失業保険の事ですが、前の会社を2008年の7月末で退職しました。しかし、まだ何も手続きをしていません。手続きをしに行こうと思ってた頃に妊娠が発覚して、安静にしてなくてはいけなくて未だに手続きしてません。
安定期に入ってからの、6月あたりに手続きに行ったとしたら失業保険はもらえないのでしょうか?6月に手続きしても待機期間とか色々あるみたいですけど、自己都合による退職なので3ヶ月は待機しないといけないんですよね?そうなると、9月あたりになり、退職してから1年以上経過しちゃいます。失業保険をもらうためのベストな方法はなんですか?
まず、妊娠中は失業保険が下りません。
なぜかというと失業保険は「働ける状態」であることが大前提なので、これから出産を迎える妊婦さんはこれに当てはまりません。ケガや病気で退職した場合も下りません。
では掛け損じゃないか、と想われるかもしれませんが、再び働ける状態になれば給付を受けられます。

そこで問題になるのが「失業保険の時効」です。
ずっと働いていなければいつまでも申請できるのかと言えばそうではなく、二年の時効があります。
なので申請期間の延長を申請しておきます。時効を四年に延ばせます。
主産後、再び働けるようになったらハローワークへ申請に行きましょう。その時は先も書きましたが「仕事を探しています」という姿勢が大事です。
失業保険について 給付制限中(3ケ月)に、 一日8時間くらいのバイト
したら 支給対象期間に お金もらえませんか?回答よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトは以下のようになっています。
参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
職業訓練に申し込む場合の失業保険について
派遣で2年半ほど就業した会社を8月末で自己都合で退職し、職業訓練に申し込むつもりです。
そこで教えてもらいたいのですが、

①8月末満了の場合、9月スタートの職業訓練には申し込みしても離職票が間に合わない為給付金はもらえない?

②8月に退職し、(1ヶ月待機せず)すぐ離職票を発行してもらい職業訓練に申し込むが、不合格になってしまった場合、
失業保険の申し込みをしても3ヶ月の待機になってしまう?
(派遣元で就職活動をしていないので『契約満了』ではなく『自己都合』になるのでしょうか?)

ハローワークへ行って相談するつもりですが、その前にご存知の方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
以前の私の経験ですが・・

・派遣の仕事を3月末で退職

・退職前に職安に行ったときに、受けたい職業訓練を見つけていた(6月スタート)。
締切が4月下旬だったため、自己都合扱いですぐ離職票を発行してもらう。

・締切日までに願書(申込書?)を提出

・5月中旬試験・発表(合格)

・6月より職業訓練開始

・7月に、6月分失業手当が支給

という流れでした。

もし職業訓練を受けなければ、3か月制限があったので、
7月中旬までは全く失業保険はもらえないはずでした。
職業訓練を受けていたので、
7月が支給日でしたが、6月分は制限より早めにもらえたことになります。

なので・・・

①9月に申込開始の職業訓練ですか?
それであれば、離職票を急いでもらえば、
私のようにギリギリ間に合うかもしれません。
(急ぐようにお願いしました)

そうではなくて、
もし9月スタートの職業訓練であれば、
おそらく7・8月中に応募、選考試験があるはずですので、
8月末に満了して失業保険の手続きをしても間に合わないのではないかな?
と思います。


②私は、退職前に職業訓練について質問し、
申込みの意思を伝えると、
失業保険の手続きをしてからの話になりますと言われました。

だから、合否関係なく、
その前に失業保険の手続きをするのだと思います。

不合格になった場合ですが、
その時は3か月の給付制限があるはずです。

私が締め切りに間に合わせるために、
派遣会社の人に退職してすぐに離職票をお願いしたとき、
「自己都合扱いになりますが、本当にすぐ離職票を発行しますか??」
って念を押されたのですが・・・

今は派遣の契約期間満了に対する判断も厳しくなったみたいで、
「会社としてはまだ更新することもできたのに、
本人の希望で更新しなかった」
という場合は、ほとんどが自己都合扱いにされると聞きました。

ハローワークの人にたずねたほうが間違いないと思いますが、
参考になれば幸いです。
3ヶ月の失業保険給付制限期間中です。この間は申告すればアルバイトをしてもいいとのことだったので、しています。ただ、制限期間が終わったあとも4回だけアルバイトをする予定になっています。(20日までの制限で、バイトは月末までの予定なので。)この場合、制限明けの初回認定日に行くと、どのようなことになるのでしょうか。
就業した日は失業保険はもらえません。
でも、給付日数分きちんともらえます。
例えば90日分なら90日分。
ただ、支給される日数が4日延びるだけです。
全くの無知なので知恵をお貸しください。

只今妊娠5ヶ月です。

退職をするか、ぎりぎりまで働き産休をいただくかで悩んでます…。

それぞれのメリット、デメリットを教えてください。
あと、退職をするとすれば、失業保険は出産8週間後から3ヶ月の待機を経てになるのでしょうか?
体調と仕事内容はどうでしょう?

勤務が厳しいかどうかは詳しい業務内容が書かれていませんのでお答えしにくいです。
迷ってるって事はなにか継続するのに不都合があるのでしょうか?

メリットは産休まで働くことによってある程度の収入が確保できるのと、産休中にお手当てが出るなら生活の足しになること
デメリットは業務内容的に体に負担がかかるのであればリスクが大きくなる

こんな感じでしょうか?
退職になれば失業保険の延長手続きをして産後8週間たってから必要書類をハロワに提出、待機期間が必要であればその後に振り込まれます。
失業保険について教えてください。
失業保険はもらい始めてから正社員で就職すれば終了すると思いますが、ほかの会社にアルバイトやパート(フルタイムではなく雇用保険も未加入)で入った場合はどうなるんでしょうか?
給料額によって終了になるのか、即終了になるのかどうなんですか?

また、失業保険をもらい始めて、退職前と同じ会社にアルバイトやパート(これもフルタイムではなく、雇用保険も未加入)で入社した場合はどうなるんですか?

ちなみに退職はすべて自己都合の場合とします。
失業保険に詳しい方教えてください。
ご質問の内容では、毎回の「認定日」に申告するパートやアルバイト等で就労した労働時間や収入によって変わります。

雇用保険の加入をしないという条件の場合、通常の勤務であれば「1週間に20時間未満の労働時間」になると考えられますので、それだけですぐに雇用保険の失業給付は支給終了にはなりません。
ただ、シフトの関係で「契約は20時間未満だが、結果として1週間に20時間以上となる」ことは多々あることです。

失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間)は通常4週間(28日間)です。
この4週間の就労について認定日に申告しますが、「労働時間の平均が1週間で20時間以上」となれば、4週間分は全て「失業給付の基本手当は不支給」となります。

また、1日4時間未満の就労については、認定対象期間に収入があった場合には認定日に申告する必要があります。
この場合、1日当たりの就労による収入金額によっては減額支給、さらに収入金額が多い場合は就労した日数分が「不支給」となります。

不支給となっても、所定給付日数が無くなるわけでは無く、「受給期間満了年月日」まで「不支給分の日数」は繰り越しされていきます。

上記のことは念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
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