失業保険について。

今年の二月から働きだした仕事を今月いっぱいで辞めることになりました。(勤続一年未満)
理由は解雇になります。
雇用保険には入っていました。
この場合失業保険は降りますか?
基本日当日額は4535円です。
また、被保険者期間の内、離職日から1ケ月ごとに遡り、11日以上出勤した月が6ケ月があれば、受給資格があるのです。
11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1のように、1ケ月ごとに区切り11日以上出勤した月が6ケ月以上です。

被保険者期間ではありませので、ご注意ください。

所定給付日数は90日と思われますが、平成26年3月までの会社都合退職者は、個別延長給付といい、就職が決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、更に60日延長される制度があります。

また、受給期間中は基本日当日額が3612円以上の場合、社会保険扶養になれず、国保、国民年金になりますが、会社都合退職者は国保が大変安くなる制度もあります。

説明会をしっかり聞いて下さいね。
失業保険について

検索して調べましたが、頭が混乱してしまい、質問させて下さい。

会社都合により、6年勤めた会社を退職します。

180日もらえると聞きましたが、保育園へ預けている子供がいる為、失業保険もらわずに次の仕事を探そうと考えています。

この場合、離職してから一年以内に雇用保険に加入しなければ、会社都合で退職した受給分はなくなってしまうのでしょうか?

どうか宜しくお願いします。
会社都合の30歳以上で、給付が180日だと思いますが、
ここで云う180日は最大日数で、新たに就職するまでの期間にもらえる手当です。
(早く就職した場合は再就職手当てが、別途給付されます)
次に勤めようが、今後の雇用保険の加入の有無にかかわらず、給付されます。
(今から受給しようとしている手当は、今まで貴方の加入していた雇用保険によるものです)

それより、離職票を持って ハローワークに行って、失業の認定を受けましたか?
このような質問をされていることからすると、まだ手続きをしていないのではないでしょうか。
直接、ハローワークに行くことをお勧めします。
転職してすぐの傷病手当金と失業保険について。
過去の例を見ても探しきれなかったので質問です。

一ヶ月前に以前の会社を退社、その10日後に転職し現在の会社に入社しましたが
現在の会社に入社してすぐにうつ病と診断を受け、医師には数ヶ月休養をするように言われています。

金銭面での心配もあるので働きながら通院する事も考えましたが、失業保険も傷病手当も一度も受給した事がないので
申請をしたいと思いました。


そこで質問なのですが


・傷病手当を受け取る場合

社会保険に6ヶ月加入している必要があるとありますが、
以前の会社で加入していた期間を足してもよいのでしょうか?(因みに以前の会社では1年半ほど加入しておりました。)
現在の会社で加入してからはまだ1ヶ月くらいです。


・失業保険を受ける場合

上記の手当てをいただけなかった場合失業保険を休養中の生活日に当てたいと思うのですが、失業保険に関しても社会保険に入っていた機関が半年以上とあるので、今回の会社はカウントされなかった場合は前回の会社での給料を元に受給額が決まるのでしょうか?


傷病手当はもらえるのか?
失業保険を受給する場合現在の会社と以前の会社どちらの給料を目安に支給されるのか?



上記二点に関して、お詳しい方におしえていただきたいです。
傷病手当は社保に現在加入しているのであれば受給資格があります。6か月の加入期間などはありません。

ただし退職後も引き続き受給したい場合は1年間の加入期間が必要です。前職の期間はつなげることは出来ません。


失業手当は前の職場で雇用保険(社保は関係ありません)に加入していて間で失業手当を受給していなければ期間をつなげることは出来ます。ただし、失業手当は今すぐ働ける状態であることが条件なので、病気療養中であれば受給資格はありません。退職後1か月後からまたその1か月以内に資格の延長手続きを取ってください。働けるようになって再度申請することが出来ます。
受給の為には今の職場と前の職場の離職票が必要です。離職前半年の賃金で算定されますので、今の職場から足りない分を前の職場の期間をたします。
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?

失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
アルバイトは給付制限時間、受給中でもできますよ。ただし規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報

一覧

ホーム