支給記録表になるものです。
したがって離職票とはセットではありません。
適応障害による退職は自己都合?会社都合?
1ヶ月前に仕事で精神的にまいってしまい、精神科で見てもらったところ適応障害と診断されました。
医師からは「抑うつ状態」という名目で1ヶ月の休養を要する診断書を書いて頂きました。
会社に話したところ総務さんが気を遣ってくれて、有給と公休を使って2ヶ月程給料が出る状態でお休みをいただきました。
そして現在は休みを頂いてから1ヶ月が経ちます。

体調は回復しましたが、復職したところでまた同じ症状が出るのは目に見えています。
なのでこれを機に退職しようと思っていますが、病気による退職でも自己都合になるのでしょうか?
私自身いろいろ調べた結果、病気による退職は自分で申し出ても会社都合になると聞きました。
ただ、ウラをとれなかったので本当かどうかわかりません。

私としては会社都合にして頂いて失業保険をもらいながら転職活動をしたいのですが、会社都合による退職だと今後の転職活動に影響するんじゃないかと心配しています。
かといって自己都合になってしまうと失業保険の給付が3ヶ月後になってしまいますし、どうしたものやらと困っています。

どなたか同じ境遇の方、お詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

長文失礼しました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
病気による退職は会社都合退職ではありません。
正当な理由のある自己都合退職、現在では特定理由離職者と言います。

特定理由離職者には3ヶ月の給付制限期間はありません、但し、質問者さんは、体調は回復したと書かれています。
なので、会社は離職票の離職理由を病気として書いてくれるでしょうか?

また、ハローワーク申請時に特定理由として認定されるには、在職中の医師の就労不可の診断書が必要で、かつ、求職活動を行うには、医師の就労可能であるとの、診断書をハローワークに提出します。

一般的に病気退職の場合は病気をして退職したのですから、病気を理由に受給期間を延長し、回復してから求職活動、失業日当を受給するのが通常です。

ただ、適応障害になった起因が会社によるもの場合もあるでしょう、その場合、退職することにより急速に回復することもあるかもしれません。
なので病気退職=特定理由離職者にするには離職する直近1ヶ月程度での医師の就労不可の診断書が必要になります。
失業保険について。
私は2年半勤めた会社を昨年冬に退職し、夏あたりに約3ヵ月間失業手当をもらいました。

その後、派遣社員として再就職をして、派遣で働いて早半年が経過しました。

もう半年働いたら、また転職の予定です。この場合でも失業手当はもらえるのでしょうか?

※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は、自己都合退職でも給付はもらえます。
今まで半年働いて、さらに半年働けば12ヶ月になりますから、給付は可能になるでしょう。
(満12ヶ月ですので、1月2日~12月31日の被保険者期間では足りない形になります。)

>※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
すべての非正規労働者が対象になるわけではありません。
契約更新の明示、もしくは契約更新の可能性があったのにも関わらず、会社の都合によって契約更新されなかった場合です。最初から契約更新がないことが明示されている契約、自分の都合で契約を更新しなかった場合は、該当になりません。
関連する情報

一覧

ホーム