解雇を言い渡されました。失業保険はどうしたら支給されますか?
先日8月いっぱいで解雇と言い渡されました。
売上げ不振が理由で、会社都合退職なのでそのつもりでいましたが、
本日直属の上司に、本部の経理の人と話したけど
「後日書類を渡すから今後の為に一身上の都合と書いた方がいいよ」
と言っていたからそうしたら良いと言われました。
これは”退職届けを書いて自主退職”になるということですよね?
上司は会社の決まりや制度はよく解っていないようで(すごく年配の方です)
詳しくは聞けません。他に職場に聞けるような人もいないです。

もし退職届けを書かせられるなら断固拒否するつもりですが、し続ける自信はあまりないです…
自主退職を会社都合に引っくり返せる方法があるとどこかで聞いたのですが、
どうしたら良いのでしょうか?
また、拒否した場合でも離職票では「自己都合」となってしまうんでしょうか?
今まで離職票を見たことが無いのでどんなものかもよく解っていません。

ちなみに勤務期間は来月を含め10ヶ月、雇用保険加入期間は8ヶ月です。
勤務期間が一年未満なので自主退職になると支給はされませんよね?
貯金も殆ど無い状態で困っています。

先日ハローワークに相談に行きましたが詳しくは聞けず、
なんだかのらりくらりとかわされている様な回答で…

今の状態で何から始めればいいか、何処へ行けばいいか解りません。
よろしければアドバイス下さい。よろしくお願いいたします!
解雇ですから自主退職と書いた書類にはんこ書名しちゃだめです
詳しくははぶきますが解雇だと会社はいろいろ不都合が生じるんです
だから解雇とかいいつつ自己都合と書かれた書類を用意する悪徳企業も多いのです
特別需給資格ってのがありますので
まずは解雇だと会社にみとめさせてください
失業保険個別延長の給付条件にある【求人への応募回数】は、
ハローワークからの紹介でなくてもカウントされますか?
2月に会社を解雇され3月から失業保険を受給しています。
明日で受給終了となり、今月下旬に最後の認定日があります。
残念ながら、未だ就職には至っておりません。

個別延長の給付条件をしっかり読みましたところ、
すべてクリアしているようなので可能性は高いのではと思っています。
ですが1点だけ不明瞭なので質問させてください。
最終認定日の前日までに満たすべき、求人への応募回数についてです。

私は給付日数が90日なので1回応募していれば良いはずです。
もちろん複数回の応募をしてきましたが、それらはハローワークからの紹介ではありません。
それでもルール的に、心証的に、条件クリアになりますか?

個別延長の受給経験がある友人の話だと
「とりあえず何でもいいから、ハローワーク紹介で面接に行っとけば大丈夫」
とのことでしたが、ハローワークには希望職種の求人が少なく、
また「とりあえず」というのは気が重く応募はしませんでした。

現在も積極的に活動はしていますが、
「結局はハローワークからの応募有無がポイントですよ」的な実状があるなら
知っておきたいと思いました。
よろしくお願い致します。
ハローワークからの紹介でなくても算入されます。
ただし、失業認定申告書3イ(2)に記入した分しか算入してくれません。
ハローワークで雇用保険(失業保険)の基本手当(失業手当)をもらっているのですが、確定申告では申告しなくていいと聞きました。本当でしょうか?
失業手当自体は、非課税所得ですので、税金には関係をしませんが、年度の途中で退職された場合には、以前の勤務されていた時に、概算で所得税が引かれていたと思われますので、
確定申告をされることで、調整されて、払い過ぎた税金が還付される場合もあります。
また98万以上の年収がおありの場合にはこの6月からの住民税にも関係をする場合もあります。
解雇通知書をもらっていたのにもかかわらず
自己退職扱いにされました。
解雇された人間は3人だったのですがそのうちの1人は
会社都合扱いで失業保険がもらえています。
ハローワークによって基準が違うのですか?
これは主人の話です。
自己退職になった理由は解雇通知をもらった後
新しくその会社が事業を始めると言う事で
またやらないかと誘われたのですが
話が二転三転するような会社にはいられないと
いうことで断ったことが原因みたいです。
7月に受給資格を得て今は自己退職扱いなので
失業保険が支払われるのが10月です。
これはハローワークに同じ会社で働いていた人間が
会社都合になっており失業保険が支払われていると伝えたら
会社都合に変わるのでしょうか?
失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。
>失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。

そんな憲法条文どこにもありません。

会社都合かの判断は、ハローワークが権限をもっていますので
相談の状況(説明のしかた)や、証拠なんかで、ほとんど同じと思われる
場合でも、判定が異なる場合はあります。

逆に言えば、他の方の会社都合判定が、間違いであった可能性もあります。
間違いの場合でも、退職者に一旦出た決定が不利なほう
へ動くことは余りありません。

質問者さんの質問に多少近い話ですが
勤務先でも、
1.雇い止め通知(2ヶ月前、9月末)
2.本人なら今月末でやめるわ(8月末)
3.基準監督署へ確認
①自己都合回答
②他の諸事情があれば会社都合判定もありえる
いずれ担当は別人
4.本人へ自己都合となる可能性ありと連絡
5.本人了承
6.念のために、離職票へ経緯を記入
で進んでいる案件もあります。

役所でも、担当、統括官で見解が異なる場合もありますし
これはハローワークだけではなくて、陸運局、税務署、基準監督署
すべてで、統括官または、支局での
見解の相違を過去に経験しています。
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