失業保険が貰えるかどうか質問です。
A社 2000年04月~2010年10月 雇用保険あり 自己都合で退社
B社 2010年10月~2010年12月 雇用保険あり 会社都合で退職
C社 2011年01月~2011年03月 雇用保険あり 自己都合で退社
過去
に一度も失業保険は貰った事がありません。
C社での給料よりもB社の給料の方が良かったのでB社の離職票で失業保険を受給することが出来るのか、どなたか御教授ください。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険金)の受給期間は離職した日の翌日から起算して1年間です。ご質問の場合、C社での勤務をしなかったとして、B社が最後の就職先として申請されることは可能だと思います。被保険者期間がA社~B社で10年9カ月あますので。たとえば離職した日の年齢が35歳以上45歳未満なら所定給付日数は240日です。そうするとたとえば2010年12月15日で離職したとすると2011年12月14日までが受給期間となり、所定給付日数は日数のカットなしに十分受給できます。この回答はあくまでも解雇や倒産による離職者である特定受給資格者に該当するとしての回答です。
Aと言う会社の失業保険をもらわないで次のBの仕事をしている場合してBの会社をやめた場合Aの時の失業保険は貰えないのでしょうか!?直前に働いていたBの会社しか貰えないのでしょうか!?
B社が1年以上勤めているならB社のみ。
たとえばB社、半年、A社8ヶ月であれば両方の離職票を提出することになります。
ただし、2社で2年いないです。
会社の条件が悪く就職を迷っています。
40代後半の主婦ですが、今年3月にパート勤務先が閉鎖になり解雇となりました。
失業保険給付(6月末くらいまで)を受けながら正社員での再就職活動をしていましたが、3月に面接を受け不採用となった会社より、昨日突然電話を頂き経理事務での採用をしたいと言われました。
3月時点で採用した方が営業事務の方にまわったので、経理事務の増員とのことです。

給与160000円(3ヶ月の試用期間)その後は178000円。交通費・諸手当などはなし。社会保険・雇用保険は加入していない。賞与はない。
勤務時間9時半~18時(休憩1時間)
自宅から自転車で20分くらいの場所にあります。


保険関係・賞与が無ければ正社員になるメリットがないように思うのです。
しかしこの3ヶ月間の厳しい就活を考えると仕事があるだけいいのかとも・・・。

実は昨年春から1年間主人が失業していて、先月やっと再就職しましたが年収大幅ダウンして住宅ローンも含め家計が非常に厳しい状況です。
そんなこともあり私も正社員の仕事を探していました。
年齢的に今回就職した会社には定年まで勤めるつもりでと思い就活をしてきましたが、とりあえず就職して、働きながらべつに探すというのもありかな~と・・・

現在健保・年金は主人が国民健保・国民年金なので私も同じです。

今日明日には返事をしなければならず本当に迷っています。
結局決めるのは自分自身なのですが・・・なにかアドバイスがありましたらお願いいたします。
パートでも週20時間以上働いていれば雇用保険に加入しなくてはなりません。
法律違反して平気な会社は行かない方がいいでしょう。
フルタイムで半年以上勤めてクビになっても雇用保険が貰えない事態となります。
自転車通勤だそうですが、労災に入っていないと通勤途中、事故に遭っても保険すら降りません。
再就職は、ちゃんと法律を守る常識ある会社を選ぶのが一番大事です。
質問させてください。12月末日で退職しました。離職票等の書類が届き次第、失業保険給付の申請に行く予定です。
1月中に失業給付の申請に行った場合、3ヶ月の待機期間を経て、4月か5月くらいから給付予定かなと思います。私は今、2月から5月までの公共職業訓練に行きたいと思っています。そこで質問なのですが、もし訓練に行くことが出来、失業給付を待機期間無しにすぐに貰えた場合、訓練が終わった5月からは失業給付は貰えないのでしょうか?受給中の方が訓練に行くと、訓練中は給付期間が延長すると聞いたのですが、私のように、失業給付の待機期間中に訓練が終わりそうな場合はどうなるのでしょうか??
いや、待機期間中に職業訓練へ行かれるのでしたら、その待機期間の分は解除され、職業訓練修了後からの失業給付は関係なく貰えますよ。
確かに、訓練中に給付期間が終了になっても延長されます。
けど、失業給付の待機期間中に訓練が終わりそうな時も関係なく、待機期間が解除するので、普通に貰えますよ。
失業保険と精神障害について

先月9月いっぱいで仕事を辞め、失業保険申請中ですが

私は精神障害福祉手帳2級をもっており

ハローワークから主治医の意見書(病気の状態や働ける働けない
などの診断書)と言うものを書いてもらうように言われました。

これは、求職の際に私は障害者ですと示す際に必要なものなのらしいのですが

これを書いて貰うかもらわないかで失業保険の受け取りにも影響するといわれました。

そこで質問なのですが
失業保険を受け取るには

仕事が出来ると判断されなくてはならないのは理解できたのですが

勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?

例えば20時間以下なら、受給なしや減額になるなど…

沢山働ければ働けるほどいいのでしょうか?


ハローワークからの現在の話では、
失業保険の受給は
待機期間無しの300日になる可能性があるとの事で
出来れば、お仕事を探しながらこの形で受けたいと考えています。

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、お分かりの方御回答宜しくお願いします。
雇用保険の基本手当の給付日数は、 離職理由、年齢、被保険者であった期間及び
就職困難者かどうかによって決まります。

就職困難者という証明のため、ハローワークのかたは
主治医の意見書を求めたのでしょう。

意見書を提出し、
就職困難者と認定されれば
給付制限期間がなく300日間基本手当が支給されます。
その間に求職活動をします。

勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
ということですが、
再就職手当など貰うためには、再雇用先は
勤務期間が週20時間以上でないと雇用保険に加入とならないため、
週20時間以上である必要があります。

雇用先を見つけた場合 再就職手当のひとつである、
常用就職支度手当を申請しましょう。

常用就職支度手当とは、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、

雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、
所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。


参考
雇用保険の被保険者の要件

短時間就労者(その者の1週間の所定労働時間が、
同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、40時間未満である者をいう。)については、
次のいずれにも該当するときに限り雇用保険の被保険者として取り扱う。

イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ロ 反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。

再就職先では、この要件は必要になると思われます。

詳しくはハローワークで確認して下さい。
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