失業保険給付::二回目の認定日までに必要な求職回数
求職回数とはハローワークに出向いて相談をした回数なのでしょうか?
それか相談一度に2件応募した場合は、もうこの件数で
求職回数2回に含まれるのでしょうか?
わかりずらくてすみません。
わかる方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
求職回数とはハローワークに出向いて相談をした回数なのでしょうか?
それか相談一度に2件応募した場合は、もうこの件数で
求職回数2回に含まれるのでしょうか?
わかりずらくてすみません。
わかる方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
求職回数とは相談員に相談したり、パソコン画面で検索したりすることを言います
一度に二件応募しても、相談1回なので、3件申し込もうが、10件申し込もうが一回です
基本的に一日1回の計算になりますので、何回=ハローワークに行って仕事を探す日数と考えておけば確実です
また、相談員に相談した場合は履歴に残りますが、パソコン閲覧は閲覧終了後に証明の紙をもらわないと、認定日に伝えるだけでは、だめで、証明書が必要となりますので、もらい忘れないように気をつけてください
PC閲覧をするだけで大丈夫ですので、無理に面接を申し込んだり、プリントアウトする必要もありません。
行くだけで雇用保険はもらえますが、解雇でない場合はそんなに支給月も多くないので早めにお仕事探してください
また、解雇の場合は無職である以上半年は支給されますのでご安心ください。
そのほか住人税や、国民健康保険の場合はハローワークの失業の証明証を持っていけば税金も失業期間は住民税は免除、国保は減免がききますので、行って損はないですよ!
※PCの求職閲覧は誰でも出来るので、どうしても行けない場合は他の人に頼んで紙をもらってきてもらうとゆう裏技もありますが、あまりお勧めはしません。
一度に二件応募しても、相談1回なので、3件申し込もうが、10件申し込もうが一回です
基本的に一日1回の計算になりますので、何回=ハローワークに行って仕事を探す日数と考えておけば確実です
また、相談員に相談した場合は履歴に残りますが、パソコン閲覧は閲覧終了後に証明の紙をもらわないと、認定日に伝えるだけでは、だめで、証明書が必要となりますので、もらい忘れないように気をつけてください
PC閲覧をするだけで大丈夫ですので、無理に面接を申し込んだり、プリントアウトする必要もありません。
行くだけで雇用保険はもらえますが、解雇でない場合はそんなに支給月も多くないので早めにお仕事探してください
また、解雇の場合は無職である以上半年は支給されますのでご安心ください。
そのほか住人税や、国民健康保険の場合はハローワークの失業の証明証を持っていけば税金も失業期間は住民税は免除、国保は減免がききますので、行って損はないですよ!
※PCの求職閲覧は誰でも出来るので、どうしても行けない場合は他の人に頼んで紙をもらってきてもらうとゆう裏技もありますが、あまりお勧めはしません。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
一度、別会社に復職した場合の傷病手当は受給できないのでしょうか?
1.3年以上続けていた会社で、病気を患って、会社を休職することになり、
その間「傷病手当」を会社で入っていた「①保険会社」よりもらっていました。
2.休職期間中に治すことができず、その会社で定められていた
半年の休職期間満了ということで退職を余儀なくされ、
「②国民健康保険」に保険を切り替えを行い、
その後も続けて当時の「①保険会社」より傷病手当を受給しておりました。
3.完治はしていない状態だったのですが、何とか仕事をしなければと思い、
新しい会社へと就職しました。ここで「②国民健康保険」から「③の新しい会社の保険」へ切り替えです。
4.しかしながら、新しく入った会社も、入社2ヶ月で同様の病気で倒れてしまい、現在休んでおります。
Q.この場合に退職せざる得なくなった場合、試用期間中の自己都合退社となりますが、
「①保険会社」から、2ヶ月の間は空きますが、残り受給分の傷病手当の受給は出来ないのでしょうか。
※傷病手当の最大期間だけでいうと残り8ヶ月分が存在していたはずです。
働きたくても働けず、病気で非常に辛く悔しい思いです。
現在倒れてしまった会社を退職することになった場合、失業保険になるのでしょうか。。。
失業保険とは、働く能力を持っている人が働く意思を持って求職している人に適用かと思います。
難しいご質問かとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。
1.3年以上続けていた会社で、病気を患って、会社を休職することになり、
その間「傷病手当」を会社で入っていた「①保険会社」よりもらっていました。
2.休職期間中に治すことができず、その会社で定められていた
半年の休職期間満了ということで退職を余儀なくされ、
「②国民健康保険」に保険を切り替えを行い、
その後も続けて当時の「①保険会社」より傷病手当を受給しておりました。
3.完治はしていない状態だったのですが、何とか仕事をしなければと思い、
新しい会社へと就職しました。ここで「②国民健康保険」から「③の新しい会社の保険」へ切り替えです。
4.しかしながら、新しく入った会社も、入社2ヶ月で同様の病気で倒れてしまい、現在休んでおります。
Q.この場合に退職せざる得なくなった場合、試用期間中の自己都合退社となりますが、
「①保険会社」から、2ヶ月の間は空きますが、残り受給分の傷病手当の受給は出来ないのでしょうか。
※傷病手当の最大期間だけでいうと残り8ヶ月分が存在していたはずです。
働きたくても働けず、病気で非常に辛く悔しい思いです。
現在倒れてしまった会社を退職することになった場合、失業保険になるのでしょうか。。。
失業保険とは、働く能力を持っている人が働く意思を持って求職している人に適用かと思います。
難しいご質問かとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。
おそらく、協会けんぽの傷病手当金を受給しておられたのだと思いますが1度、再就職で切れてしまってますので再度はもらえません。
失業保険は2社分を合わせれば、受給資格がありますが、現在は働ける状態にないので受給できません。
ですが、失業保険と同額の傷病手当金がもらえるはずです。
ただ、雇用保険の方はちょっとわかりかねる部分も多いので、ハローワークで相談されるのが一番だと思います。
失業保険は2社分を合わせれば、受給資格がありますが、現在は働ける状態にないので受給できません。
ですが、失業保険と同額の傷病手当金がもらえるはずです。
ただ、雇用保険の方はちょっとわかりかねる部分も多いので、ハローワークで相談されるのが一番だと思います。
失業保険をもらうときって、絶対に扶養から出ないとだめなのですか?
年収にしても、扶養の範囲のように思うのですが、なにか決まりはあるのでしょうか。
まわりに扶養から出てもらった人と入ったままもらった人がいて、何が違うのか、わかりません。
年収にしても、扶養の範囲のように思うのですが、なにか決まりはあるのでしょうか。
まわりに扶養から出てもらった人と入ったままもらった人がいて、何が違うのか、わかりません。
>年収にしても、扶養の範囲のように思うのですが、なにか決まりはあるのでしょうか。
雇用保険の失業給付金を受給するに、配偶者の被扶養者としての資格があってはならないということはありません。
問題は「被扶養者」の資格要件である「年間収入130万円未満」の解釈の仕方です。
失業給付金の「基本手当」は、社会保険では「年収」として扱われます。さらに給付期間(90日や120日など)にとどまらず「基本手当日額」が1年間継続されるものとして扱われるのです。したがって基本手当日額が「3,612円以上」である場合、3,612円×360日=1,000,320円となり、上限を上回ってしまうことになります。
雇用保険の失業給付金を受給するに、配偶者の被扶養者としての資格があってはならないということはありません。
問題は「被扶養者」の資格要件である「年間収入130万円未満」の解釈の仕方です。
失業給付金の「基本手当」は、社会保険では「年収」として扱われます。さらに給付期間(90日や120日など)にとどまらず「基本手当日額」が1年間継続されるものとして扱われるのです。したがって基本手当日額が「3,612円以上」である場合、3,612円×360日=1,000,320円となり、上限を上回ってしまうことになります。
育児休業後の厚生年金の任意継続の場合は、いつを基準に保険料は計算されますか。
育児休業(1年半)後、自己都合退職をして、失業保険をもらおうと思います。
任意継続の保険料の計算基礎は、育児休業に入る前の、標準報酬月額を元に計算するのでしょうか。
育児休業(1年半)後、自己都合退職をして、失業保険をもらおうと思います。
任意継続の保険料の計算基礎は、育児休業に入る前の、標準報酬月額を元に計算するのでしょうか。
質問内容を拝読致しました。
質問者さんの場合、育児休業に入る直近の報酬月額を
ベースとして算定されます。
但し、国民健康保険の方が安い場合がありますので、
念の為、精査されることをオススメ致します。
また、自己都合退職の場合、3ヶ月間は給付制限が課され
ますので、もし旦那様が健保組合(協会)管掌 健康保険に
ご加入されている場合は、3ヶ月間のみ扶養に入られると
宜しいかと思います。
以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
質問者さんの場合、育児休業に入る直近の報酬月額を
ベースとして算定されます。
但し、国民健康保険の方が安い場合がありますので、
念の為、精査されることをオススメ致します。
また、自己都合退職の場合、3ヶ月間は給付制限が課され
ますので、もし旦那様が健保組合(協会)管掌 健康保険に
ご加入されている場合は、3ヶ月間のみ扶養に入られると
宜しいかと思います。
以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
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