助けてください。。。2月に失業保険の手続きをして6月から失業保険を給付して頂く予定なのですがそれまでにバイトなどしても満額を給付されるのですか?
結婚もダメになり延期状態です。生活費もありません!(泣)知識不足なのでお願いします。助けてください。。。精神的な病気にもなってます(泣)
結婚もダメになり延期状態です。生活費もありません!(泣)知識不足なのでお願いします。助けてください。。。精神的な病気にもなってます(泣)
と言うことは現在は給付制限期間中ですよね。
給付制限期間中はアルバイトはできますよ。ただし、一応規制がありますから以下を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
給付制限期間中はアルバイトはできますよ。ただし、一応規制がありますから以下を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険の個別延長について。次の認定日で最後になるのですが、その時に個別延長の審査?
を受けます。支給期間が90日なので、一回の応募でクリアになると聞いたのですが、民間のインターネットサイトからの応募は対象にならないのでしょうか?
を受けます。支給期間が90日なので、一回の応募でクリアになると聞いたのですが、民間のインターネットサイトからの応募は対象にならないのでしょうか?
個別延長の為には「積極的な求職活動」が必要なんですが、その範囲・基準ついてはハローワークごと(自治体ごと)で違いがあるようです。
ネットサイトからの応募でも、その証拠となるものを失業認定申告書に添付してればと思いますが、失業認定申告書に記入しただけでは積極的な求職活動とは言い難いでしょう。
なので確実なのはハローワークの求人票で紹介状を交付してもらい応募すればハローワークにもその記録は残り、特に何もしなくても延長が決まるでしょう。
ネットサイトからの応募でも、その証拠となるものを失業認定申告書に添付してればと思いますが、失業認定申告書に記入しただけでは積極的な求職活動とは言い難いでしょう。
なので確実なのはハローワークの求人票で紹介状を交付してもらい応募すればハローワークにもその記録は残り、特に何もしなくても延長が決まるでしょう。
失業保険について教えてください!
今年の3月末に7年働いたアルバイトを辞め、今職探し中です。
知り合いに雇用保険に加入していれば、失業保険がもらえると聞き、調べたところ、残念ながら
アルバイトの時は雇用保険に未加入でした。
ただ、10年前に生保の仕事を2年働いており、その時は雇用保険に加入していたはずなんです。
被保険者証は紛失してしまいましたが、再発行は可能と聞きました。
この場合、失業保険がもらえる対象にはなりませんか?
またもし、受給可能であれば退職証明はアルバイト先でもらえばいいのでしょうか。
アルバイトを辞めてからもう二ヶ月たちましたが、今更職安に行っても無理でしょうか。
今年の3月末に7年働いたアルバイトを辞め、今職探し中です。
知り合いに雇用保険に加入していれば、失業保険がもらえると聞き、調べたところ、残念ながら
アルバイトの時は雇用保険に未加入でした。
ただ、10年前に生保の仕事を2年働いており、その時は雇用保険に加入していたはずなんです。
被保険者証は紛失してしまいましたが、再発行は可能と聞きました。
この場合、失業保険がもらえる対象にはなりませんか?
またもし、受給可能であれば退職証明はアルバイト先でもらえばいいのでしょうか。
アルバイトを辞めてからもう二ヶ月たちましたが、今更職安に行っても無理でしょうか。
失業保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。。
雇用保険の求職者給付の受給期間は、雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年間のみとなっています。1年を経過すると消滅します。
よって、10年も前のものを再びもらおうなんてことはできません。
退職証明と雇用保険の求職者給付の受給資格は別物ですので、退職証明書は、求職者給付が受けられなくても、請求すれば書いてもらえます。
雇用保険の求職者給付になります。。
雇用保険の求職者給付の受給期間は、雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年間のみとなっています。1年を経過すると消滅します。
よって、10年も前のものを再びもらおうなんてことはできません。
退職証明と雇用保険の求職者給付の受給資格は別物ですので、退職証明書は、求職者給付が受けられなくても、請求すれば書いてもらえます。
失業保険に入る方法
私は今ある会社で正社員として働いているのですが、そこでは社長の意向で、社会保険をかけていません。
今は国民保険です。
毎月800円程度の、労災のお金が給与からひかれているくらいで、保険の引き落としはなく、国民保険を自分で払っています。
このような場合、もし会社都合で退社になっても、失業保険の給付は受けられませんよね?
社長は社会保険に対してまったくやる気がないので、自分でかけたいのですが、それは可能でしょうか?
私は今ある会社で正社員として働いているのですが、そこでは社長の意向で、社会保険をかけていません。
今は国民保険です。
毎月800円程度の、労災のお金が給与からひかれているくらいで、保険の引き落としはなく、国民保険を自分で払っています。
このような場合、もし会社都合で退社になっても、失業保険の給付は受けられませんよね?
社長は社会保険に対してまったくやる気がないので、自分でかけたいのですが、それは可能でしょうか?
毎月、800円ほどの保険料が給料から引かれているとのことですが、本当に労災なんでしょうか?労災は雇用主が全額負担し、従業員負担はないはずです。
この保険料は雇用保険料の可能性はないですか?
調べてみる価値はあります。あなたは正社員勤務何年お勤めですか?
1年経っているなら、タイムカードのコピーや給料明細など、勤務状態を証明する証拠を揃え、ハローワークの雇用保険適用課へ行き、『雇用保険資格確認届け』に記入し、あなたに雇用保険資格かあるか・加入しているか・否か』を調べてもらいます。
①加入しているのに(会社が発行しないか手渡さない場合)手元にない。会社を通さず『雇用保険被資格者証』再発行してもらえます。=もう、あなたはいつでも辞めれます。
②加入しておらず、雇用保険料未納。こちらはかなりやっかいなのですが(私はこちらでした)、雇用主ともめるのを(退職)覚悟して手続きするか決めてね!私は2年ギリギリ時間かかりましたが(相手も任意加入だと渋りまくり加入を何ヵ月も粘られハローワークの職員もかなりてこずったほど)勝ち取りましたよ。=週20時間以上1年以上勤務で雇用保険加入資格満たしますので、未加入の状態ですと早速国の機関(ハローワーク)が会社を動かし、指導が入ります。2年以内に保険料払込の時効、2年以前の資格を失いかねませんのでご注意。
ごねる会社にお国から細やかにやんわり『雇用保険は強制適用保険だ!加入するよう』指導が入るので、渋々加入するでしょう。文句たらたら、チクった嫌がらせもあると覚悟しましょう。
雇用保険さえ手に入ればいつでも辞めれるしね。それまで我慢の子ですよ。
国の機関である雇用保険適用課と労働基準監督署に訴えて、悪質雇用主から、雇用保険を勝ち取りましょう!私はそうやって勝ち取りましたよ。大丈夫!やれます。頑張ってくださいな。同じ悩みを持った方がいて、何とかしてあげたくなっちゃいました。私の経験がお役にたてたら幸いです。応援しています。
この保険料は雇用保険料の可能性はないですか?
調べてみる価値はあります。あなたは正社員勤務何年お勤めですか?
1年経っているなら、タイムカードのコピーや給料明細など、勤務状態を証明する証拠を揃え、ハローワークの雇用保険適用課へ行き、『雇用保険資格確認届け』に記入し、あなたに雇用保険資格かあるか・加入しているか・否か』を調べてもらいます。
①加入しているのに(会社が発行しないか手渡さない場合)手元にない。会社を通さず『雇用保険被資格者証』再発行してもらえます。=もう、あなたはいつでも辞めれます。
②加入しておらず、雇用保険料未納。こちらはかなりやっかいなのですが(私はこちらでした)、雇用主ともめるのを(退職)覚悟して手続きするか決めてね!私は2年ギリギリ時間かかりましたが(相手も任意加入だと渋りまくり加入を何ヵ月も粘られハローワークの職員もかなりてこずったほど)勝ち取りましたよ。=週20時間以上1年以上勤務で雇用保険加入資格満たしますので、未加入の状態ですと早速国の機関(ハローワーク)が会社を動かし、指導が入ります。2年以内に保険料払込の時効、2年以前の資格を失いかねませんのでご注意。
ごねる会社にお国から細やかにやんわり『雇用保険は強制適用保険だ!加入するよう』指導が入るので、渋々加入するでしょう。文句たらたら、チクった嫌がらせもあると覚悟しましょう。
雇用保険さえ手に入ればいつでも辞めれるしね。それまで我慢の子ですよ。
国の機関である雇用保険適用課と労働基準監督署に訴えて、悪質雇用主から、雇用保険を勝ち取りましょう!私はそうやって勝ち取りましたよ。大丈夫!やれます。頑張ってくださいな。同じ悩みを持った方がいて、何とかしてあげたくなっちゃいました。私の経験がお役にたてたら幸いです。応援しています。
失業保険 七日間の待期期間について
1日 日払いアルバイト(5時間)
2日 待期期間 1日目
3日 待期期間 2日目
4日 待期期間 3日目
5日 待期期間 4日目
6日 待期期間 5日目
7日 日払いアル
バイト(5時間)
8日 日払いアルバイト(5時間)
9日 待期期間 6日目
10日 待期期間 7日目
これは待期期間の七日間で認定されるのでしょうか?1日から7日まで連続じゃないとダメなのでしょうか?
1日 日払いアルバイト(5時間)
2日 待期期間 1日目
3日 待期期間 2日目
4日 待期期間 3日目
5日 待期期間 4日目
6日 待期期間 5日目
7日 日払いアル
バイト(5時間)
8日 日払いアルバイト(5時間)
9日 待期期間 6日目
10日 待期期間 7日目
これは待期期間の七日間で認定されるのでしょうか?1日から7日まで連続じゃないとダメなのでしょうか?
質問者の方の内容が不明なんですが、失業保険の待機期間というのは
受給資格決定日(ハローワークで失業保険の手続きをした日)から通算7日間は仕事をしてもしなくても受給はされません。待機期間の最終日の翌日から支給の対象となりますが。
質問者の方の内容はつまり待機期間を過ぎた後の活動内容についての認定基準の事ですか?
補足みました。
全体的にみてみますと、
7日間では上記の通り待機期間は受給期間に含まれません。
あと待機期間内に仕事をすれば待機満了日がずれるたけで、支給日数に変わりはないです。
ただし、認定申告書に必ず活動実績に記入してくださいね。
ただ4時間以上就労されてると、支給額は変わると思いますが、それはハローワークで確認するといいと思いますが。二日仕事をしたら二日満了日がうしろにずれるということになります。つまり待機期間内に仕事をされるとそれだけ受給開始が遅れてしまうということになります。
(失業認定日に変更はありません)
例えば6/1に受給資格決定日(ハローワークに手続きした日)とします。通常なら6/7に待機期間満了となります。給付制限期間は6/8から9/8になりますね。待機期間に二日仕事をしたら6/10から9/10が給付制限期間になるということになります。
受給資格決定日(ハローワークで失業保険の手続きをした日)から通算7日間は仕事をしてもしなくても受給はされません。待機期間の最終日の翌日から支給の対象となりますが。
質問者の方の内容はつまり待機期間を過ぎた後の活動内容についての認定基準の事ですか?
補足みました。
全体的にみてみますと、
7日間では上記の通り待機期間は受給期間に含まれません。
あと待機期間内に仕事をすれば待機満了日がずれるたけで、支給日数に変わりはないです。
ただし、認定申告書に必ず活動実績に記入してくださいね。
ただ4時間以上就労されてると、支給額は変わると思いますが、それはハローワークで確認するといいと思いますが。二日仕事をしたら二日満了日がうしろにずれるということになります。つまり待機期間内に仕事をされるとそれだけ受給開始が遅れてしまうということになります。
(失業認定日に変更はありません)
例えば6/1に受給資格決定日(ハローワークに手続きした日)とします。通常なら6/7に待機期間満了となります。給付制限期間は6/8から9/8になりますね。待機期間に二日仕事をしたら6/10から9/10が給付制限期間になるということになります。
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