失業保険の説明日の無断欠席について・・・
教えてください。今日失業保険の説明会の日でした。しかし、朝から半月前に日帰り手術した尿結石の残りが動き激痛で説明会は欠席する事にしました。その旨を夫に職安に連絡してもらう段取りにしていたのですが、先ほど連絡忘れが発覚いたしました。
現在、授乳中で痛みどめが服用できずひたすら痛みに耐え、夕方に石が無事排出されまして今は痛みが嘘のようです。そこで帰宅した夫に連絡の確認をした所、無断欠席が判明いたしました。

ここでお聞きしたいのですが、私は前職の任期満了による退職等で「個別延長給付」の対象となっていました。個別延長給付の受給の対象とならない場合に”失業保険認定日に来所しなかった事により不認定処分を受けた場合”あります。説明会の場合も不認定処分となるのでしょうか?

もちろん、今日は金曜日ですので月曜の朝一で事の事情は職安に連絡するつもりです。子供が小さく、再就職が難航することを予測し、個別延長給付に期待していただけに意気消沈しております。
説明会の欠席なら大丈夫ですよ。その旨HWの担当に言えば次の説明会を指定してくれます。
最低でも週1回はやっていますから心配ありません。
でも認定日でなくて良かったですね。^^)
今年5月に退職し専業主婦です。

退職してすぐに主人の扶養に入り、保険証をいただきました。

ですが、失業保険の受給が始まり、
一旦主人の扶養から抜けなければなりません。
その間は
国民健康保険の申請をして保険証をいただく形になります。

先ほど市役所へ申請に行ったときに
「離職証明書を持ってきて下さい」と言われました。

離職証明書が手元になかったので、ハローワークへ電話をして失業保険の申請の際に提出してないか伺ったら
「あります。コピーならお渡しできます。」と言われました。

こういった場合、
市役所へは離職証明書のコピーを持って行き国民健康保険の申請をすることは可能ですか?

もしコピーがダメな場合、
どのようにしたらよろしいのでしょうか?

どなたか詳しいかた、ご返答いただきたいと思います。
>こういった場合、 市役所へは離職証明書のコピーを持って行き国民健康保険の申請をすることは可能ですか?

通常は在職中に加入していた健保から健康保険被扶養者資格喪失証明書が必要です、ただ一部の役所では利便性を考えて離職票でも可としているだけです。
ですから可能性はあるが絶対ではないということです。

>もしコピーがダメな場合どのようにしたらよろしいのでしょうか?

確実なのは健康保険被扶養者資格喪失証明書です、健康保険被扶養者資格喪失証明書は夫の扶養から外れるときに健康保険被扶養者(異動)届を会社を通じて夫の健保に提出しますが、その際に国民健康保険に加入するのでと言って申し出てください。
失業保険の受給資格について・・
私は約5年間勤めた会社を自己都合でH22.3.31に退職しました。その後H22.06.21より契約社員で他社雇われ、H23.06.21に正社員になる予定です。ですが、勤務形態や人間関係等の悩みがあり退職を考えています。
この場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか??(現在、雇用保険はかけています)
このご時勢に働く場所があるだけでありがたい話ですが、回答をよろしくお願いします。

34歳 既婚 子供なし
過去、H22年3月31日退職した会社でも、雇用保険に加入されて居る事と思われますが、そちらと加入期間を通算出来ますから、今回もし直ぐに退職したとしても、失業給付の受給資格は有ります。

『雇用保険はかけています』

掛け捨ての保険とかでは無いので、「雇用保険に加入して居る」となります。

退職の際には直近の退職理由が採用され、今回の雇用形態は契約社員で期間が1年未満との事ですから、もし契約期間満了日で退職する場合は「契約期間満了(自己都合に因る退職)」で、給付制限無しで失業給付を90日間受給出来ます。

先の通り、それ以前の退職日となっても、前H22年3月に退職した会社の離職票とで、同じく失業給付を受給出来ます。
病気による退職、傷病手当、失業手当について。
5月から鬱や不眠で休職しており、傷病手当を受け取っています。
8月いっぱいで退職が決まりました。
退職後も傷病手当を申請出来るようなので申請したいのですが、
任意継続で保険に入り続ける必要があるのでしょうか?
(社保には1年以上加入おり、退職前から傷病手当は受給しています)
任意継続が必要ないのであれば夫の扶養になろうと思うのですが・・
また、退職後すぐにハローワークへ行って失業保険受給の延長手続きが必要なのですか?
補足です。

傷病手当金は非課税なので、年収の換算には含まれません。

また、収入の換算は1月が起点になります。
会社員の年末調整が12月に行われるのはこのためです。
確定申告も年度ではなく、年単位なのも同様です。

ただし、8月末に退職の場合は、昨年の源泉徴収額が
算定基準になります。
ですから、今年いっぱいはご主人の扶養になれない可能性があります。
この場合は、一時的に国民健康保険への加入が必要となります。

念のため、会社の厚生担当もしくは健保の担当者および役所の保険窓口に
退職前に確認しておいた方が良いと思います。

ちなみに、会社の先輩からの情報です。社内結婚で、奥さんがうつのために
今年の6月末で退職した時の情報です。
私もうつで休職中のため、今後の対応のために情報を集めています。
こんなことってあると思いますか?
知っている人の会社が今月で倒産するそうで、家に子供さんも小さいので心配していたのですが、最近車を買換え・庭にテラスを?と業者が出入りしているようです。風の噂でどうやら、失業保険とは別に手当(保障)がでる・・・それも2年間ぐらいは職の心配がいらないぐらいの額がでるらしい?と、そんな話聞いたことないのですが、同じ会社に行っている他の人も同じようなことを言っているとききました。そんなのうまい話ってありますか?どこも、給料カットで厳しいなか!!誰か知っていたら教えてください。
もう、事業を続けても見込みが無いので、会社を倒産させるのだけれど、その前に全社員に会社の有り金全部、退職金で支払ったとかじゃないですか?
倒産すれば、残ったお金は銀行やら取引先にとられるだけなので、それだったら迷惑を掛けた社員に全額払ってしまうというのは、無いこともないです。

社員を全員退職金支払って解雇、一人で立て直そうとしたけど無理だったので、倒産(社長もそこで破産手続きをすれば、債務はなくなります)

そんな社員思いの社長、めったにいないと思いますけどね。

私の考えられるのは、そのくらいです。

でも、2年は職の心配が無くても、そんなに使いまくって、小さい子を抱えて、3年後以降どうするのでしょうね、その知人さんは。
配偶者控除について質問させてください。

夫は昨年秋に失業し、現在は失業保険金を受け取りながら、職業訓練校に来春まで通っています。

現在、私は250万円程の年収があり、健康保険については夫が私の扶養に入っています。

気になるのは、現在世帯主が夫なので、私は配偶者控除を受けられるかどうかです。

税金のことは恥ずかしながらまるで知識がないので、どなたかご教授いただけると幸いです。
配偶者控除は、世帯主限定の控除ではありません。
夫婦どちらかの所得が扶養要件(所得38万円以下)を満たしていれば、配偶者(相手方)を扶養として受けられる控除です。

ご主人の今年の収入が雇用保険だけならば、それは非課税所得なのでご主人の今年の所得は0円です。
扶養要件を満たしていますので、あなたが配偶者控除を受けることが可能です。
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