給与所得の源泉徴収票
以前勤めてた会社から源泉徴収票が届きました(去年の12月末まで働いていました。)。
源泉徴収票の支払い金額のところは185250円。
社会保険料等の金額は27706円。
源泉徴収税額のところは3180円と書いてあります。
摘要のところは 年調未済 普通徴収希望と書いてあります。
これは、確定申告しないといけないのでしょうか?
この紙は、なにか支払いが生じますか?
あと、今年の所得があるということは、来年県市民税は発生するのでしょうか?
今のところ、再就職するつもりはありません。
結婚のため引越しして、今現在夫の扶養に入っています。
失業保険を受給後、扶養に入りました。
色々調べましたが、イマイチよくわかりません。
よろしくお願いします。
以前勤めてた会社から源泉徴収票が届きました(去年の12月末まで働いていました。)。
源泉徴収票の支払い金額のところは185250円。
社会保険料等の金額は27706円。
源泉徴収税額のところは3180円と書いてあります。
摘要のところは 年調未済 普通徴収希望と書いてあります。
これは、確定申告しないといけないのでしょうか?
この紙は、なにか支払いが生じますか?
あと、今年の所得があるということは、来年県市民税は発生するのでしょうか?
今のところ、再就職するつもりはありません。
結婚のため引越しして、今現在夫の扶養に入っています。
失業保険を受給後、扶養に入りました。
色々調べましたが、イマイチよくわかりません。
よろしくお願いします。
昨年末に年末調整をした分の源泉徴収票は別途もらっていますよね。
それは、1月に入ってから 貰ったお給料の分ですね。
えっと、確定申告を 来年に入ったらすると、3180円もどってくるというものです。
しないと、貰えないだけですね。
その源泉徴収票と 印鑑 あとは、振込み先の口座番号がわかるもの(通帳、メモ)などを
もって、税務署にいけば 3180円の返金があります。
来年に入ったら、いつでもできます。
それ以外の収入(失業手当除く)がなければ、あなたの所得は0 65万までは0なのです。
ですから、来年の6月からの市・県民税は課税されません。
それは、1月に入ってから 貰ったお給料の分ですね。
えっと、確定申告を 来年に入ったらすると、3180円もどってくるというものです。
しないと、貰えないだけですね。
その源泉徴収票と 印鑑 あとは、振込み先の口座番号がわかるもの(通帳、メモ)などを
もって、税務署にいけば 3180円の返金があります。
来年に入ったら、いつでもできます。
それ以外の収入(失業手当除く)がなければ、あなたの所得は0 65万までは0なのです。
ですから、来年の6月からの市・県民税は課税されません。
退職、失業保険に関する質問です。
現在までの経緯
去年の10月に上司から呼び出され退職を進められ、私はその時点ではそれを断わり。
その時から、その上司のプレッシャーの中、水面かで仕事をさがし
やっと今年の7月より別職場で働く事が決まりました。(ただし最初の半年間は非正社員)
退職願いを今月の21日に提出し、退職希望日を6月20日と書いたのですが
それを出した時その上司が『退職日を6月20日ではく5月20日にしなさい』と言ってきました。
もちろんその時点ではそれを断わり。
先日、その上司からまた呼び出され『キミは会社都合の退職にするから5月20日に辞めなさい』
(どうしても5月20日辞めさせたい様子です)と言ってきました。
自主都合による退職ではなく退職勧奨による退職だら私にとってもそれが良いだろうと言うことらしいです。
その時、私は退職勧奨というものをあまり理解しておらず、検討させてくださいと返事をしたのが今の時点で
私が気になっているいる点は3つで
●退職勧奨にした場合、今後の職歴に影響しないのか。
●非正規雇用の期間にも雇用保険は適用されるのか。
●なぜ会社はそんなに5月20日にこだわてっているのか、会社にどういう対応をすべきか。
文章が雑で分りづらい点もあると思うのですがご指導いただけたと思います。
現在までの経緯
去年の10月に上司から呼び出され退職を進められ、私はその時点ではそれを断わり。
その時から、その上司のプレッシャーの中、水面かで仕事をさがし
やっと今年の7月より別職場で働く事が決まりました。(ただし最初の半年間は非正社員)
退職願いを今月の21日に提出し、退職希望日を6月20日と書いたのですが
それを出した時その上司が『退職日を6月20日ではく5月20日にしなさい』と言ってきました。
もちろんその時点ではそれを断わり。
先日、その上司からまた呼び出され『キミは会社都合の退職にするから5月20日に辞めなさい』
(どうしても5月20日辞めさせたい様子です)と言ってきました。
自主都合による退職ではなく退職勧奨による退職だら私にとってもそれが良いだろうと言うことらしいです。
その時、私は退職勧奨というものをあまり理解しておらず、検討させてくださいと返事をしたのが今の時点で
私が気になっているいる点は3つで
●退職勧奨にした場合、今後の職歴に影響しないのか。
●非正規雇用の期間にも雇用保険は適用されるのか。
●なぜ会社はそんなに5月20日にこだわてっているのか、会社にどういう対応をすべきか。
文章が雑で分りづらい点もあると思うのですがご指導いただけたと思います。
あくまで推測ですが5月20日にこだわっているのは、ボーナス支給に引っかかるとか社会保険の支払など関係してるのかもしれません。
私の会社は、4月1日以降に一ヶ月以上働いている実績があれば夏のボーナスな一部を支給しなきゃいけない事になってますから、一度貴方の会社の社則を見た方がいいと思いますよ。
私の会社は、4月1日以降に一ヶ月以上働いている実績があれば夏のボーナスな一部を支給しなきゃいけない事になってますから、一度貴方の会社の社則を見た方がいいと思いますよ。
妻が6末で会社を退社します。失業保険をもらう予定ですが失業保険には税金がかかりますか?
私の会社の被扶養者に入れられますよね?6末までの収入の合計は100万円くらいです。
私の会社の被扶養者に入れられますよね?6末までの収入の合計は100万円くらいです。
失業保険は非課税収入ですので、税金はかかりません。
質問者さんの被扶養者になれるかについては、
所属する健康保険組合によって若干の違いがあるので、
会社に問い合わせるのが一番です。
一般的には
社会保険の扶養においては、
非課税・課税を問わず収入であると見なされます。
ですので、失業保険の日額が3,612円以上あると
失業保険受給中は扶養にはなれません。
(3,612円×30日=108,360円程度の月収があると見なされ、
他に生計の途がないとは見なせないためです)
※ただし、受給制限期間は扶養となれるケースが多いので、
会社に相談してみてください。
また、税金の扶養(配偶者控除)については、
失業保険は収入と考えないので、
失業保険を除いた収入が100万円(103万円以下)なら
配偶者控除の対象となります。
質問者さんの被扶養者になれるかについては、
所属する健康保険組合によって若干の違いがあるので、
会社に問い合わせるのが一番です。
一般的には
社会保険の扶養においては、
非課税・課税を問わず収入であると見なされます。
ですので、失業保険の日額が3,612円以上あると
失業保険受給中は扶養にはなれません。
(3,612円×30日=108,360円程度の月収があると見なされ、
他に生計の途がないとは見なせないためです)
※ただし、受給制限期間は扶養となれるケースが多いので、
会社に相談してみてください。
また、税金の扶養(配偶者控除)については、
失業保険は収入と考えないので、
失業保険を除いた収入が100万円(103万円以下)なら
配偶者控除の対象となります。
友人の労働相談です。給料等が最初の話と違います。皆様のお知恵をお貸しください。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。
①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。
しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。
①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。
新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。
また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。
何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)
3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。
これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。
①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。
しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。
①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。
新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。
また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。
何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)
3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。
これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
労働契約を締結する前のはなしなのか、一応労働契約を締結していたのかにもよるでしょうね。
労働契約を締結していたのであれば、労働基準法が適用され、締結した内容の賃金額で支払われるべきです。
契約内容を変更するにしても、労働者の合意が必要で、ない場合は合理的な理由が必要です。
>「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
これが解雇なのかどうなのかというのは、誰も判断できません。
言われたときに、解雇ですか?と確認すればよかったんですけどね。
解雇かどうかは置いといて、解雇予告手当をもらいたいのであれば、請求すればいいと思います。
それで支払わないとなれば、監督署い相談、申告、調査、指導、振込み、報告、というながれになります。
ただし、監督署で解雇かどうか判断できないので、処理できませんでしたという報告になる可能性はかなりあります。
相談のなかで、解雇かどうか園長に確認してくださいとなって、申告までならないかもしれません。
あなたや友人は、置いて置けないと言っても、副園長は辞めた方がいいと合意解約の申込みをしただけだという可能性はあります。
全く書面がないのであれば、相手次第です。
証人がいるのであれば、裁判がいいかもしれませんが、保育園側も証人を出してくるようなケースになると一期日審理では困難なので、少額訴訟ではなく、通常訴訟になる可能性が高くなります。
そうなると時間とお金がかかってしまいます。
労働審判がいいかもしれませんね。
弁護士に関しては、相手が弁護士のはんこにびびるかどうかです。
労働法に詳しい弁護士を探した方がいいですね。
法テラスで紹介してもらえばいいかと思います。
労働契約を締結していたのであれば、労働基準法が適用され、締結した内容の賃金額で支払われるべきです。
契約内容を変更するにしても、労働者の合意が必要で、ない場合は合理的な理由が必要です。
>「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
これが解雇なのかどうなのかというのは、誰も判断できません。
言われたときに、解雇ですか?と確認すればよかったんですけどね。
解雇かどうかは置いといて、解雇予告手当をもらいたいのであれば、請求すればいいと思います。
それで支払わないとなれば、監督署い相談、申告、調査、指導、振込み、報告、というながれになります。
ただし、監督署で解雇かどうか判断できないので、処理できませんでしたという報告になる可能性はかなりあります。
相談のなかで、解雇かどうか園長に確認してくださいとなって、申告までならないかもしれません。
あなたや友人は、置いて置けないと言っても、副園長は辞めた方がいいと合意解約の申込みをしただけだという可能性はあります。
全く書面がないのであれば、相手次第です。
証人がいるのであれば、裁判がいいかもしれませんが、保育園側も証人を出してくるようなケースになると一期日審理では困難なので、少額訴訟ではなく、通常訴訟になる可能性が高くなります。
そうなると時間とお金がかかってしまいます。
労働審判がいいかもしれませんね。
弁護士に関しては、相手が弁護士のはんこにびびるかどうかです。
労働法に詳しい弁護士を探した方がいいですね。
法テラスで紹介してもらえばいいかと思います。
失業保険についてです。昨年の4月から社会人として働いてきました。もし仮に今月の末で自己都合退職した場合は失業保険は受けることはできるのでしょうか?
ちなみに昨年3月までは学生でしたので雇用保険は納めてはいませんでした。やはり受給は無理でしょうか?
ちなみに昨年3月までは学生でしたので雇用保険は納めてはいませんでした。やはり受給は無理でしょうか?
離職前の2年間に「雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上」あることが失業給付を受ける最低要件です。保険者期間が不足しているため受給することはできません。
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