先が見えなくて 不安です。アドバイス下さい。
私は、35歳の既婚者ですが、昨年7月に結婚して失業保険もらいながら子作りしながら簿記の資格とったりしていて、子供できないので3月から就活してるのですが、神奈川県在住で事務職希望なのですが、倍率高くてなかなか決まりません。子供もできず焦りもあるのですが、夫の給料少なく貯金も少ないので、働かないとという焦りも加わり、不安で押しつぶされそうです。子作りしながらパートで働こうとしてるのですが、前職で8年事務職経験ありますが、パートでも事務職だと35だと採用難しいんでしょうか?フルタイムから短い時間で探して、今は国民保険ですが、扶養に入って扶養内で働くか迷ってます。どうするべきだと思いますか?
ハロワで相談しては。
推薦の紙を、戴けますし、問い合わせもしてくれます。
不安が出て、相手も不安なのかもしれません。
後押しして戴けると良いです。
雇用保険に入ってから 1年で失業保険でますよね?
もっと長く働いたら、給付金の期間が多くなりますか?
一年半、二年とか


1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
自己都合退職の場合は、待機期間7日のあと、3ヶ月の給付制限があって、それから90日が受給日数です。

自己都合と解雇では基準が変わります。
また、年齢によっても受給日数は変わりますが、基本的に1年を超える受給日数は、ありません。
年齢、加入期間、離職理由によっては・・・受給できる日数は、細かく決められています。基本は、離職後、1年以内に受給してしまう必要があります。

補足への回答です

雇用保険に加入していても、それが1年間会社勤務というだけでは、条件が・・・・。

雇用保険を受給できるためには
(1)退職して会社から『離職票』を書いてもらうことが必要です。

(2)離職票には、会社で勤めていた期間とその期間の賃金、退職の理由が書いてあります。

(3)この離職票の記載内容で雇用保険の受給ができるかを判断します。
①退職した日から遡る2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があること。
⇒この加入期間とは、1ヶ月ごとに区切ってみたときに、11日以上の賃金支払日があること、が必要です。
つまり、会社に在籍していても《仕事をして賃金を貰う日が1ヶ月に11日以上ある》月を1ヶ月とします。
②この上記のカウントをして、12ヶ月以上ある場合に雇用保険加入期間が1年ある、と判断します。

だから、1年間会社に在籍していただけでは、条件が無い場合があります。
例えば、病気や怪我でお休みをした、とか連休があって仕事に出る日が少なかったとか・・。

12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば、自己都合で退職して《失業保険》を受給できます。
同じように計算して・・・・解雇の場合は、直近の1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
失業保険の、特定理由離職者の範囲の判断基準についの質問です
抜粋したものです



Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。

① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合


具体的にわかり易く、教えてください。


私は、一ヶ月以上頭痛が続き、通院しています。
今月1日会社側に、「頭痛がひどく仕事を続けられません、辞めたいです」と相談しました。
そしたら、「とりあえず、大きな病院で診てもらったら」といわれました。
私は、「お金がないので、精密検査はできません。」と言いました。そして、
「身体的(頭痛)、精神的、金銭的に、限界です」と言ったら、今月20日に退職が決まりました。

私はこの、特定理由離職者の基準に入りますか?
ちなみに、病院からの、「休業の上、精査・治療を要する」というような診断書があります。
病気による特定理由者に該当する可能性はあります。ただし、その場合すぐには働けないということで失業給付の対象にはなりません。失業手当は求職中であること、つまりすぐに働ける状態であることが条件となっています。つまり、特定理由者の認定を受けたなら逆に今後働けるようになったという医師の診断書を出した上で改めて失業給付の対象となります。
ただし、以上最終的にはハロワの判断となります。
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。

平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
訓練校について
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいです。
現在はまだ派遣で仕事ができています。この仕事を早く切り上げて、訓練校に移りたいのですが、訓練校には筆記と面接の試験があり、落とされることも少なくないと聞いたため、仕事をさくっと辞めて、試験を受けることに躊躇しています。


派遣の仕事をつづけながら、職業訓練校の試験を受けることはできないのでしょうか?
※なお、基金訓練には通うつもりはありません。仕事以外に勉強をしなければいけない事情があり、お金をもらいながら、就職の勉強がしたいと考えています。
大変失礼ですが基本的な考えが間違っています。内容的には質問者の気持ちは理解できますが制度として違います。失業保険がもらえるのであれば雇用保険の被保険者ですので、訓練は公共職業訓練になります。ちなみに基金訓練の新規開講は終了しましたので現在実施中の訓練が修了すれば廃止になります。それに変わる認定職業訓練は雇用保険受給資格者は今のところ受講資格が無いようです。回答ですが言い尽くされていますが職業訓練は貴方が希望しただけで応募、受講できるものでは有りません。ハローワークに求職登録して、就職相談をして再就職の為に訓練が必要だと認められ訓練指示がでなければ雇用保険の恩典のある訓練は受講できません。離職前に求職登録や就職相談は可能ですし受講指示が出れば公共職業訓練に応募して選考を受けることも可能です。ただ気をつけなてはいけないのが訓練開始日までに離職が完了(正式な失業者)していなければなりません。書類の発行や手続で2~3週間の日数が必要になります。逆算して退職してください。詳しい事はハローワークと相談して確認してください。
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