失業保険を受給するための条件について
失業保険を受給するための条件について



■年齢
満30歳

■雇用状態
派遣会社の正社員

■就業期間
・現在の会社で4年間就業
・以前の会社で6年間就業
※この間、無職期間は無し

■退職状況
現在の派遣先の部署が、他県へ移転になり、
強制ではないが、移転先の県への異動を強く勧められている。

拒否した場合、派遣先が変更になる可能性が高い。

派遣先が変更になるなら、会社を辞めて新たに転職活動をしたい。

■ご質問
以上の条件で失業保険が貰えますでしょうか?

又貰えるとしたら、
会社都合か自己都合のどちらになるかを教えていただきたいです。



失業保険にお詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。

他に何か情報が必要であればご教授願います。
まず、俗に言う失業手当は雇用保険の求職者給付の基本手当を指しています。

離職の日前2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があれば支給されますので、質問者さんは該当します。

また、離職理由は少し微妙です。
以下の事例は、解雇や倒産等の特定受給資格者となるケースです。

事業所の移転により、通勤することが困難。
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職。

派遣元が労働条件のさほど変わらない先を紹介したとして、それを断るようであれば、自己都合となるのはやむを得ないかもしれません。
失業保険はもらえますか?
現在の仕事は社員で採用され三ヶ月経ちましたが一身上の都合により
辞めたいのですが辞職しても失業保険は貰えるのですか?
因みに、前職は、一年四ヶ月働き病気で辞職してから
一ヶ月で現在の仕事に就いたので失業保険は貰っていません。
宜しくお願いします。
まず、自己都合の場合は離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上が条件となりますが。

前職の離職時に雇用保険の受給資格等が発生していれば、受給したかどうかに関わらず、前職の期間は被保険者期間に算入されないです。

前職で自己都合の離職でしたら2年間で1ヶ月の出勤数が11日以上の月を「1ヶ月」として計算して「12ヶ月」以上の被保険者期間があれば受給資格が発生してます。

ですので今職の3ヶ月は通算されない可能性が高いです。

しかし、前職で受給資格が発生していれば前職での受給資格に対する受給期間は雇用保険の受給ができます。

受給期間は前職の離職の日の翌日から1年間です。

前職の離職の翌日から4ヶ月ほど経過してますが、まだ8ヶ月ほど受給期間が残っているので受給可能です。
失業保険の求職活動について

ハローワークに申請し説明会を受けました。

求職活動について以前申請した時はハローワークのパソコンで閲覧しただけで判子をもらい活動
になっていましたが、今日の説明ではハローワークで閲覧だけでは活動にならないと言われました。

働く意欲はあるのですが、焦ってはいないので、じっくり条件に合うところを探したいと思っています。
(母の看護をしながらなので少し条件があります。ハローワークで探してなければ最終的には派遣登録検討中です)

相談1、ハローワークで閲覧して希望の求人がなくても求職活動の実績の為にはプリントアウトして相談するべきですか。
面接と言うお話になる前に断るにしても、毎回断る訳にもいかないし悩んでいます。


相談2、
私が住んでいる市には求人閲覧だけで受給申請手続きは出来ないので管轄している隣の市で申請をしています。
例えばもしも私の市で閲覧しただけで判子をくれてしまった場合、求職活動に記載出来るのでしょうか?
相談してはないので申請には相談は書けないですよね…
『閲覧』と書かなければならないので、やはり万が一判子がもらえてもダメでしょうか?

大事な税金を使わせてもらうので当然なんだとは思ってますが、何かすごくプレッシャーになってしまいナーバスになってます。。
求職活動として認定される範囲について全国共通のものは最初の手続き時か説明会等に配布される「雇用保険受給のしおり」というような小冊子に書かれています。
ただ、詳細については自治体ごと(都道府県)により多少の違いがあります、求人票の閲覧だけでいいところもあれば、職業相談までしないと認定されないなど色々です。
なので、貴方がお通いのハローワークで聞くか、この質問を取消して(削除)、県名を書いた質問をもう一度立て直すかです。
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