雇用保険資格受給証明書について。
今日、失業保険をハローワークにて申請して参りました。
その後で、国民年金免除申請を市役所でしようと思っていたのですが、ハローワークに離職票を提出したので、雇用保険資格受給証明書というものが発行されると聞いていたのですが、今日は頂けませんでした。
雇用保険資格受給証明書は失業保険申請をしてから、いつ頂けるものなのでしょうか?
それとも希望しないと、頂けないものなのでしょうか?
どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします!
今日、失業保険をハローワークにて申請して参りました。
その後で、国民年金免除申請を市役所でしようと思っていたのですが、ハローワークに離職票を提出したので、雇用保険資格受給証明書というものが発行されると聞いていたのですが、今日は頂けませんでした。
雇用保険資格受給証明書は失業保険申請をしてから、いつ頂けるものなのでしょうか?
それとも希望しないと、頂けないものなのでしょうか?
どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします!
お疲れ様です。
失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。
失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。
失業保険と再就職手当
を以下の場合でも貰えるでしょうか
-----------------------
前職自己都合退職のため給付制限期間2/15~5/14
3/7…初回認定日
給付制限中の3/1~3/18まで短期アルバイト(ハロワ申告済み)
4/1から1年超の就職内定
-----------------------
アルバイトが週20時間超のため、就職とみなされ採用証明書をハロワに提出してます。
退職証明書は会社からの到着待ち
短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し引いた再就職手当が支給されるのでしょうか
自分でネットで調べての個人的解釈でちょっと自信がなかったので質問させていただきました。
念のためにハロワで聞いてみたのですが、曖昧に返されて結局何がどうなのか何度聞いてもよくわからない答えでした。
結論を言うと貰えないということらしいのですが、そうなのでしょうか
を以下の場合でも貰えるでしょうか
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前職自己都合退職のため給付制限期間2/15~5/14
3/7…初回認定日
給付制限中の3/1~3/18まで短期アルバイト(ハロワ申告済み)
4/1から1年超の就職内定
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アルバイトが週20時間超のため、就職とみなされ採用証明書をハロワに提出してます。
退職証明書は会社からの到着待ち
短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し引いた再就職手当が支給されるのでしょうか
自分でネットで調べての個人的解釈でちょっと自信がなかったので質問させていただきました。
念のためにハロワで聞いてみたのですが、曖昧に返されて結局何がどうなのか何度聞いてもよくわからない答えでした。
結論を言うと貰えないということらしいのですが、そうなのでしょうか
再就職手当は、給付制限期間中は、ハローワークに
離職票を提出した日から待期7日を満了後、1ヶ月
以内は、ハローワークの紹介での就職でなければ
支給要件を満たしませんが、貴方の場合は、給付
制限期間のうち、1ヶ月を経過しています。
待期7日(失業が7日になる)の成立のあと、
3/1に就職して、待期も成立しています。
また、給付制限は、再就職しても、進行して
カウントされますので、3月15日以降の就職は
自己就職でも、給付制限1ヶ月経過後としての
再就職とみなし、再就職手当は支給されると
思います。
この回答内容を給付の窓口に確認してみて
下さい。従って、↓
>短期バイト分の退職証明書を提出すれば、
給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を
受給できて、条件が揃えば再就職手当も
貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し
引いた再就職手当が支給されるのでしょうか?
以上の通りで、OKと思います!
離職票を提出した日から待期7日を満了後、1ヶ月
以内は、ハローワークの紹介での就職でなければ
支給要件を満たしませんが、貴方の場合は、給付
制限期間のうち、1ヶ月を経過しています。
待期7日(失業が7日になる)の成立のあと、
3/1に就職して、待期も成立しています。
また、給付制限は、再就職しても、進行して
カウントされますので、3月15日以降の就職は
自己就職でも、給付制限1ヶ月経過後としての
再就職とみなし、再就職手当は支給されると
思います。
この回答内容を給付の窓口に確認してみて
下さい。従って、↓
>短期バイト分の退職証明書を提出すれば、
給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を
受給できて、条件が揃えば再就職手当も
貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し
引いた再就職手当が支給されるのでしょうか?
以上の通りで、OKと思います!
雇用保険受給について。
今年の1月20日に結婚・転居のため会社を退職しました。
今日、資格喪失確認通知書が送られてきたのですが、離職票-1と言う部分が消されています。
これはどう言うことなのでしょうか?
また、失業保険は受給されるのでしょうか?
わかる方おりましたら教えてください。
よろしくお願いします。
今年の1月20日に結婚・転居のため会社を退職しました。
今日、資格喪失確認通知書が送られてきたのですが、離職票-1と言う部分が消されています。
これはどう言うことなのでしょうか?
また、失業保険は受給されるのでしょうか?
わかる方おりましたら教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険受給には離職票1・2が必要です。
資格喪失確認通知書だけが送られてきたと言う事は、貴方が辞める際に離職票は不要としたのでは?
雇用保険の受給要件ですが、雇用保険の被保険者期間が1年以上(結婚により遠隔地へ転居の場合は6ヶ月以上)あり、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ雇用保険を受給することは出来ません。
雇用保険の受給要件を満たしているのであれば、会社から離職票を発行してもらう必要があります、離職票等の必要書類等を持って転居先(住民票のある地)を管轄するハローワークで雇用保険受給の手続きをしてください。
【補足】
被保険者期間が4ヶ月では、雇用保険の受給は無理です。
資格喪失確認通知書だけが送られてきたと言う事は、貴方が辞める際に離職票は不要としたのでは?
雇用保険の受給要件ですが、雇用保険の被保険者期間が1年以上(結婚により遠隔地へ転居の場合は6ヶ月以上)あり、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ雇用保険を受給することは出来ません。
雇用保険の受給要件を満たしているのであれば、会社から離職票を発行してもらう必要があります、離職票等の必要書類等を持って転居先(住民票のある地)を管轄するハローワークで雇用保険受給の手続きをしてください。
【補足】
被保険者期間が4ヶ月では、雇用保険の受給は無理です。
1年半務めた会社を辞めてから5か月経過します。事情が有り失業保険の手続きをしてません。今から手続きをして、すぐに失業保険を貰えるでしょうか?
会社を辞めてからアルバイトなどの収入は一切有りません。
誰か良いアドバイスをお願いします。
会社を辞めてからアルバイトなどの収入は一切有りません。
誰か良いアドバイスをお願いします。
失業保険の手続きをしていないのであれば、早急にハローワークに行き、手続きをします。
その日から、待機期間(7日)会社都合の退職ならば支給開始となります(ですが認定日後に支給されます)
もし退職理由が自己都合ならば、そこから3か月(給付制限)まって、それから支給開始となります。
いくら、5か月待ったとしても、手続きに行っていないのであれば、自己都合ならばそこから3か月待つ必要がでます。(そして退職日から1年以内に手続きをして、もらわないと1年を経過した分はもらえなくなってしまいます)
その日から、待機期間(7日)会社都合の退職ならば支給開始となります(ですが認定日後に支給されます)
もし退職理由が自己都合ならば、そこから3か月(給付制限)まって、それから支給開始となります。
いくら、5か月待ったとしても、手続きに行っていないのであれば、自己都合ならばそこから3か月待つ必要がでます。(そして退職日から1年以内に手続きをして、もらわないと1年を経過した分はもらえなくなってしまいます)
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