失業保険の給付について。
会社都合での退職だと、半年雇用保険に入ってたら、待機期間なしで給付されますよね?
例えば、すぐに新しい職場が見つかったとして、そこがあわなくて1ヶ月とかで
辞めてしまったら、もう失業保険のお金はもらえないのでしょうか?
簡単に言えば、前職辞めて一年以内なら貰える。
給付日数がある以上。
ただ、給付制限期間中に一年経過したらもらえない。辞めて雇用保険手続きしないで、11ヵ月後に申請。その間に雇用保険は無加入。自己都合で辞めていたら、3ヶ月給付制限があるので一年と2ヶ月後に給付になり、一年越えているので給付は無理になる。
失業保険について質問です。
認定日にそれまでの四週間分の失業給付が振り込まれるそうですが、
最後の認定日が受給期間(一年間)から二日ほど遅れてしまいます。

この場合、その前の認定日以降ハローワークで就職活動をしても
その分の失業給付は受けられないのでしょうか。

分かりにくい質問で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
意味が分からないんだけど
普通認定日前に2回就職活動すること
なのに認定日以降就職活動しても失業給付は受けられないのでは
失業保険について質問があります。
①H21.12.4~H22.9.30まで、一般企業で正社員で勤務していました。自己都合で退職です。
②H22.11.1~H23.3.31まで、県の臨時職員として勤務、本日最終出勤日となります。雇用期間満了のため退職です。

①と②ともに雇用保険は加入していたのですが、この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?また、支給される場合、給付制限はありますか?①の離職票は手元に残っています。

詳しい方、回答宜しくお願いいたします。
その場合は手続きできますよ。①の会社から②の仕事に移ったときに、雇用保険を②の仕事先に変更してますので①でもらった離職票は使えません。そのため、②を退職した後に雇用先から離職票が送付されます。だいたい2週間くらいかかるらしいですよ。

貴方の場合は①の時の退職理由は関係なく、②のときの退職理由が対象になります。今回は、雇用期間の満了ということですので会社都合(会社では無いみたいですが)での退職となり、直ぐに失業手当を受給できるはずです。雇用保険の納付期間が一年を超えたくらいなので90日間の給付を受けることができます。(年齢によっても異なります)

退職してから、離職票、判子、写真2枚、身分証、金融機関の口座確認できる物(通帳等)、雇用保険受給資格者証(無くてもできます)をもってハローワークに離職手続きに行けば直ぐにできますよ
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。

私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)

chuntakimiさん>

はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
失業時の給付制度について

5末に退職致しました。
これから給付制度が使える短期のスクールに行こうと思っております。
もちろん修了時に教育給付制度を使用予定で御座います。
で、分からないのですが、
修了後(卒業後)に教育給付制度を利用し、この時点でまだ就職(転職)が決まっていない場合、
続けて失業保険を受け取るということはできるのでしょうか?

その場合の手続きはスクールに入学する前に済ませておかなければいけないのでしょうか?
修了時にかならずしも就職できているという分けではないと思うので不安になりました。

ご教授願います。
ハローワークには行かれましたか??
自己退職でしょうか。

給付制限などはかからないと思います。

※もともと学校に行くつもりでしたらなおさら管轄のハローワークに電話された方が損になりません。私は給付中の身ですが、一度再就職決まり、もっと早く手続きすればもっともらえたのに・・・・と後悔の嵐です。
定年退職後について
ハローワークで、定年退職したら、年金と失業保険のどちらか一方しか受けられないと言われたんですが、両方受ける事はできないのでしょうか?

選択するとしたら、どちらを選んだほうが得なのでしょうか?。
私は雇用保険などを手続きするのに関わってるのですが、最近もっと詳しい上司に両方受けれないから年金貰ってる人に失業保険の手続きしてもあまり意味がないという話をされました(最近そういう方の退職が続いたので)。

ですので、失業保険を受け取ってから年金を受け取るのようにするのががいいのではないかと思います。ただ、失業保険は働く意思がある場合のみに支給されるのでご注意ください。
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