健康保険の切り替えについて


失業保険を受給する為、旦那の社会保険から国民健康保険に切り替えます。


給付制限が終わるのが10月23日

認定日が11月6日


失業保険が振り込まれるのは更に1週間後だそうです。



社会保険の資格喪失日をいつにすればいいのでしょうか?



現在はヤマトグループ健康保険組合に旦那の扶養で加入してます。
実際に給付を受けるとき(今回の場合は11月6日)を資格喪失日及び国保加入日とするとよいと思います。

yakitoriyukoさん
【急遽】26歳仕事について
閲覧ありがとうございます。自分で考えでも気が滅入っていくばかりで皆様の知恵やアドバイスをいただきたく投稿しました。


現在26歳独身なのですが新しく決まった仕事に正社員で先月から勤務しています。ただ入社したら試用期間をすぎないと正社員としての雇用はしないので今は準社員として働いてもらうと言われました。
ですが会社側から『会社の雰囲気にあわない』という理由で8月20日で雇用終了という結果になってしまいました。
正直支払いのローンも残っており求人も少なく、次の仕事も決まっていない状態です…お先真っ暗な状態で…
そこで失業保険受給を考えまし。今の会社は社会保険には加入させてくれなかったため6月14日に退職した月から3ヶ月待機期間を経て最短でいつ失業手当を受給できるのでしょうか?
また次の仕事が決まるまでアルバイトでつなごうかと考えているのですが失業手当を受給してしまうとアルバイトはできなくなりますか?失業手当をもらったまま転職活動をするか失業手当を受給せずアルバイトをしながら転職活動をするか迷っています。アドバイスお願いいたします。非難はやめてください…
最後に26歳でもまだ人生やり直せますか…?不運ばかりで今からでもやり直せるのかネガティブになっています。
参考にして頂けたらと思います。
失業保険給付を受給しながらの就労は、週20時間未満できちんと申告すれば可能かと思われます。
最短でいつから受給可能かなどの詳細等を含め、担当ハローワークの職員にお尋ねになる事をお勧めします。
26歳なら十分人生やり直し可能です!
私も、現在失業保険を受給しながら就労しております(日雇い派遣ですが)。
前向きに頑張りましょう(^_^)v
今月自己都合で会社を退職します。
来月から夫の扶養に入り、3か月後にまた扶養を外れて失業保険を受給し、再度扶養に入ることは可能でしょうか?
また、別の選択肢として
来月から扶養には入らず、派遣で働き、1年後に辞めた場合も失業保険はもらえるのでしょうか?

まったく無知のため宜しくお願い致します。
雇用保険の手続きをしている期間に被扶養者になることができるかどうかは、会社が嫌がるとか、嫌味を言うということとは関係ないです。

被扶養者資格取得は、ご主人の会社の健康保険組合の取り扱いによります。
健康保険組合ごとに、どのように取り扱うかは自由に決められるので、他人には判断できません。

一般論または、協会けんぽの場合で言うと、雇用保険の基本手当を受給することになり、その日額が3,612円以上になる場合は、見込年収が130万円以上あるとみなされて被扶養者資格は得られません。

この、見込年収上限130万円というのは、よく、この金額を境にして、扶養者になれるかなれないかを判断されると決めつけてしまう方がおられますが、実際には、ただの目安であって、これで必ず決まるというものではありません。

健康保険組合によっては、金額などにかかわらず、失業・求職申込手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者にはなれません、とするところもあります。


被扶養者になれるかどうかを知りたいなら、他人に聞いても無意味。
ご主人の会社のほうから健保組合のほうに質問して、健保組合が判断することです。


また、この後、1年派遣で働いた場合については、その派遣会社で雇用保険に加入することで、現在の分が通算されていく話になると思います。

派遣会社では雇用保険の被保険者とならないような働き方をした場合、1年たってから前の会社の雇用保険の手続き、というのは、できません(期間的に無理です)
失業保険を受けるのに必要な書類の中に雇用保険被保険者証もかいてあるんですが・・・
どうやら紛失したみたいです。今は主人の扶養に入ってるんですが、雇用保険被保険者証は再発行
してもらえるんでしょうか?

ハローワークに行けばもらえるんでしょうか??再発行はすぐもらえるものですか??
離職票は前職の会社から発行していただきましたでしょうか?
前職で雇用保険に6ヶ月以上加入実績がある場合に受給できるので
お手元に無い場合には前職の会社に発行していただいてください。
この書類がないと失業給付は受けられませんので。

離職票の表題を見ますと、「雇用保険被保険者離職票」となっているはずです。
項目の1つに被保険者番号も記載されていますし、加入実績を確認してハローワークで発行される書類なので
別途、雇用保険被保険者証が必要と言う事はないはずです。

ご主人の扶養に入っているとの事なので助言を1つ。
失業給付の日額によってはもしかすると扶養を抜ける事になる可能性もあります。
ご主人の社会保険が協会なのか組合なのかによっても規定が違う場合もありますので
まずご主人の会社に事情を話して聞いていただいてからハローワークにて相談してみる事をお勧めします。
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