社会保険料について

6月19日 派遣退職 (月末締め7月15日払い。社会保険料控除 無し)

6月20日 次の会社の締め日の都合上1日無職

6月21 派遣先企業にて直接雇用(6月21日?7月20日締め
7月25日給与日)

にて転職しました。

基本給は25万円です。手当ら通勤費のみです。ただ、不景気で契約社員は8%給与カット(私の場合2万円。期間は無期限)です。

7月20日に初給与をもらいました。

社会保険料の高さに驚いています。

健康保険料 2.6万円
厚生年金 4.5万円

程でした。失業保険と所得税がこの他に引かれ合計7.5万円程の控除です。

実質23万円の給与に対してそんなに引かれるものでしょうか?

手取り15万円程です。

両親に話すと二ヶ月分の社会保険料を控除されてるのでは?と言うのですが、私の調べたところ、私のようなケースでは、7月25日の給料からは、6月分だけの社会保険料が控除されるとおもうのですがいかがでしょうか?

又、実質永遠に23万円なのに、25万円での保険料計算(仮に二ヶ月分の控除であるならば)でされていると思うのですが、こういうカットがある場合は通常カット前の給料で保険料は算出しますか?

もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。

その平均で算出はしないものですか?

よろしくお願いします。
>もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。

3ヶ月の平均給与において保険料を決定するのは、その月から継続して雇用されていることが最低条件です。
6月19日に退職していますので、前職の給与は引き継がれません。

あらたに直接雇用されたのですから、再就職先の給与を基準に資格取得時の保険料額が決定します。
保険料の額は、詳しくは会社に確認していただくしか解決策はありませんが、

まれに、当月徴収の会社があります。
6月21日資格取得=本来は6月25日に支給する給与より徴収しますが、6月支給の給与がないため、7月25日支給される給与より、6月分、7月分の2ヶ月の保険料を徴収する、、、というものです。

健康保険、厚生年金保険では原則は翌月徴収(6月分保険料を7月支給から控除する)としていますが、、、会社の徴収方法は統一されていないことが多いです。

会社に確認してください。まれに計算間違いもありますので。。。。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
今年の3月から3年間、勤めていた派遣先と契約社員として一年契約を結びましたが、7月一杯で会社都合により辞めます。失業保険では、過去6ヶ月のお給料の明細が必要かと思われますが・・・
私の場合は、契約社員では5ヶ月の明細しかありません。この場合は前の派遣元に連絡をしなければいけませんか?また派遣期間満了後すぐに契約社員になりましたので、この時の離職票もいただいていませんが問題無いのでしょうか?
問題あります。
前の離職票も必要なので、発行してもらってください。

2枚持ってハローワークで手続する必要があります。
離職理由は新しい方が適用されるので、会社都合となります。
社員で働いていた会社でリストラにあいました。小学生2人の母子家庭です。次の仕事を探していますがなかなかみつかりません。今は失業保険をいただいて、なんとか生活していますが、もうすぐそれもなくなります。
仕事探しは、派遣だと最長3年までみたいで、その時40歳をこえてしますので次の仕事探しがますます大変だろうと思い考えていません。パートだと、フルタイムでも、子供2人なのでしんどいです。紹介予定派遣も視野にいれつつ社員で仕事を探しています。毎日、職安、就職情報誌、地域紙などのフリーペーパー(派遣会社は紹介予定派遣のチェックだけ)で、書類送付や面接をうけています。まず、書類送付はほとんど面接にこぎつけません。履歴書や職務経歴書など、書き方を調べて書いています。今の就職難でやはり年齢や扶養2人が面接にたどり着かないのでしょうか?履歴書持参で面接に行っても、何十人と面接にきているみたいで採用されません。住んでいるところは、近くに電車は走っていますが、同じ市内でも乗り換えでかなり大回りしないといけないし、会社がたくさんある地域までは1時間くらいかかります。逆に隣接市の方が車通勤だと通いやすいとこがあるので、そちらも探しています。 以前に病気をしたこともあり体力はあまり自信がありません。子供と3人暮らしで、お手伝い範囲で手伝わせていますが、家事は両親等の協力なしで私がしています。今度就職できたら定年まで働きたいです。
質問なのですが、子供が起きる時間くらいに家をでるくらいに通勤時間がかかるとこでもさがすべきでしょうか?社員でももっと遅くまでのあまり面接者がこなさそうなとこへ行くべきでしょうか? 週休2日や隔週休みではなく、週休1日位のとこへいくべきですか?土日は仕事で平日休みのとこへ行くべきですか?ずっと事務職の仕事をしてきたので他の仕事はできないし、仕事の探し方で、もっとこのようなのがあるよとかアドバイスがあればお願いします。 それと、先日、母子扶養手当の更新時に役所で少し相談したら、母子貸付があります、といわれました。不安でいっぱいで事情を話したのに、その返答がです。もし失業保険の給付が終わり、就職がまだ見つからず、わずかな貯金もなくなれば貸付をうけるしか方法はないのでしょうか? 最近精神不安定になっていて、支離滅裂に書いてしまい、また長文ですみません。
私も幼い頃母子家庭で、保育所の頃から家に一人でした。母も事務職でリストラ、就職を繰り返していましたが、あなたの質問を見て当時こうやって考えていたんだろうなーと思ってしまいました。

さて、派遣も視野に入れてみてください。
最長3年とありますが、雇用契約において○○会社の事務、という契約がされ最初は一ヶ月毎の契約更新です。そして最長の3年の契約になったとき、雇用契約を○○会社の受付、といった文字的な微調整が入るんです。もちろん仕事内容は同じで。そっからまた3年後○○会社の事務、といった契約になります。
まあ、3年も勤めれるという事はその会社で重宝されているという事で、さらに言えば3年以上過ぎれば会社が直接あなたを社員として契約することも出来ます。(※3年以内でも大丈夫ですが、派遣会社が間に入っているので派遣会社に引き抜き料を払わないといけません。それもあなたが自分で派遣を辞め、たまたまその会社が社員として拾った、という形にすれば引き抜き料は発生しませんが、倫理上ゴタゴタします。紹介予定派遣はそのゴタゴタ回避の為に、最初っからこの子社員にするならこんだけマージンちょーだいね、という契約がされています。)

中小企業でも、小さめの所の方が長く勤めてくれる事務職の人を大事にすると思います。
そういった企業側の事情を想像しながら選ぶ幅を広げてみてはいかがでしょうか。
これから少子化で働く人が減るので企業はコア社員の確保に動いているそうです。

うちの母は事務職が無いときは清掃や皿洗いでもなんでも死に物狂いでやっていました。当時不景気真っ只中、新卒でも入社できず人があふれかえっていました。それでも彼女は生きるために働いていたんですね。
私は一人っ子で周りから大人みたいと言われる子でしたが、何か悟ってたんでしょうかね。お子さんは幸いに兄弟ですから寂しさも紛れるし、助け合う事を学び、必死なあなたの背中を見て成長します。小学生でも分かるんですよ。くじけず、頑張ってくださいね。
うつ病通院歴二年の26歳男です。前職まで派遣しか働いたことなく、前職も突然派遣切りを言われ、鬱が悪化し、11月に退職しました。
現在は失業保険を延長し、傷病手当で何とか生活しています。大分体調も良くなり、就活はハローワークはいけず、ネットで探したり、主に派遣や契約社員で探しています。今まで派遣で昼や、昼前からの勤務で朝からの仕事したことがないですが、経験職種で朝7時からフルタイムの派遣が募集していて応募しようか迷っています。続く自信がなく朝も起きれるか不安な部分もあります。つい最近家族が事業縮小で、解雇になりさらに早く働かないという気持ちが強くなってるので、余計に悩みます。現在は抗うつ剤ルボックス100ミリと眠剤ドラールを飲んでおり、頓服でワイパックスを頂いてます。こんな僕でも経験ない時間帯の仕事に慣れて頑張れるか不安です。皆様ならどうされますか?
二通り考えられます。

①最初からハードルをあげて働くと、続かない可能性。

②朝早くからなので、生活のリズムが整い、病状も回復していく可能性。

私もワイパックス飲んでます。今は働いてますが、一番弱ってる時から仕事を始めようと思った時は、やはり自信がなくて、経験業種のアルバイトから始めました。

でも案外大丈夫だったので、フルタイムに移行しました。
バイトは2ケ月でしたね。
「無理はしない」「ダメだったらしょうがない」と、ゆるいスタンスで仕事を探してみてください。肩ひじ張らなくても、必ずいいお仕事見つかりますよ!

お互い、楽しんで人生を切り開きましょうね!!成功を祈ってます(o^∀^o)
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。

今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。

次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。


現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。

もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?

あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?

特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。


特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。

質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。

しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。

特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。

しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。



健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。

なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。





※※補足についての回答

>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>

説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。

産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
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