定年退職前に、怪我をして働けなくなりました。傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?
定年は60歳なんですが、今59才です
現在傷病手当で休職中です。
会社は認めてもらえているのですが
このまま定年を迎えても、給付期間があまりますが
この先ももらえるのでしょうか?
また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
>傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?

下記の条件を全て満たせば、定年で会社を退職しても傷病手当金を引き続き受給することが出来ます。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

>また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?

会社を解雇されても、離職票が発行され、6か月以上勤務していれば、失業手当を受給する資格はあります。但し、傷病手当金と同時にには、受給出来ませんので、退職後ハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとる必要があります。

>また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?

定年に限らず、病気、負傷等ですぐには求職活動出来ない場合は、受給期間延長申請手続きをとることが出来ます。
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。

正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、

本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。

1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。

また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。

例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)

その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。

これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険

派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。

なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。

・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
失業保険の申請について。仕事を辞め1ヶ月が経ちました。なかなか決まらず焦っています。
3ヶ月以上仕事をしないわけにはいけないので、元から失業保険を当てにしていないので申請していないのですが、どちらにせよ仕事を辞めて離職票をもらった時点で申請した方がいいのでしょうか?相談によくのっていただいたハローワークの方はどちらでもいい…とゆう感じだったので。離職票は4月初めにいただいています。
転職するのが初めてなので教えてくださいm(__)m
就職のあてがあるのなら別ですが、今の雇用状態はとても厳しいですよ。安易に考えているとずるずると日にちがたってしまいます。
わたしならとりあえず申請をしておき、ハローワークと一緒になって求職活動をします。
しかし、もしあなたが自己都合退職なら給付制限期間が3ヶ月ありますからその間は受給はできません。
受給できるのは申請して3ヵ月半~4ヶ月後になります。その辺を考えて決めてください。
お告げ?
パワーストーンについてです。
今月失業者、遅くても来月中にも失業保険の手続きをいたします。会社都合なので、すぐもらえるんです
が…
ようは、今後の就職がうまく行くかで漠然と不安な状態です。
モルダバイト一連数珠の9ミリ玉が帰宅し、一年くらいぶりだかの再開に喜んでいたら、なんか前と意味が変わってるんです。
前はもっと攻撃性が強かったはず、こんなに優しくなかった。
毎日手放さず、そばに置いて身につけてますが定位置が右手首が何故か左手首に。
身につけて寝たら、夢に他の石の提示してきてそれが、ターコイズ4つをスモーキークォーツでつないだブレスレットで。
もう一個がチャロアイト1つとブルームーンストーンでつないだ二つのブレスレットで、玉はすべて8ミリの数珠ブレスレットです。意味を全部調べて解読してみたら、
「何も心配いらない」「過去を振り向くと束縛され、苦しむ。激痛が増えるだけ。気にする必要はない」
「冷静によく見て、考えて判断をしなさい」「決してあわてて、考えてはいけない。すべての災厄は必ずさけられる」と。
チャロアイトなんかさわったことなし(~_~;)こういうのは、きちんと作って持ったほうがいいんでしょうか? 長年モルダバイトといますが、初めてです。やっぱり、モル一連は違うなぁと尊敬しますね。久しぶりにお店で高笑いかまして、自慢してこよかな(笑)
私は石の夢はあまり見ませんが、
知り合いの方にいます。

何度か石のアクセサリーの夢を見て、
みんな見た通りのものを作ったそうです。

そのうちのひとつは何度なくしても戻ってくる、
例えばスーパーなんかからでも届けられて戻ってくるらしいです。

もう何年も無くてはならないパートナーみたいな存在になっている、
と言っておられました。

気になるなら、
お作りになってみられてはいかがでしょうか?
7月13日が初めて失業保険が給付される認定日なのですが、
7月9日から3ヶ月間職業訓練校に通うので
9日に給付されると聞いたのですが
次回の給付はいつになるのでしょうか?
9日に給付されるわけではなく、9日に失業認定された後、7〜10日後に振込があります。
在職中に置きかえれば、失業認定日が毎月の賃金や給与の締め日です。「失業認定申告」は出勤簿やタイムカードのようなものの役割で、失業認定日に提出します。いつ、求職活動をしたか、チェックするものです。
公共職業訓練ですね?入校日前日の7月8日の説明会で説明があると思います。絶対に参加して下さい。でないと、入校取消になる場合があります。
わざわざ失業認定日に、職業訓練を休んでまで、管轄のハローワークに行く事はしません(公共職業訓練のみ)。ようは正当な理由なので、失業認定日が変更となります。失業認定の手続きに関しては、訓練施設を通じて、決められた日に提出します。その代わりに毎回の出席簿に捺印し、早退や遅刻をした場合には、訓練施設を通じて、届け出が必要です。
私は3年前に、公共職業訓練を受けました。私の時は、職業訓練期間中だけは、月末が「失業認定日」でした。実際に支払われるのは、翌月中旬頃でした。しかし、管轄のハローワークによって支払日が異なっていました。
職業訓練終了後に、失業給付の残日数が残っている場合は、郵送で通知されますが、入校前のパターンに戻ります。
民間の職業訓練の場合は、やはり失業認定日には、管轄のハローワークに行かねばなりません。ただ、免許資格の試験等と重なった場合は、証明となるものを添えて管轄のハローワークに失業認定をしてもらえる場合もあるようです。
失業保険の延長について教えて下さい。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
教えて下さい。
2012年6月12日付けで前職を退職して現在転職活動中です。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
理由は12月4日開講の訓練では入校時点の支給残日数が31日を切っている為、との事で
給付制限なしであれば支給残日数は1日でも良いとの事でした。
求職者支援訓練より公共職業訓練の方が条件が良かったであてにしていました。
この場合やはり延長は無理でしょうか?
下記は私の受給者証の詳細です。
ご存知の方御教授下さい。よろしくお願いします。

離職年月日 24.06.12
離職理由 自己都合
給付制限 3ヶ月
求職申込年月日 24.06.22
認定日 3型・水
受給期間満了年月日 25.06.12
所定給付日数 90

10月10に初めての11日分(6万円弱)の支給認定がおりて
次回認定日11月7日 残日数79日となっています。
説明が間違っているのでは?

所定給付日数90日の場合は1日でも残っていれば大丈夫なはずですが。

ただ、訓練指示はハローワークが決めるものなので、訓練指示を受けられなければ延長もありません。

そのハローワークの方針で、そういう人は訓練指示をしない運用を決めていたらダメですけどね。

最近は延長目的で訓練校に行く人が多いので、そういう人はお断りしているケースが多いですね。例えば今まで就職活動などはしっかりしていましたか?全然してないで職業訓練を申し込もうとすると、断られるケースもあるでしょう。(延長がなくて良ければもちろん申し込みは可能です)

と言うことでまとめると

(1)係員の説明が間違え
(2)そのハローワークの方針
(3)あなたが延長目的と思われた(このことはコンピュータに記録されているはず)

のいずれかですね。

【補足】そこまではっきり説明していると言うことはそのハローワークの方針がそうなっていると言うことです。ですから、そのハローワークの受講指示は受けられませんので、訓練延長は「無し」と言うことになります。

>>1つは、私は給付制限3ヶ月を過ぎたので給付制限なしに該当するのでは?

あなたは給付制限がありです。

>>2つめは、12月4の入校時点あれば31日以上支給残日数があるのでは?(現在11日分しか支給されていません)

計算すると12月4日時点の残日数は
79日-22日(10月の残り)-30日(11月)-4日(12月)=23日になりますが???
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