先日、5月末で会社を退職しました。
(7月末に出産予定のためです)

社会保険(健保・年金・雇用)は去年の7月から入っていたので、今年の収入が130万を超えた事もあり、社会保険の任意継続をする事にしました。

そこで、健保と年金はわかるのですが、雇用保険は、出産の場合、ハローワークへいって手続きをする事となると思うのですが。

会社から「離職票」をもらってハローワークへ行けば大丈夫ですか?
保険証は会社に返して任意継続の手続きが完了するまで手元にない状態ですが問題ないでしょうか。
6月末には里帰り(新幹線で5時間)のため今すんでいるところから離れてしまうのですが、早めに行けば問題ないですか?

失業保険は出産後、いつもらえるようになるのでしょうか。
その際、なんと言えばもらえますか?

転職は3回したのですが、保険をかけてもらったのは初めてなので何をどうしたら良いのからわかりません。
どなたか知恵をお貸しください・・m(__)m
ハローワークに行くには保険証は特に必要なかったはずですが。
出産・育児のための延長手続きが必要ですので、離職票・母子手帳などを持って行きましょう。たしか退職後1ヶ月以内だったはずです。
失業保険がもらえるのは出産後8週間を過ぎてからです。
延長手続きをした際の書類を持っていけばOKです。延長手続きをしていれば出産後8週間を過ぎればすぐに失業手当てがもらえます。ただし、働く事ができるというのが条件です。
まずは、書類を持ってハローワークへGO!そこできちんと説明を受けましょう。
年末調整について質問させていただきます。
去年の三月に妻が双子を出産しました。
一昨年までは妻はパートで働いていた。
去年は出産後、パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取
るために職安から紹介された所で勉強してました。
この様な状態で年末調整はどうなるんでしょうか?払わないといけないんでしょうか?戻ってくるんでしょうか?
無知な為乱文ですがよろしくお願いします。
hagemakoto777さん

>この様な状態で年末調整はどうなるんでしょうか?
誰の年末調整ですか?あなた、妻、どちら?


>払わないといけないんでしょうか?戻ってくるんでしょうか?
平成23年分ならすでに終わってますよね。
還付になったのか、追納になったのかは、すでに分かってるはずですね。
平成24年分の話なら、来年の1月末にならないとわからないですね。



補足への回答
あなたの分ですね。了解です。
と言うことは、双子の子供の扶養控除で所得税が安くなっていることを期待しているのですね。
残念ながら、15歳以下の扶養控除は2011年分より廃止されてます。(子供手当の財源に充てるため)
このため、子供が生まれても所得税は安くないません。
従いまして、年末調整の還付額は例年とかわらないでしょう。
逆に、会社の手続きミスで扶養者3名で給与天引きしていれば、年末調整で追加納税になる場合もあります。
年末調整は、1月末で終了しますから、遅くとも2月の給与支給日には結果がわかるはずですが。
退職するにあたり、失業保険延長するためには、会社から傷病手当申請をし、かかりつけの心療内科先生に書いてもらい、退職したらすぐに傷病手当取り消す。

そうしたら、その後3ヵ月あかず失業手当受給することはできますか?
今まで給料は普通働けている人は17万稼げますが、ストレスでメンタルやられてから休みがちになり最近は11万くらいです。
来月からは、社会保険脱退の為勤務時間も減らされます。
貯蓄もあまりなくどうしたらいいのでしょう。

なお、傷病手当申請によりつぎの就職探すにあたりデメリットはありますか?
一番転職活動するにあたり負担(お金、メンタル負担)の少ない辞め方を模索しております。

ご意見よろしくお願いします。
初めまして。

文章だけ拝見するとかなり都合の良いことを希望されていますね、

まず、傷病手当金を申請したからといって、就活にデメリットはありません。
ただ、傷病手当金を申請し、受給を受け始めると、雇用保険の失業手当は当然2重になりもらえないのと、傷病手当金を受給しているので、雇用保険の受給を延長してください、との申請が必要です。
それは退職後、1ヶ月過ぎてからではないと申請、受理できないようになっています。

そうすると働けない状態と言う認定での延長ですから、ハローワークへの求職者登録もできないので、ハローワークでは仕事を探せません。
PCでの検索は可能ですけど。

傷病手当金も初回は会社が雇用保険の離職者表と同じくここ半年の給与金がを書き込み、それにもとづいて計算し、支払われます。
率は雇用保険より、少しだけいい程度でほとんど変わりません。

傷病手当金は会社を辞めても継続給付は可能です。
ただし、2回目からは自分で申請書をダウンロードして、記入して、医者のコメントを書いてもらいに行き、協会へ送ります。
なので、初回分は会社で書くと思いますので、コピーを取っておいてください。

ただ、出社してはいけない日などの条件がありますので、傷病手当金で検索してください。
最低4日間かな、連続で休んでいないとだめで、もし退職となって最後の日に整理などと言って、会社に行って出社扱いになったら、そこでだめになります。

傷病手当金を申請しない場合は、退職の際に自己退職でも健康に関わることで、業務に耐えられなくなったと言う理由であれば、会社都合と同じように、3ヶ月の待機期間がなく、支給されるようになります。
後は会社から解雇されることです。
解雇と言うと悪いイメージがありますが、業務に耐えられない病気のため、と言う項目での解雇であれば保険の掛け金年数により、自己退職よりも支給期間が延びる場合があります。

これはハローワークのホームページで調べてください。自分の年数にあてはめて。

まぁ、貴方の1行目に書いてあることは非常に面倒なことですし、調子良いことを聞いているな、とかんじます。
また取り消すと傷病手当金はもうこの会社での分はもらえなくなります。


あとは申請後の認定・交付まで3ヶ月ほどかかりますが、私のように精神障害者福祉手帳をもらうのもお勧めします。
自分から言わなければ、転職の際にも分からないし、ハローワークの障害者枠や失業保険の給付日数が、44歳までは300日、45歳以上で360日に増える措置があります。
ただ、先生が診断書を書いてくれるかは不明です。
そこまで、頭が回るようでは、あのり重くない精神疾患と思いますので。
身障者で失業保険を申請していきますが
主人が事故で先日症状固定で身障者手帳の申請をし今後2ヶ月程度で年金の申請もしていくと思います。
手帳は医師から2級程度といわれてます。片足麻痺です。

1週間ほど前に失業保険の申請をしました。

そこで目先専業主婦だった私がパートに出たいと思いますが、収入的には80万から100万程度の年収で探そうと
思います。(まだ子供も小学生で主人の今後の就職も考えるとはっきりした生活時間の設定が出来ません。)

今は国民年金と国民保険です。

このような形で私が仕事すると、今までは扶養でしたが、この収入はどのような税金が発生しますか?
扶養家族だった頃(以前は主人がサラリーマンでした。)とは色々変わると思いますが、国民保険等も上がりますか?

働いてしまうことでのデメリットなんかも出てくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
それは大変なことで お大事に。デメリット?有りませんが。国民年金は払ったほうが良いですよ、減免 免除ありますが 貰える金額が減ります。国保は 収入が少ないので 役所に行って相談して下さい〔5月かな?)たしか最高で減額措置70%だと思います。経験者より。
失業保険について教えてください。
私と上司がリストラされ、今後二人で起業しようと思っています。
そこで、退社後ハローワークで失業の手続きを済ませ、すぐ起業しても、給付は受けられるのでしょうか。
逆に、給付を受けるためにはどのようにするのがいいのでしょうか。
起業しても仕事が直ぐあるわけではないので、給付を受けたいと思っています。(・・・家庭持ってます)

起業する者(社長)と、雇用される者で扱いが違えば、両方教えてください。

わかりやすければ、長文で構いませんのでよろしくお願いします。
起業する場合は助成金を受けられる制度があります。
受給資格者創業支援助成金というんですが、給付についてはいろいろと条件があるので、こちらの方は詳しくはハローワークに聞いてください。
(ただし、手続きをしても今すぐもらえるというお金ではありません。少なくとも創業してから3ヶ月以上経過していることが条件の中にあります)

雇用保険の受給には「現在失業中であり、かつ就職活動をしていること」が絶対条件になりますので、起業した場合はすでに就労したことと同じ意味になります。その状態で雇用保険を受給するのは無理だと思いますが。
私は会社の事務をしています。
雇用保険のことについて教えてください!!

社員の事務(正社員)被保険者で雇用保険にも加入している社員がいます。
この度、同じ会社で働いている旦那さんの扶養に入り給料も年間103万円以下のパートになります。

このときは扶養の手続きをし、雇用保険はどうしたらいいのでしょうか?
パートでも雇用保険に加入し続けいつか退職したときに失業保険をもらうことができるのでしょうか?

パートになることで雇用保険などの変更手続きなどは必要になるのでしょうか?

無知ですみませんが教えてください!!!
雇用保険の加入要件は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込があることです。
正社員がパートに変わっただけで、加入要件は満たしていますので、雇用保険の手続きは不要です。

年収103万円以下とのことであれば、所得税法上の扶養家族に該当します。
旦那さんから1/1現在で扶養控除申告書を提出してもらっていると思いますので、申告書の修正が必要になります。
一般的には、年末調整で行っています。

時給・勤務日数がわかりませんが、勤務時間が正社員の3/4以上で勤務日数が正社員の3/4以上であれば、年収が103万円以下でも、社保に加入しなければいけません。
加入要件を満たしていなければ、本人の社保脱退 → 旦那さんの扶養家族加入
と、年金の第3号加入の手続きがいります。

年収は、今年の1~12月で計算するので、お間違えのないように。
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