保険証について。今、現在、社会保険に加入しています。今月、5日で寿退職するので保険証を使用できるのは5日までですよね。そこで質問です。


①明日、歯石をとってもらいに歯医者に行こうと思うのですが もし、虫歯など悪いところが見つかったとして6日以降も治療が継続したとします。そうなった場合、6日以降も社保を使用していることになりますか?
自動的に継続治療として前の会社の社保が適用されますか?
決定ではありませんが退職後は婚姻届を出し、彼(会社員)の扶養に入る予定です。(彼が会社と相談中ですが)保険も彼の会社の社保を利用する方向で考えています。

②今の会社を5日付けで退職後、結婚するとしても いったん、国保に加入するのが常識でしょうか?また、国保に加入する場合、今現在の社保は5日まで加入していることなっていますが明日、2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?

③彼の扶養に入ると失業保険給付は受けられないと彼の会社に言われましたが、もし失業保険を受給する場合は夫の扶養に入らず、国保(または今の社保を任意継続)に加入していなければならないのでしょうか?


無知でお恥ずかしいのですが…どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
失業給付をもらおうとすると、自己都合なので3ヶ月の待機期間があります。
もらえる期間が長ければ、給付を受ける方が得だな~と感じます。
職業訓練でさらに給付率UPしますしね。

その代わり、求職する意志を出すのが面倒ですね。

続いて保険について

歯の治療については、【継続療養】という制度があります。
専門の用紙があります。

任継は、会社側が負担していた分を自己負担しなくてはなりません。
今の健康保険代を2倍の額で納める必要があります。
でも国保よりも・・・と思います。
ちなみに健康保険は2重でかけることができません。

年金は厚生年金から国民年金になります。
これも手続きが必要です。


色々なことが面倒だとお思いでしたら、キッパリと受給を諦めてください。
健康保険について質問です。
現在私は、パートで働く25歳の主婦です。月に15万円?17万円の収入があり、給与からは雇用保険と所得税のみ差し引かれています。
一方主人は、今年の7月まで自営
業をしており、9月より会社員になりました。現在、国民健康保険で2人分毎月約16,000円支払っています。9月より主人が会社の健康保険に加入であれば、今月の国民健康保険料の支払いは私1人分でいいのでしょうか?1人分だと半額ですみますか?
また、現在私は妊娠中で10月末に仕事を辞める予定です。11月より主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと、パートを辞めた後にハローワークに手続きをしに行こうと思うのですが、手順を教えてください。辞めてすぐではなく、1ヶ月後ぐらいに行ったらいいと聞きましたが…。出産後も働く意思があれば失業保険は貰えるのですか?
色々質問してすみませんが、どなたか教えてくださいm(_ _)m
宜しくお願いします。
ご主人の保険証が出来たらそれをもって役所に手続きに言ってください。その時に保険料がいくらになるか聞いて見るといいでしょう。保険料の算定は地域によって様々ですので、単純に半額とはかぎりません。

仕事をやめたら扶養になれますが、失業手当をもらっている間はおそらく扶養にはなれません。しかし妊娠中とのことですので、延長手続きを取るのであれば即扶養になると思います。がそのあたりの手続きは会社によって様々なのでご主人に確認してもらってください。

延長手続きは働けない事実がわかってから1ヶ月後からといいますが妊娠の場合いけるときに早めに言ってもいいと思います。退職後離職票をもらったらそれと妊娠のわかるもの(母子手帳でいいです)と身分証明書、印鑑を持って行って下さい。
失業保険がわけがわかりません もらえないと言われたりもらえると言われたり どっちですか?
2010/8/31で退職しました。 主人の勤務先に連絡して 家族異動届けで扶養に入れてもらいました その時に8月末までの私の所得は140万くらいはあると思いますが大丈夫ですか?とメモもつけました
失業保険はもらえませんと言われましたが 扶養に入れてもらいました が年末調整の時に 私の今年度の所得を140万円と申請すると 保険税務はいいけど 140万を超えてると税金に関しては扶養を外してくださいと言うう説明で 外しました
来年度130万以下でのパートを考えているのであれば 年明けに再度扶養に入れるそうです

昨日職安に用事があって 聞いてみると 失業保険はもらえるとの説明があり 訳がわかりません

失業保険をもらうなら 旦那の扶養を外し 自分で健康保険 国民年金を払い もらいおわれば 又扶養に入れてもらうと言ううことで面倒なので あきらめていたのですが 職安の人は もらえますよと言うのは なぜですか?
所得税の扶養と保険税務の扶養は別物です。
雇用保険の支給は保険上の扶養になった場合、失業給付、日額3611円以下の場合しか、頂けないのですが、現在は扶養ではないため、退職日から1年間が受給期間なので、頂けるのです。
保険上の扶養になるには、今後の収入見込みなので、今後1年130万以内の収入見込みの場合は扶養になれるのです。
所得税の扶養は昨年1月から12月の所得により決まります。

★保険税扶養は収入見込み。所得税扶養は昨年所得。 雇用保険の給付は保険の扶養になってしまうと、日額3611円以下でないと頂けない。
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