失業保険の受給期間について教えて下さい。
資格取得日は1月1日付けです。
自己都合退職の場合は一年間となると12月31日退職で一年間になります。

会社の年末は30日で勤務終了。
31日付け退職は無理でしょうか?

また、31日付け退職ですと社会保険が余計にとられてしまうと聞きました。
それぞれのお考え方によりますが、
「31日付け退職ですと社会保険が余計にとられてしまうと聞きました」
では、31まで在籍されれば、翌日の1月1日が社会保険や雇用保険の資格喪失日になります。
会社側は、毎月末日の在籍を確認後に、その月の社会保険料、雇用保険料の徴収をすることになっていますので、30日で退職となりますと、翌日31日が資格喪失日となり、12月分はたった1日で国民年金と国民健康保険を納付しなければなりません。

会社の社会保険であれば、会社があなたと同額の保険料を支払って下さいますので、厚生年金御受給額が国民年金よりは多くなるはずです。

たった1日で社会保険をなくすのはもったいない気がします。
この12月分の社会保険料はよく月に支払われるお給料から徴収されると思います。
妊娠で今働いてるパート先を辞める事になりました。考えたら雇用保険がなく失業保険やら今後の事が心配になりました。
この様な場合誰に相談して具体的な金額はイクラ位おりるか教えてください。
勤務期間は2年間で時給900円の月曜から土曜の9-17時が基本でした。

旦那とは籍はいれずに同居予定で私自身に12歳の娘がいます。今は2人目がお腹にいる状態です。ハローワークや労働基準局でしょうか?
無知ですみません。教えてください。。。
失業保険は雇用保険の旧名です。
雇用保険の加入がなければ、やめた後にどこからか支給が出る……というのは無いんですが……(ちなみに雇用保険に加入していても、求職活動が出来ない場合、支給は先になります)
母子家庭なら「児童扶養手当」がありますが、こちらも同居男性がいると申請はできないし……。現在支給されている場合は、同居後に該当資格が無くなったと届出しておかないと、さかのぼって返納を言われる可能性がありますよ。

補足へ
本来、相談者さんの労働時間だと「雇用保険をかけるべき」ではあります。
そういった場合、二年分さかのぼってかけることはできるのですが……。
まずは雇用主に交渉することになります。
二年間かけなかった雇用主を説得するのは厳しいです。
雇用主がどうしても首を縦に振らなければ、働いている(いた)期間と給与額の分かるものをそろえてハローワークで相談してみてください。
二年分の保険料もお忘れなく。

ただですね。
二年加入の扱いになった場合でも、「すぐ受給」は難しいかもしれません。
雇用保険は加入期間と「働ける状態にあり、求職活動を行えること」が支給の条件です。
この保険には「給付を受けられる期限」があります。「申請できる期限」ではなく、この期限までに「給付をもらい終える」必要が有ります。給付中に期限がきたり、給付をもらう前に期限が来ると、それ以降は給付が下りません。
妊娠もそうですが、病気療養や育児、介護など、長期に渡って求職できない人は無駄になってしまうのか……?というと、そうではありません。期限を延ばしておいて、働けるようになったら給付が受けられます。これを「給付期間の延長」と言います。これも延ばせる期限があるので、申請の時に必ず確認しておきましょう。
出産・育児で延長した場合、給付を受けるには「子供を見てくれるところ」を確保してから……と手元のハローワーク資料には書かれています。今日び、仕事が決まってから保育園を探すのは難しいからですね。

受給額は離職前六ヶ月分から「一日分」にあたる額を出し、50%~80%が支給されます。
給与が低いほど率は高くなります。また年齢に応じて上限があります。
相談者さんの場合、断定はできませんが70%~80%になると思います。
会社の都合で辞める際の失業保険について。
・離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
・失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
・失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
離職票は通常10日前後で届きます。2週間経過しても届かないなら、所轄ハローワークに手続されてるかを確認します。してなければ催促されます。

手続しなきゃ、永遠に給付はありません。

受給資格が有ります。過去2年間で11日以上出勤が12か月以上あり、12か月以上の保険金納付です。

組合健康保険から、国民健康保険になりますが、市役所で、お尋ねください。
失業保険をもらったら、確定申告に記入するのですか?また、夫の配偶者になれますか?前の会社で50万失業保険で70万です。
失業保険は非課税なので関係ありません。

>夫の配偶者になれるかなれないかは
税法上の扶養という意味でしょうか?
あなたの前の会社での「収入」が50万円なら入れますが
「所得」が50万円でしたら入れません。
103万…扶養について

今年4月からフリーター(24歳)になりました。
昨年の4月から今年3月まで、正社員として勤務し、
健康保険と厚生年金は自分(勤務先)で払っていましたが、退職のため、この4月から健康保険は父親の扶養に入れてもらい、年金は国民年金の手続きを済ませた所です。
ちなみに、父親はすでに定年退職しており、健康保険は任意継続中です。
今後は、バイトで月7万程度の収入予定です。失業保険は貰いません。

税金の扶養に関して、
今年私の収入?所得?が103万以上になると親の負担が増えるとか、増えないとか…。そもそも私は扶養家族になれるのですか?よくわかりません。
また昨年の収入に応じて、今年私が支払うべき税金は何々があるのでしょうか。

もう頭が混乱してしまい、さっぱりです。
誰か教えてください(_´Д`)ノ~
健康保険はあなたの収入が年間130万を超えると親の扶養からは外れてしまいます。
そうすると、あなた自身は国民健康保険に加入するしか手がありません。世帯主の親が支払うことになります。
扶養控除はあなたの収入が103万以下なら親の所得から扶養控除が控除されますが、
これを超えると扶養から外れて扶養控除が受けられませんね。
扶養親族になれるか否かは同居別居を問わず親と生計を一つにしている扶養親族が
その収入が103万以下であることが条件になっていますね。
今年あなたが支払う必要があるのは、昨年からの引き続いている住民税の残り分4月5月分を納税通知書により支払います。
そして、今年の住民税として、前年の所得で算出した住民税を今年の6月から納税することになります。
それに、国民年金の月額1万5千1百を国民年金保険料納付通知書が送付され来ますので支払うことになりますね。
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