失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、

私のような場合は、どのようになるのでしょうか?

22歳で最初に就職。

その後、転職を繰り返しております。

どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、

最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。

退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので

一度も失業保険の申請をしたことがありません。

現在、36歳。

今回は、期間満了のための解雇となります。

基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので

長期で無職の期間はないのですが、

入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、

2ヶ月後から加入した所もあると思います。

いろんなサイトを読んでみたものの、

自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。

詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>今回は、期間満了のための解雇となります。

ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。

ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。

明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
失業保険について教えて下さい。
妊婦になり職場を離れました。失業保険を受けようと思っているのですが、書類を見ると、病気、
妊娠などで今すぐ就職できない場合失業保険を受ける期間を延長できると書いてありました。その場合、辞めてから2ヶ月以内のような事が書いてありましたが、体調の理由でどうしてもいけませんでした。(辞めたのが1月31日でした)ハローワークで事情を話せば大丈夫でしょうか…
辞めた時点で妊娠のため職業に就くことができない状態であったとすると、
退職日の翌日から30日で受給期間の延長申請をできる要件に該当し、
さらにその翌日から1ヶ月以内に申請をしないといけないことになっています。
期間内に申請できなかったことが天災等やむを得ない理由の場合は
認められますが、体調不良ということだけでは難しいと思います。
失業保険について質問です。
10月初旬に自己都合で退職し、会社より、離職票が届きました。
会社を辞めてから、すぐにアルバイトが決まり、現在【週4日 : 20時間 月86時間程度】を
働いています。
生活のため、アルバイトをしながら
就職活動をしているのですが、
受給は不可能でしょうか?
再就職手当てとかがでるのでしょうか?

ハローワークのHPで調べたのですが、良く分かりませんでした。

※現在のアルバイト先では雇用保険は加入してません。

お手数ですが、回答をお願いいたします。
質問の回答ですが、まずはアルバイトをしながらだと受給資格は無くなりますので出ません、再就職手当てってのは聞いた事も無いので、あくまで収入の見込みが無いと分かった場合の救済処置が雇用保険ですから…、後は自己都合で退職だと雇用保険の受給資格の認定が降りても、その日から3ヶ月待たなければなりません、さらに、その3ヶ月の間にちゃんと就職活動の記録がチェックされます、最低1ヶ月に3回ハローワークで紹介を受けて、面接まで行った記録が無いと認定日で弾かれます、反対に、倒産とかリストラとかの会社都合なら、受給資格の認定が降り、1週間後に支給されます、後は、雇用保険の加入じゃない職場はまずいですね、昔は別に加入しなくてもよかったらしいですが現在は企業に対して加入するのが義務付けられていますので・・・(罰則規定もあり、6ヶ月以下の懲役、または30万円の罰金)多いのは日雇いの土建屋とかですね、役所の指導を何回受けても直さないのがパターンです、そのうち、市役所から請求書が送られてくると思います、税金大国日本ですから、何かと面倒くさいですね、参考にならなかったかもしれませんが、就職活動頑張ってください
雇用保険の事についてなのですが、父親が経営する会社で働いている場合 親族は雇用保険に入れないと言われましたがそれは仕方ない事ですか?
出来れば辞めた場合はすぐ仕事が見つかるかわからないので失業保険がほしいのですが‥
正確に言うと、事業主の「同居」親族は「原則として」雇用保険に入れません→雇用保険の失業給付は、失業した場合の生活保障の性格を持ち、同居親族ならば失業しても生活に困ることはないだろうという考えから。

但し、
・他の従業員と同様に事業主の指揮命令下にある
・労働時間や休憩・休日、賃金等労働条件の面で他の従業員と差をつけられていない
・事業主と利益を一にする立場にない(言い換えると役員になっていない)

等の要件を満たしていれば、ハローワークの判断で同居親族でも雇用保険に加入できます。
会社理由にしてもらえるでしょうか??

3週間以上前から体調を崩しており、とうとう39度近くの熱を出し
体調不良で会社を1週間休んでます。

いろいろ考えた末、退職を考えてますが
会社理由にしてもらえると思いますか?
2年前に結婚し、生活が一変してから
体調が思わしくなく休みがちでした。(毎月休んでました。)
正式に病院に行った訳ではないので自己判断ですが
鬱病に近いのでは?!と思えるくらいの落ち込みが1年前から続き
その頃から会社を休みがちになってました。
睡眠不足で集中力が無くなり、仕事でミスが増え
そのミスでまた落ち込んでいくという負のループを繰り返してました。
勤務して5年目ですが、新人よりも仕事が出来てないと上司からも言われていました。
2月3月と、ミスが続いてしまい3月末から異常なほどの咳が出て呼吸困難になりそうなほど
体調がおかしくなっていたのですが、世間は本決算の時期を迎えており
会社を休む事への抵抗から通勤を続けていましたが
4月も2週目が終わり、とうとう39度まで熱が上がり動けなくなって会社を休んでしまいました。
それから、突然会社に行けなくなってしまいました。
途中までは出社するも、会社が近くなると足がふるえ全身が硬直してしまい
動けなくなったり、通勤準備をすると吐き気や下痢になり、目眩や微熱が続いてました。
3カ所も病院に行きましたが全て風邪と診断でした。
でも貰った薬を飲んでも良くなりませんでした。
休む事で会社に迷惑をかけている事もあり、退職を考え上司に相談しました。
話は流されてしまいましたが、私の中で退職への意思が強くなるにつれ
体調がみるみるよくなって来ました。

このまま働き続けても、今以上に体を壊すことになり
会社としても休んでばかりいる社員は必要無いと思うのですが
退職希望を願ったら、会社都合にしてもらえると思いますか??
会社はなぜ会社都合を嫌がるのでしょうか?

現在35歳ですが、まだ生命保険に入っていないので
「適応障害」や「鬱病」といった診断書は出来れば提出したくないのですが
やはり必要になってくるのでしょうか…
この状態で仕事を辞めても、すぐに次の職場で働けるとは思えないので
出来れば失業保険を長く貰いたいのですがむりでしょうか…

皆さんの知恵を貸して下さい。
よろしくおねがいします。
質問者様のケースの場合、自己都合になると思いますよ。会社都合になるとすれば、現状の勤怠を続けることにより、会社に戦力外とみなされ「解雇」、とか・・・ また「特定理由離職者」にもあてはまらないような気がします(ご自身で退職の旨を希望しているので。)


失業状態にある人が、失業給付をうけることができます。適応障害、その他の疾病のために、働くことができない人は、失業給付の対象から外れます(下記参照)。

<支給要件>
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

☆病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(注)船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意下さい。


(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。


退職が無理であれば、傷病休暇などどれるのであればそちらを上司と相談されてはいかがでしょうか?
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