解雇を言い渡されました。自己都合の退職にするか、解雇退職にするかどちらかを選択するよういわれました。
失業保険や今後の就職活動のことを考えると、どちらを選択したらよいのか迷っています。どちらがよいのでしょう?
20日締めの会社ですが、来月30日までで解雇だといわれましたが、20日締めで退職したほうが、失業保険をもらうさいに、より多い金額をもらえるのではないでしょうか?
過去6ヶ月給料での計算だと、最後の月が、端数、少しで計算されてしまうのではないでしょうか?
この二点に解答お願いします。
今月中に会社の方には、返信をしなければなりません。
失業保険や今後の就職活動のことを考えると、どちらを選択したらよいのか迷っています。どちらがよいのでしょう?
20日締めの会社ですが、来月30日までで解雇だといわれましたが、20日締めで退職したほうが、失業保険をもらうさいに、より多い金額をもらえるのではないでしょうか?
過去6ヶ月給料での計算だと、最後の月が、端数、少しで計算されてしまうのではないでしょうか?
この二点に解答お願いします。
今月中に会社の方には、返信をしなければなりません。
解雇を言い渡されたのに、自己都合か解雇かどちらかを選択するというのもおかしな話ですね。
それは迷わず会社都合(解雇)でしょう。失業給付に制限期間がないことと、あと所定給付日数も変わってきます。
さて、20日締めで30日に退職した場合、最後の日割り計算給与の基礎日数は11日を下回るので、それ以前の6ヶ月が日額算定の対象となります。つまり、20日で退職した場合と同じ算定となります。
ただし、その10日間で、雇用保険に加入していた期間が5年未満か以上か、あるいは10年未満か以上かが違ってくるのであれば、10日間長く勤めた方が特です。所定給付日数がそれを境に変わりますので...。
解雇通知書を書面で交付してもらいましょう。
それは迷わず会社都合(解雇)でしょう。失業給付に制限期間がないことと、あと所定給付日数も変わってきます。
さて、20日締めで30日に退職した場合、最後の日割り計算給与の基礎日数は11日を下回るので、それ以前の6ヶ月が日額算定の対象となります。つまり、20日で退職した場合と同じ算定となります。
ただし、その10日間で、雇用保険に加入していた期間が5年未満か以上か、あるいは10年未満か以上かが違ってくるのであれば、10日間長く勤めた方が特です。所定給付日数がそれを境に変わりますので...。
解雇通知書を書面で交付してもらいましょう。
派遣会社の業務委託で働いています。契約満了による、失業保険の支給開始月について教えて下さい。
派遣会社の契約社員扱いで、業務委託で働いておりまして、3か月毎の契約をしています。
(もう2~3年契約を続けて働いています)
更新をせずに契約がいったん切れたタイミングでやめた場合、これは自己都合になるのでしょうか?
それとも、契約の途中で破棄して退職したわけではないので、会社都合になるのでしょうか?
詳しい方、ぜひ教えてください。
具体的に申し上げると
9月末で今の契約が切れます。10月~12月分の契約をかわさず9月末でやめた場合、会社都合という理由で10月から失業保険を受給できるのかを知りたいです。
夫の転勤でやむなし等、理由によってその扱いがかわるものなのでしょうか?
派遣会社の契約社員扱いで、業務委託で働いておりまして、3か月毎の契約をしています。
(もう2~3年契約を続けて働いています)
更新をせずに契約がいったん切れたタイミングでやめた場合、これは自己都合になるのでしょうか?
それとも、契約の途中で破棄して退職したわけではないので、会社都合になるのでしょうか?
詳しい方、ぜひ教えてください。
具体的に申し上げると
9月末で今の契約が切れます。10月~12月分の契約をかわさず9月末でやめた場合、会社都合という理由で10月から失業保険を受給できるのかを知りたいです。
夫の転勤でやむなし等、理由によってその扱いがかわるものなのでしょうか?
A社の業務委託会社(販売受託会社)のB社に勤務って言う意味ですか?
派遣会社が派遣元C社だとすると、派遣元C社からB社に派遣社員として勤務ですか?
契約社員だとすると、B社の契約社員のような気がするので派遣会社は関係ないような気がしますが?
2~3年勤務しているとのことですが、派遣社員だと同一派遣先に3年以上勤務出来ません。
もしかして派遣会社C社に勤務してるの?契約社員で?だと業務委託が宙に浮く(--;)
あなたの雇用契約は、何になりますか?
派遣社員なのか契約社員なのか、実はパートタイマーなのかによって契約期間満了の場合の失業保険の支給日が違ってくると思います。
派遣社員だと契約期間満了でも、次の派遣先を紹介してくれたにも関わらず断った場合は、自己都合退社扱いになったような…
派遣会社が派遣元C社だとすると、派遣元C社からB社に派遣社員として勤務ですか?
契約社員だとすると、B社の契約社員のような気がするので派遣会社は関係ないような気がしますが?
2~3年勤務しているとのことですが、派遣社員だと同一派遣先に3年以上勤務出来ません。
もしかして派遣会社C社に勤務してるの?契約社員で?だと業務委託が宙に浮く(--;)
あなたの雇用契約は、何になりますか?
派遣社員なのか契約社員なのか、実はパートタイマーなのかによって契約期間満了の場合の失業保険の支給日が違ってくると思います。
派遣社員だと契約期間満了でも、次の派遣先を紹介してくれたにも関わらず断った場合は、自己都合退社扱いになったような…
事業主です。スタッフ2名採用したのですが、
2名は失業保険が残ってるそうです。
ハローワークから電話があり、採否教えてほしい、いつから雇用か教えてほしい、と聞かれたのですが、
この雇用日を伝えることで、
失業保険が切れてしまったりするんでしょうか?
2名は失業保険が残ってるそうです。
ハローワークから電話があり、採否教えてほしい、いつから雇用か教えてほしい、と聞かれたのですが、
この雇用日を伝えることで、
失業保険が切れてしまったりするんでしょうか?
今は「週20時間以上で1か月以上連続雇用予定」だと雇用保険に加入させねばならず、そうなると失業保険は切れます。
切れるのは内定の日からではなく、実際に雇用開始の日からです。それでハローワークは知らせてと言ってるのでしょう。
うそは絶対にだめです。あなたや会社が罰せられますので。
採用予定者の希望をきいてあげるのなら、場合によっては採用見送りも覚悟しなければなりません。
20時間未満のバイトであれば、切れはしませんが、受給額が減ったり、場合によってはゼロになるおそれもあります。
この(受給額減額の)計算は、時間数でなく、今は金額で行います。
したがって、短時間のバイトでも時給が高いと減額が大きくなります。
昔は、バイトした日だけ不支給で、バイトのない日は決まった額をもらえてました。
私はもらいながら非常勤講師をしてて、ちゃんとハローワークに報告してましたが、そうでした。週1日・4時間だけですが、1日15000円ぐらいもらっても、その日の失業保険をもらわないだけで、他の日の支給(5000円ぐらい)はもらえてましたが、今このケースだと、講師料(15000×4)と失業保険(5000×7×4)を比較して全体で減額すると思います。
切れるのは内定の日からではなく、実際に雇用開始の日からです。それでハローワークは知らせてと言ってるのでしょう。
うそは絶対にだめです。あなたや会社が罰せられますので。
採用予定者の希望をきいてあげるのなら、場合によっては採用見送りも覚悟しなければなりません。
20時間未満のバイトであれば、切れはしませんが、受給額が減ったり、場合によってはゼロになるおそれもあります。
この(受給額減額の)計算は、時間数でなく、今は金額で行います。
したがって、短時間のバイトでも時給が高いと減額が大きくなります。
昔は、バイトした日だけ不支給で、バイトのない日は決まった額をもらえてました。
私はもらいながら非常勤講師をしてて、ちゃんとハローワークに報告してましたが、そうでした。週1日・4時間だけですが、1日15000円ぐらいもらっても、その日の失業保険をもらわないだけで、他の日の支給(5000円ぐらい)はもらえてましたが、今このケースだと、講師料(15000×4)と失業保険(5000×7×4)を比較して全体で減額すると思います。
失業保険について
会社都合で1月28日で退職することになりました。
約2年アルバイトをし、雇用保険に入っていなかったので遡って支払い失業手当をもらう予定です。
その手続き上、会社に少し時間がかかるといわれました(あと会社が民事再生した為)。
その為、自分でもハローワークに行って色々相談するつもりですが、
退職してから手続きに必要なものが揃ったりするのが2月中旬だとすると、
申請するまでの間に短期でアルバイトをしようと思うのですが(約10日くらい)可能でしょうか?
会社都合で1月28日で退職することになりました。
約2年アルバイトをし、雇用保険に入っていなかったので遡って支払い失業手当をもらう予定です。
その手続き上、会社に少し時間がかかるといわれました(あと会社が民事再生した為)。
その為、自分でもハローワークに行って色々相談するつもりですが、
退職してから手続きに必要なものが揃ったりするのが2月中旬だとすると、
申請するまでの間に短期でアルバイトをしようと思うのですが(約10日くらい)可能でしょうか?
大丈夫ですよ。アルバイトしても、失業給付はもらえます。
会社から離職票が届いた後、あなたはハローワークへ求職の申し込み(失業給付の手続き)に行くわけですが、その時に退職後アルバイトをしたことは正直に申告して下さい。
申告してもあなたに不利益なことは何もありません。
会社から離職票が届いた後、あなたはハローワークへ求職の申し込み(失業給付の手続き)に行くわけですが、その時に退職後アルバイトをしたことは正直に申告して下さい。
申告してもあなたに不利益なことは何もありません。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
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