転職してすぐ退職した場合の失業保険
全く知識がないので教えて下さい。
4月末に8年勤めた会社を退職し、雇用保険の給付手続きをせずすぐに就職しましたが、どうしても合わなくて20日間で退職しました。転職した会社は健康保険や雇用保険の手続きは一切していないそうです。この場合、前の会社の雇用保険で失業手当ては受けれますか?色々なパターンがあって一概には言えないとは思いますが、知識があるかた、お願いいたします。
受けれます。
4/末に退職された会社の離職票をもっていって手続をすることになります。
ただし、失業保険がもらえるのは退職後1年以内(給付制限の3カ月も含めて)ですので、そうなると5/1から1年ですので、
まだ1カ月半くらいですので、おそらく自己都合ですので、大丈夫ではないかと思います。
よろしくお願いしますm(_ _)m


私27歳でパチンコ屋のアルバイトです。



給料明細を見ると「社会保険料」として天引きされてますが、これは「厚生年金」と「健康保険料」ですね。



「雇用保険」ではないから辞めた場合「失業保険」をもらえませんね。


また、失業保険の給付資格があった場合、保険料払い込み期間(雇用期間)が何年か決まってますか?



よろしくお願いしますm(_ _)m
社会保険という場合

健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険など
をそれぞれ社会保険と言ったりするので、その社会保険が
厚生年金と健康保険かという判断をします。

給与総額×6/1000の金額が雇用保険料の金額です。
給与総額×13%位の金額が健康保険+厚生年金の金額です。

雇用保険のことを社会保険と記載している可能性がありますので、
金額によって判断してください。

雇用保険に加入した場合、その加入期間が1年間以上であれば
失業手当の受給資格が発生します。
会社都合の場合は6ヶ月です。

自己都合でやめる場合は1年以上
10年未満の加入期間で90日の給付日数になります。
【失業保険に関して】

失業保険に関して無知の為ご意見下さい。
下記の場合の失業保険受給はどうなりますか??


・去年8月末で退職。

・10月下
旬頃に失業保険受給の申請。

・退職理由は一身上の都合の為、受給待機期間は三ヶ月。

・11/16の第1回目の受給認定日を終え数日後、臨時派遣社員で働き先が見つかる。

・勤務日前日の12/1にハローワークへ行き
『12/2から働き2月中旬頃まで勤務。
その後の継続の希望無』
と申告。


・雇用保険受給資格者証の記載には
【12/1:12/2~2月中旬頃まで勤務。
その後の勤務継続の希望なし】
【12/8:認定日変更採用証明No.○○】
とハンコがついています。

申告した日にハローワーク職員に言われたのは、
『臨時勤務先を退職した日の翌日にまたハローワークに来て下さい』
と言われました。
今月いっぱいで退職するので、退職してからハローワークに行こうと思いましたが、第2回目の受給認定日(臨時勤務申告前の段階)が2/22でした…。
先ほど気付きました…。

ハローワークへ行かなければならなかったでしょうか??
いつハローワークへ行ったらいいでしょうか??
受給は受けられますか?
まだ今はお仕事されているのですよね?
それであれば22日の認定日は無視して大丈夫です。
退職されたら離職票(雇用保険をかけてなければ離職証明書)を持って退職した翌日以降なるべく早めに安定所へ再離職手続きに行って下さい。再離職手続きに行った日からがまた受給の対象となります。次の認定日の指示等もあるはずです。
退職した翌日に来るよう指示があったのは当初の仕事の予定が2月中旬までで、認定日が22日と近かった為と思われます。
ですが、まだお仕事をされているのであれば退職してから行けば大丈夫でしょう。
詳しい方助けて下さい。 主人が五年間勤めてた会社に七月にリストラされてしまいました。

すぐに失業手当ての手続きをすればよかったのですが……無知で考えがなく今現在も手続きをしてない状態です。
11月1日にハローワークで仕事を見つけてきて仕事に行ってます
(正社員ではなく仮採用)
失業手当て、失業保険、 再就職手当てはもう無理なんでしょうか?

11月末に住宅ローンと債務整理をした弁護士さんに支払いをしなくてはいけないし生活費もない状態です……どなたか助けて下さい
お願いします。
基本的なことを言えば現在失業状態ではないので失業給付はうけられません。試用期間でも雇用保険に加入していれば就職状態です。
今の仕事がアルバイト的な仕事で週20時間以下で雇用保険も払っていないような場合は、アルバイトをしていたと言うことでハローワークに言えば支給を受けられます。要はハローワークが就職状態にあるかないかを判断して決められます。
もしそうであればHWに申請して1ヶ月くらいで受け取れます。
受給できる日数は、雇用保険5年未満で45歳までで90日、5年以上10年未満で30歳未満で120日、45歳未満で180日受けられます。
ご主人の仕事の内容が分かりませんから何とも言えません。
仮に、失業給付を受給中でもアルバイトは出来ますから会を参考にして上手くやってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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