夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。

去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。

今週中に2回目の受給の予定です。

2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。

資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。

ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。

①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?

扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。

健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。

健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。

健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。

求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。

病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。

病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。

もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。

診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
保険証についての質問です。
12月いっぱいで事故都合で会社を退職しました。

まだ離職票など届いていませんので、ハローワークには行ってないのですが、
失業保険をもらう予定で今就職活動中です。

保険証を返してしまったのですが、顎関節症になってしまって顎が痛くて食事もできません。顎関節症は何度も通院しなくてはいけないそうなので、友人から保険証を借りるのも、忘れたと言うのも難しいと思います(/_;)
4月までには新しい会社を見つけて勤めるつもりですし、そちらで保険にかにゅうしたいので、
国民健康保険に入ったらいろいろと面倒だったり大変なのかな?と困っています。

アドバイスいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
退職日から20日以内に手続きすれば在職中の健康保険の任意継続ができます。
国民健康保険と任意継続それぞれの保険料を調べて安いほうに加入することをお勧めします。
国民健康保険料は市役所等で教えてくれますし、任意継続保険料は在職中の保険者(健康保険組合等)で教えてくれます。
どちらも手続はさほど面倒ではありませんので、まず連休明けに電話で問い合わせをしてください。
労基・法律・失業保険に詳しい方お願いします。
過去にも質問させて頂きましたが、会社からの提案で、毎月夫の給料の一部を(月8万)私、妻名義で分けて貰っていました。

この度夫は会社を退職する事に決まりましたが、失業保険を申請する際に、夫名義での給料分でしか申請されません。
名義を分けて頂いていた分、失業保険は少なからず損する事になりますよね?

この場合労働基準法24条に違反していた会社側に、損害賠償として請求できるのでしょうか?

できるとしたら、労働基準監督署に相談?または、弁護士さんに依頼すればいいのでしょうか?

過去、数々の無責任な会社の対応に頭にきています。
労働基準法違反通報など、何かしら処罰は受けさせたいです。
賠償請求できるなら支払って貰いたいし…

お詳しい方、当方無知な為宜しくお願いします。
給与の支払先、宛先の口座名義を、ご主人と奥様の2件宛てにする、ということだけなら問題ではないと思います。

しかし、雇用保険の基本手当の給付対象が、ご主人宛の賃金分だけであるということは、給与支払先が、ご主人と奥様の2人になっているという話ですね。

奥様側にいくらが振り分けられているかはわかりませんが、もしかしたら年間103万円以下になる程度の額に抑えられていませんか?

会社も、ご主人も、貴方も、みんな承知してやっているのですから、皆、同罪。

所得税法違反(脱税)
健康保険法違反
厚生年金保険法違反
雇用保険法違反

労基法24条なんて問題より、会社と共に貴方自身が、追徴課税のほか、各保険法についての違法行為で処罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)される話です。

こういうことを、節税だと言って嘘で隠した脱税行為や、支払い保険料の節約ができるなどと考えて、会社が主導して違法行為をしていると思いますが、こういう意図的な行為は、会社だけでなく、協力した貴方たちご夫婦まで必ず処罰されますよ。

会社に賠償させるどころか、貴方のほうが、国や自治体、健保組合に賠償しなければならない立場です。

会社の不正と一緒に、自分も不正に加担していた、と告発してください。
60歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金は60歳からもらうのと65歳申請してまとめてもらうのとどちらがとくですか?

年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。

60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?


よかったら教えていただけますか。
60歳以降も働く場合、厚生(共済)年金に加入して働けば、今の収入と過去12か月の収入に応じて受取年金額が減額されます。(週に働く時間によって加入するかしないかを選べます)
この場合過去1年の賞与も合算されますので、7月や1月は過去12か月の賞与分の収入が激減し、受取年金額が増えることもあり得ます。
これは60歳で申請していれば、収入に応じて自動的に年金が計算されますので楽ですよ。

もともと働く際に厚生(共済)年金に加入しなければ、年金は満額受け取れるのでやはり60歳で申請すべきです。

ただ配偶者が60歳未満で国民年金の第3号被保険者である場合、あなたが厚生(共済)年金に継続加入すれば配偶者の国民年金保険料は負担する必要がありませんが、あなたが継続加入しなければ、配偶者は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を支払う義務が生じます。
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