現在仕事を退職し、求職中です。 基本的なことがわからないので教えていただければと思います。
自己都合退職しております。 現在失業保険受給中で 6月21日現在 残りの日数が47日あります。(給付期間は90日給付終了は8月16日) 職業訓練校のパソコンに受験してみたいのですがその学校は募集期間6月10日から7月2日 選考日7月5日 合格発表7月6日 7月21日から10月15日が訓練期間のようです。 職業訓練校は失業保険受給の残日数というものは関係してくるのでしょうか?? 残日数が少ない人は受験できないのでしょうか?? お手数ではございますがよろしくお願いします。
公共職業訓練は最寄りのハローワークの職業訓練課に行くと、いつどこの学校でどんな科があるかと記載されている紙がもらえます。
まずハロワへ足を運び相談しましょう!

基金訓練は雇用保険受給対象外の方が該当しますが交通費出ませんし3日ぐらい休んでしまうと給付金がもらえないなど制約が公共職業訓練より厳しいです。

また職業訓練試験落ちても給付期間中に一回でも面接うけたら2ヶ月延長出来る制度もあります。この事もハロワでしっかりと聞いてきて下さいね!とことん得しましょ☆
雇用保険(失業保険)についての質問です。

現在、勤続3年以上で入社時から雇用保険を払っています。

この度転職を考えていますが、一体いくらもらえるのか教えて下さい。

ちなみに現在の年収600万~700万です。

宜しくお願いします
仮に年収650万円が総額だとすると賞与は抜きますので総額550万円と推測します。
本来は退職前の6ヶ月の平均を見ますが分かりませんので仮定の話です。
550万円を平均すると約45万8千円ですから6145円が基本手当日額になります。
で、自己都合退職なら90日の支給です。
「補足」
言葉足らずで申し訳ありません。6145円と言うのは上限額でそれ以上はありません。
病気で休職中の会社員です。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から


①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする

この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?

自分は退職扱いに抵抗があります。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
免除ではなく、資格喪失です。資格が無ければ保険料負担はありません。資格喪失=退職で良いのでしょうか?
傷病手当金の支給がなくなったから、資格を喪失することはできません。労働条件の変更等が必要です。それに親の扶養に入るのは健康保険だけですので、国民年金はあなたが負担することになります。免除制度もありますが、世帯所得で判断されますので、該当するかどうか確認してみてください。

②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
退職扱い=雇用契約の終了です。
しかし、病気で退職したのであれば、労務不能状態ですので、医師の労務可能の診断書がないと失業給付は受けられません。
また、求職者給付を受給できたとして、受給額によっては扶養には入れませんので、国民健康保険、国民年金の負担があります。

復職を前提に、、、が怪しいですが、、、
新しく人を雇い入れるときに、一番先に雇用してもらえるということなのでしょうか。それとも体調さえよくなればいつでも再雇用するということでしょうか?
退職と当時に復職(次の就職先)がきまっていれば、失業状態になりません。就職活動をしませんので、こちらも失業給付が支給されません。

これがデメリットです。。
正社員(勤続33年、退職前3か月平均給料43万)同所22年3月末定年退職、
同所嘱託今年4月から嘱託22年、9月末退職自己都合(病気静養)(直近3か月、給与20万平均)失業保険は貰う資格あるでしょうか?
失業保険は貰うこと出来る又61歳で年金約7万円ですが
退職理由が気になりますが、「病気静養のため退職」であり
すぐに働くことができない場合は、雇用保険の受給ができない
場合があります。
「働く意志と能力の有無」について雇用保険給付の支給要件を
満足できるか、どうかですね。
病気の程度によっては、それ回復し、仕事探しができ、職安から
仕事の紹介があればいつでも応じられる状態になるまで回復後に
仕事探しをする方がよいかもしれません。

すぐに働けない病状なら、「給付期間の延長」を申し出る
こともできます。最長4年間延長できます。

または、病気療養のため労務に服することが出来ず、
労務不能の日が継続して3日間あり、
労務不能により報酬の支払いがない場合、
傷病手当金を受けられます。

一日あたり標準報酬日額の3分の2に相当する金額
をもらえます。
会社を辞める事になりました。失業保険の申請をしたら会社自体が不正をしているため雇用保険に入っていないから無理と取り合ってくれませんでした。労働基準監督署に相談に行きますと言ったら、『給料から天引きしていないから今から入ると君から2年分もらわないといけないんだ。そうすると失業保険でもらえる金額より多くなっちゃうんだよ。損するんだよ』と言われました。なので『構いません。失業保険頂けるなら支払います。』と言ったら、仲のいい友達の名前を出してきて『みんな今更払わなければならないんだよ。』と言われました。会社が不正をして雇用保険を天引きしていない分は、本当にみんな今更支払うのですか?ちなみに脱税・通帳名義貸し・などなどたくさん不正をしています。
会社が雇用保険の適用事業所(おそらく該当すると考えられる)であれば、会社が望もうと望むまいと「雇用保険」加入義務が生じています。失業保険を受給するためには、「6ヶ月間」の勤務が条件となります。2年間のまで遡って雇用保険料を納付することができるというだけのことです。雇用保険の所管は、「公共職業安定所」労働基準法違反は「労働基準監督署」です。徹底的に追求してやりましょう。
関連する情報

一覧

ホーム