個別延長の給付について
10/15の認定日で支給日数の残23日分の支給決定がされ、以降個別延長の対象となる予定者ですが

10/8にハローワーク紹介企業の内定が決定し、採用応諾をした場合はもっと良い企業への就職活動

をしたいと思っても、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)

の決定で失業保険の受給終了となるのでしょうか。ちなみに、入社日は11/1からのため10/31までは失業状態

のため出来たら10/15~10/31までの失業保険を受給したいのが本音です。

また、上記のように採用内定企業の決定事項はハローワークには当然連絡がいっていること、

他の企業をギリギリまで探すという就職活動の継続、他にの企業が10/30までに採用内定が

なければ内定をいただいた企業に就職することが前提の質問となります。

どなたか専門知識をお持ちの方、10/13までにご教示願います。
言われている通り、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)の決定で基本手当の受給終了となるでしょう。
採用が決まればハローワークとしては基本手当を支給せずに済みますから。入社日までブランクがあっても関係ありません。

補足:10/8のハローワーク紹介企業というのはご自分から紹介状を発行してもらったものですか?それともハローワークからの紹介ですか?ご自分から紹介状を発行してもらった場合、辞退が認められる理由であれば引き続き基本手当及び延長給付が受給できます。ハローワークからの紹介でしたら、基本手当の受給が停止します。
内定が決まれば求人を打ち切る等の連絡をすると思うので、おそらくハローワークには連絡がいっていると思います。
妊娠して会社を退職しようと考えているのですが、この場合は失業保険は受給できるのでしょうか?
今勤めて1年3ヵ月程度です。
どなたかご存じの方宜しくお願いします。
受給できますよ!妊婦の場合出産を控えているため再就職がむずかしいので最長4年まで延長できます。退職した翌日から30日経過したあと1ヶ月のうちに手続きが必要です。代理人でもOKなので旦那さんに頼んでみられては?あくまで産後働く意志がある人のみで専業主婦の方はもらえないようです。。。ただ私も妊娠9ヶ月で退社して出産後、子供が8ヶ月ごろからハローワークへ行き、就職活動(パソコンをみる)をして受給しました・・現在、働いてはいません☆
もらえる日数は1年以上5年未満の場合90日もらえます。今の勤め先をやめられるとき「離職票」をもらえるのでそれは決して失くさないように!その「離職票」と「母子手帳」「印鑑」などをハローワークへもっていき手続きをします。。
少しですがもらえないよりもらった方がいい!延長を知ってる人が結構少ないので損してる妊婦さんもいます。。出産後のベビー用品などの糧にしてください!元気なお子様が生まれるのを願っています・・・
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、

① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
majik_mamecoさんの言うとおりですが、④について少し補足です。

原則として、仕事をやめ雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する場合、被扶養者にはなれません。
なぜ駄目かと言うと、雇用保険(失業給付)の受給目的って、早く適職を得て再就職をすることにあるからです。つまり、この期間中の状態って一時的なものとみなされます。継続的に被保険者(この場合旦那さん)によって生計が維持されるとはみなされません。なので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
退職前に被保険者の被扶養者に認定されていたりすれば話は別ですが、健康保険の被保険者のまま退職していたら、退職を理由に被保険者の被扶養者になるというのは原則駄目なのです。

ただ、雇用保険の基本手当(失業給付)を貰っている被扶養者も中にはいますけどね。
ちなみに、ある健康保険組合の場合では、上記の理由から離職票の原本を預けないと被扶養者になれないところがあります。で、離職票返せって言うと返ってきますが、被扶養者から外されるというシステムです。旦那さんが加入している健康保険組合次第ですけどね。
失業保険受給者の税金について。
私は2011年12月末まで会社員として勤務し、2012年1月に結婚し他県に引越しをしました。
2月に失業保険の受給手続きをし任意継続で健康保険を支払ってきました。
その後5月に国民健康保険に切り替えのお願いをし、先日振込み用紙が送られてきました。
(国民健康保険については、離職理由の関係で減額されています。)

そのほか、住民税と国民年金の用紙も次々と送られてきたのですが、旦那の収入が先月から5万円ほどさがり
とても払える額ではありません。

そして、住民税については失業保険は非課税対象とばっかり思っていたので、毎月支払う額が多すぎてしまい困っています。

そこで質問です。

主婦・失業保険受給中での
・国民年金
・住民税
の減額は可能なのでしょうか。

知識が乏しく是非ともご教示頂きたく質問させていただきます。
回答を踏まえ、役所での手続きを踏んでいきたいとおもっています。

ご回答の程宜しくお願いいたします。
住民税は失業保険非課税です。

住民税は前年の分を支払う必要があります。なので今年のは去年の所得に課税されています。

国民年金の免除申請をすれば旦那さんの所得が多くない限り免除通ると思います。

住民税は延滞料ついてもよければ分割はできますが減額は無理だと思います。
計画的な退職ですし、本来なら去年の所得に課税されることくらい知ってるでしょって扱いです。
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