失業保険の受給について
昨年5月に手術を行い、会社は休職期間満了で退職(2012/8月)をしました。
現在傷病手当を受給しており、先日術後の検診を受けたときに医者から、手術から1年が経過し異常もないので傷病手当申請書も今回で終わりとさせていただきますと言われました。
傷病手当の受給が終了した後に、失業保険受給ができると聞いたのですがどのような手続きが必要なのかお教えください。
受給期間延長手続きをしていないのであればできるだけすぐに申請に行ってください。診断書に就労できること(何かしらの条件が付く場合はその条件も)と手術を行ったことにより離職したことを記述してもらえば、病気を理由に退職したことと現在は就労可能であることを証明する診断書の内容としては問題ないと思いますが、電話でどのような内容の記載があればいいのかをハローワークに問い合わせて診断書の作成を医師にお願いしてください。

雇用保険の求職者給付は離職日の翌日から1年間の受給期間内でなければ所定給付日数分は受け取れません。受給期間延長手続きを取っていない場合は申請日を含めて7日間の待期期間を経て支給対象日が始まりますので、待期期間と所定給付日数分の日数が受給期間の終わりまでにないと全額受け取れる可能性はなくなりますので、所定給付日数が90日で受給期間の終わりが8月31日であるとしても、今からですとぎりぎりになってしまいます。

受給期間延長手続きを知らなかったことを説明すれば少しの間延長していたことにしてくれるかもしれないので、交渉くらいはしてください。

離職後の健康保険を国民健康保険にしていれば今まで支払ってしまった分は無理ですが、保険料の減免を一定期間は受けることができると思いますから、市区町村の国民健康保険課等に問い合わせて手続きしてください。任意継続にしていても今から切り替えれば良いです。
年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所に問い合わせて手続きしてください。
失業保険延長手続きしましたが、解除しました。
再度延長を戻してもらうことはできないのでしょうか?

妊娠出産育児のため会社をやめ、延長手続きしました。でも早く失業保険もらった方がい
いかと思い解除したのですが、いざ扶養の手続をしようとしたら主人の会社に止められました。扶養の出入ができないと。違法だと。
何が違法か分かりませんがとりあえず先のばしできるならしたいと思い直しました。
同じ理由ではダメなはずです。


失業給付を受けている間は収入があるのだから、受給終了まで原則として健保や年金の“扶養”にはなれません。
※金額によっては認められることもある。
失業保険とウツ病復職について。現在40歳女性で、3年半過酷に働き、8月からウツ病治療の為休職中。労災認定等は考えていません。
9月分から健康保険傷病手当金を受けてます。自己都合で退職した場合、失業保険はすぐに支給されますか?もしくは半年くらいかかりますか?少ない手当金から、病院代、社会保険料支払い等かなり大変な生活をしています。
自己都合の退職の場合
7日間の待機期間の上に
90日間の給付制限と言う名の待機期間があります。

よって、
すぐにもらえるわけではないです。

ましてや
退職理由が病気(うつ病)ともなれば
受給資格がないとみなされます。

(失業保険と言うのは
『すぐに仕事に就くことが出来る』ことも条件になります。)

病気や妊娠・出産。育児と言った理由での退職の場合。
受給資格の延長が出来ます。
(最長3年だったかな。)
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。


雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。


以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
妊娠による失業保険給付延長・出産育児一時金について聞きたいのですが?
①H15.9月入社~H21,3月21退職
失業保険給付の手続きはせず
②H21.4月20入社~9月に妊娠がわかり、その後つわりがひどく2ヶ月程仕事を休んでいました。「これから元気になるだろうし、産休・育休をもらって頑張ろう」と思っていましたが職場の方と話した結果、条件も厳しくH21.11月10退職することになりました。

今後主人の国民健康保険の扶養に入ろうと思いますが、やはり金銭面での不安があります。。。

※主人の扶養に入ると、出産一時金は主人の国民健康保険の方から支給されるんでしょうか?現在妊娠4ヶ月で出産予定日はH22.5月の予定です。
※失業保険給付の延長とは?いつから支給されますか?
※つわりが治まってきたので、出産ギリギリまでパート(雇用保険なし)ででも働きたいと思っていますが(短期でも)その場合の失業保険の方はどうなりますか?延長の手続きをしていて、出産後6ヶ月程たって働く意思があると給付可能でしょうか?

知識不足で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
私は妊娠して3ヵ月で仕事を契約満了で辞めました。本当はギリギリまで働くつもりだったんですが理解のない職場なので赤ちゃんを優先にしました。
今は旦那の扶養に入り妊婦でも働ける資格があるので失業保険は貰ってます。ハローワークには妊娠中とは伝えています。来年の3月に出産なんで1月の中旬か今年いっぱいは就職活動はしてますよ。何かあれば扶養の範囲内で働くつもりです。1月以降は残りの失業保険は延長手続きします。今すぐ働かないで出産後なら離職票が届いたらすぐに延長手続きしたら全く問題ないですよ。
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