失業保険をもらっている間に妊娠が判明した場合、失業保険をもらい続けることは問題ありますか?
別件、分娩費用の負担の対象者は「出産」の事実があれば誰でもなれますか??あるいは国保加入期間などが関係するのでしょうか?
産前産後(特に産後6週間)は、就業できないのだから受給できません。
職安に受給期間延長の手続きを。

〉分娩費用の負担の対象者
何の制度の話ですか?
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。

先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。

でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?

それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。

本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は

・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。


「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。


契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。


会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?


加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)


失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)

契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
失業保険の申請の件ですが、
自己都合で退職しました。
3ヶ月の待機期間がありますよね・・。
ですが、「正当な理由による退職」であるとハローワークに認められた場合は、3ヶ月の給付制限がつかない場合もあります。
↑と言うのを聞きました。
その中に「希望退職によるもの」という項目がありましたが、この「希望退職によるもの」とはどのような場合を指すのでしょうか?
自己都合で十分です
例えば 残業が多いだけでも結構です
私は結婚、出産ってなってましたけど
仕事がしたいが、残業が多くて
家事ができませんって説明し
そういわないと辞めれなかった
って説明しました。
会社からもらう書類と違うなら
その場で訳を話せばいいよ
たしか、訂正のはんこが必要です。
☆彡
失業保険の受給について質問です。

今年の1月より、失業保険を受給し就職活動をしていました。(前の会社は出産のため退職)
(育児のため、1年間ほど受給期間を延長しておりました。)
そして、今月ある会社の面接を
受け、就職先が決まり、4月1日から働きはじめることになっています。

ですが、ここにきて、子供が大きな病気にかかっていることがわかり、長期入院することになってしまいました。



もう就職先が決まっている状態のため、今月末に一度ハローワークへ行き、手続きをおこない、
残りの給付金は、全額一括給付になるということを聞いていましたが、
この場合、残りの失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
入院が決まっても働き始めは4月1日になるのでしょうか?
それとも延期なのでしょうか?

★★★
勤務開始日の前日までの分が支給される。なので内定が破棄になるならそのまま就活して受給をすれば良いだけです。
延長だとしても勤務開始日の前日までは貰えます。※就活は必要
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