雇用保険の失業等給付

雇用保険の失業等給付について詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
6月:自己都合により退職
9月:妊娠発覚
10月:給付予定
11月:給付予定
12月:給付予定→終了

現在ハローワークで活動しており来月から給付が始まります。
しかし、9月に妊娠が発覚していました。


「妊婦の方が明確に母性保護の観点から働いてはいけないとされている期間は予定日前6週間と出産後8週間です。従いまして、出産予定日6週間前までであれば、働ける期間ですので、失業保険の受給も、求職活動も職業訓練の継続も問題ありません」という他の方の回答も拝見させて頂きましたが、

12月までハローワークに行って給付をもらっていいのか?
できればこっちの方法でお金がもらいたい。

それとも延長手続きをしたほうがいいのか?
その場合延長期間はどうなるのか?
3年なのか1年なのか??
「発覚」って、あなたにとって妊娠は悪いこと?
出産後はどうするおつもりで?

〉10月:給付予定
11月:給付予定
12月:給付予定→終了
「○月○日から○月○日まで」なんだが。

〉12月までハローワークに行って給付をもらっていいのか?
それは職安が判断することだから気にすることはない。
「妊娠したら教えてくれ」といわれているなら別ですけど。

しかし、現実問題として、
・産休に相当する期間より前に、つわりなどで実際には働けない状態になる。
・妊娠している人を採用する企業はまず無いから、ある程度手が離れてから受けるのが現実的。

〉3年なのか1年なのか??
最大3年です。
失業保険受給中に入院しています。2月の認定日にはICUに入っており行くことが出来ませんでした。入院が長引き今月の認定日にも行くことが出来ません。
ハロワに問い合わせると傷病関係の書類?を提出すれば大丈夫とのことですがどういった書類なんでしょうか?2ヶ月連続で認定日に行かなくても受給出来るのでしょうか?
詳しいかた教えて下さい。ちなみにまだ退院予定はたっていません。
なぜハロワークの担当者に詳細をお聞きになられなかったのかと思いますが、

認定日に急病でいかれない場合。、医師の診断書は必須です。
ただ所定の用紙がハローワークにあるのであれば、取り寄せなければならないので、ぜひ確認をしていただきたいと思うのです。
そうでなくただ、医師診断書があればよいのでしたら、すぐにでも発行していただき、事前に相談確認をされたハローワークの担当者あてに郵送されたらいかがでしょう。

2か月放置するのはだめです。
すぐに確認をして見てください。
もしかすると雇用保険から出る「傷病手当」になる可能性もあります。


※雇用保険の傷病手当
仕事を辞め、求職中の人が病気やケガで働くことができない状態が15日以上続いた場合、支給されるものです。
基本手当(失業給付)の受給資格者が離職後、公共職業安定所に求職の申込をした後に疾病や負傷のため職業に就くことができない場合に、受給期間内の基本手当を受けることが出来ない日にもらえます。
失業保険の活動実績
会社からSPI受験の指示があり、テストセンターに行き、受験をおこないました。
これは活動実績に含みますか?
再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験に受験
すれば、求職活動になります。
含まれると考えます。

しかし、
ハローワークの職員でも知らない方がいます。
その場合はいくつも質問を受けることにありますので、
求職に必要な活動であることを
回答できるようにしておきましょう。
自主退社?それとも会社都合?


今、私が働いてるバイト先のお店が今月いっぱいで、経営悪化のため閉店することになりました。これを聞かされたのは先月末です。


「そのあと他店(同じ会社の系列)で雇ってあげてもいいよ」と言われたのですが、そこは通勤に30分以上かかるし、勿論交通費は出ませんし、何より週2(今のお店は週5です)しかシフトに入れないそうなので、その話はお断りしました。

今は閉店店準備に追われつつも、別の新しい職場を探しています。

とここまでは前置きです。長くて申し訳ございません;

ここからが質問になるのですが…この場合の退職の理由は、自主退社になるのですか?私は会社都合だと思っていました。

でも昨日、店長に退職届の用紙を渡された際に「退職理由の欄には、自主退社って書いて」と言われました。店長曰く「一ヶ月前に告知はしてたから、急な閉店ではない」らしいです。

私は失業保険を受け取る予定はありませんし、自主退社扱いでも何か書類上で困ることはないだろうとは思います。ただ気持ちの上で納得できないし、正直悔しいです。

アルバイトのカテゴリと迷ったのですが、こちらに質問させて頂きました。カテゴリ違いでしたら、すぐに削除します。

どなたかお願い致しますm(_ _)m
解雇にはあたらない。
しかし労働条件の不利益変更にはなりうる可能性がある。

ただ、失業保険をもらう予定がないならこんなことで争っても
何の意味もない。
ここは大人の不条理な世界を垣間見たということで納得して
退職届を書いた方が利口だと思いますよ。
失業保険について。
6月25日を以て退職予定です。自己都合退職となります。

失業保険をもらう場合、三ヶ月間の給付制限期間がありますが、
7月1日から旅行に三ヶ月間行こうと思ってます。


その場合、帰ってくる10月から失業保険を受けとることは可能ですか?
給付制限3ヶ月の間はなにもしなくていいのではありません。
給付制限が終わったあとの最初の認定日に3回以上の求職活動の実績報告が必要です。
海外に行っていてそれができますか?
帰ってくる10月に失業保険を受け取るのでなくて、10月に帰ってきてハローワークに申請することになります。
「補足」
国内旅行でも給付制限中には、初回講習、初回認定日があります。それは必ず出席しなければなりません。
帰ってきてそれが出来て、しかも3回以上の求職活動が出来ればいいですが、それが出来ますか?
出来なければ帰ってきてからの申請になります。
【育児休業の期間延長と失業保険について】

私は派遣社員です。
2008年12月に出産をし、2009年2月11日から育児休業を取得しております。
当初は4月から職場復帰をするつもりで4月までの育休を取得する申出をしておりましたが、
保育園に落選したのと、産休中に派遣元から連絡が入り、この不景気で派遣先の職場復帰は難しいと言われてしまいました。
とりあえず育児休業はそのまま延長できると言うお話でしたので、いつまで取得するか悩みました。。。

子供の誕生日前日(12月)まで取れるというのは分かっておりましたが、誰かが退職でもしない限り復帰は出来ないし、
保育園の途中入園なんてほぼ無理なので・・・
あまり気分も良くなく12月まで契約したくないと思ってしまい、、、
保育園の申込書類(勤務証明など)の有効期限が8月までだったので、復帰できないのにまた勤務証明書を書いてもらうのはどうかと思って、8月までの延長にしてしまいました。

しかし今になって思えば復帰できるできないにしろ、せっかくなのでとりあえず1年は取得しといた方が良かったかと少し後悔をし始めています。
すでに延長は1回してしまっているので、もう延長は出来ないのでしょうか?

あと、8月で育休が終了し保育園も入れず仕事復帰が出来ない場合、育児中でも求職するということであれば失業保険っていただけるのでしょうか?

是非教えていただきたいと思います!
宜しくお願いいたします。
育休法では「1回に限り」となっています(7条3項)。
あとは、就業規則の規定や、会社が認めるかどうかの問題。

〉育児中でも求職するということであれば失業保険っていただけるのでしょうか?
理屈としてはそうですが、現実には、子供を預ける場所を確保していないと「働ける状態ではない」といわれてしまうことが多いと聞きます。


派遣労働者は、あくまでも派遣元の従業員であり、派遣先は就業場所であるということを理解されていないような?
派遣先に復帰できないのなら、派遣元は、別の派遣先を紹介しなければならないし、それもできないのなら会社都合での休業としなければならないのです。
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