失業保険についての質問ですが、妊婦は働く気があってももらえないのでしょうか?
あと、今7日間の待機中ですが、取り消してまた受給期間中の状態にもどす事は可能でしょうか?
妊娠でしたら、失業保険受領の延長が適用できますよ。

今は働けないが、出産して落ち着いて働こうと思ったときに、失業保険をもらえますよ。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

ハローワークで延長手続きも出来ますので、
行った時に相談されると良いですよ。
主人の会社の健康保険の扶養に入りたいのですが、お恥ずかしながらわからない事だらけなので教えてください!
3月に以前の会社(正社員)を退職し、5月に結婚しました。4月からは自分で国保に入っていました。
結婚後、主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと思っていましたが失業保険を受給しており(日額5千円以上)入れませんでした。しかし、先日パートとして働きに出ることになり、受給が終了しました。
改めて主人の健康保険の扶養に入りたいのですが、3月までの収入と、今年残りの収入とどう関係してきますか?
合計が130万以上になれば難しいのでしょうか?
収入とは、いわゆる手取りではないのですよね?
恥ずかしい質問ですが、だれにどう聞けばいいのかわからないので教えてください!
健保組合は、全国に約1500あり、詳細な規約が異なります。
そのため、ご主人の会社の健康保険組合の判断となり、ここでは一概に言えません。
また、130万とは、手取額ではなく、税金等も含めた総支給額のことです。交通費も含まれます。

よくあるパターンとしては、
1.過去1年間の年収が130万未満であること。
2.過去3ヶ月の平均給与から、1年分の年収見込み額を計算して、130万未満になること。
3.全くの無職の場合は、その証明になる書類を提出すればOK
4.失業保険受給終了後からの年収見込み額を計算して、130未満になること。 など

いずれにしても、過去の1年分の収入額、過去3か月分の収入額、今後の収入額見込みをご主人経由で会社の担当者に伝えて、相談してもらってください。
この場合は給付制限なしで失業保険は貰えるでしょうか。
前々職を約2年間勤務(社会保険、雇用保険加入)、その後すぐに次の職業が見つかったので、自己都合で退職し、前職にあたる会社に3月に入社。3ヶ月の試用期間中は、社会保険の加入はなく3ヶ月半後、会社側から本採用できない、試用期間も1ヶ月しか延長できないという勧告を受け、2日後に自己都合という形で退職しました。しかし社会保険に加入していないということで、離職票が発行できないということで前々職の離職票を持って失業保険の手続きをしました。ただこのままだと給付制限がある状態での手続きとなるといわれたので、上記の事情を話し何とか給付制限なしで支給できるようにお願いしたところです。同時に前職の給料明細に雇用保険の差し引きがあったので、それも含めて問い合わせをしてもらっている状況です。
自分としては、前職に関しては形では自己都合ですが、この会社に在籍できる選択肢がないのでしかたなく退職した形です。
あまりに急な展開なので、就職活動も生活もうまくいっておりません。
この場合は、どうなるでしょうか。知識のある方どうかアドバイスをください。よろしくお願いします。
社会保険って何か理解していますか?
社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険です。

試用期間だからと言って加入しなくて良い法はありません。(4か月以下の短期契約なら可能)

貴方の雇用条件がわからないので回答はできませんが、加入要件は下記の様になっています。

所定労働時間が週20時間未満 労災は必須
所定労働時間が週20時間以上 労災・雇用保険は必須
労働時間が正社員の4分の3以上 労災・雇用保険・健保・厚年は必須

ハローワークに行き、雇用保険に遡って加入を会社に言ってもらい、加入できたらすぐに受給できます。
それが出来ない場合は、3ヵ月の給付制限となります。
失業保険の待機期間についてです。窓口で聞けばよかったのかも知れませんが、不信感を持たれるといけないので、聞きませんでした。
この間は日雇いアルバイトみたいなものは、しても大丈夫なのでしょうか、?
待機期間の捉え方は、質問者さんの解釈どおりです、
例えば、6月22日に手続きされれば、6月28日で7日間となりますが、
27日(土)、28日(日)にアルバイトをされれば、
待機期間は6月30日までとなります、
言い換えますと、アルバイトした日数だけ、受給期間が遅れるということです。

受給説明会で、
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、
第一回目の「失業認定日」が知らされます、
待機期間とは、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されない期間のことです、
あと、離職理由により、3ヶ月の給付制限がある場合もあります、
質問者さんの場合は、ご質問内容だけではわかりませんが、
その場合は、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります、
ご質問どおり、アルバイトを2日間されれば、
待機期間は9日間(通算7日間必要)となります。

書き忘れましたので追記します、
待機期間中のアルバイトは申告が義務づけられますが、
給付制限中のアルバイトは申告不要です、
なお、給付制限がない場合は、申告が必要です(受給期間が延伸されるだけです)。
扶養についての質問ですが、
私は現在、派遣で働いていて寿退社するつもりです。
失業保険をもらう間は旦那の扶養には入れないとのこと。

失業保険をもらうと扶養に入れないのはなぜですか?
失業保険がそんなに期待出来ないようなら、扶養に入った方が
よいのでしょうか?
扶養には所得税の関係と、社会保険関係があります。

所得税については、失業給付は収入に入れず、収入では103万円、所得で38万円まで。1月1日から1年間の累計です。

社会保険については、失業給付もあわせて130万円まで。
向こう1年間の収入見込みが130万円までです。

12月31日締めの年収は103万円を超えていて、税金上は扶養になれないが、12月から専業主婦になったため、向こう1年間の収入見込みが0円なので、社会保険上は12月から扶養に入れることもあります。

とりあえず、保険については社会保険事務所に問い合わせて、任意継続した場合の金額を調べ、次は市役所で国民健康保険に加入した場合の金額を調べましょう。
よほどあなたの派遣の収入が低くない限り、扶養に入るより失業保険をもらった方が得だと思いますよ。
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