退職したらまず何をすれば・・・。
本日、4年勤めた会社を「会社都合」で退職しました。
1ヵ月後の5/21までの契約です。

明日から有給消化なので、もう会社に出向くことはないです。

パートで時給1,300円、月~金まで9:00~17:00までの勤務で土日祝は休みです。


そこで、いくつか質問があります。

①失業保険の手続きは、いつどのようにしたらいいですか?

②失業保険は、いつ・いくらもらえるのですか?

③アルバイトは、できますか?


現在目の前真っ暗なんですが、出来ることから動こうと思っています!
退職したらまず次の仕事を探す事です。

①雇用保険(失業保険)の受給手続きには離職が必要になります、離職票は会社が発行するもので離職後~2週間程度で貴方に渡されるでしょう、貴方が離職票の請求をしない場合には会社は離職票を発行する義務はありませんので、離職日までに会社に離職票の発行をお願いしておく事です。
離職票が届いたら、その離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)、本人確認が可能な写真付きの身分証(運転免許証等)、普通預金の通帳(銀行キャッシュカードでも可能)、印鑑、以上を持参し手続きを行います。
※有給休暇消化中は失業ではないので、離職票が届くのは5月22日以降でしょう、それからの手続きになります。

②いつもらえるか・・・会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
いくら…雇用保険は基本手当日額と言う日額で失業状態にある日数分(土日祝に関係なくすべての日)が支給されます、基本的には4週間に1度、認定日と言うものがあります、その認定日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400 と言う計算式で計算されます。
この時のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で計算されます。

③受給期間中でもアルバイトをするのは自由です、但し働いた日の申告は必要で、働いた日数分は基本手当の支給はありません。

※こう言う質問が多いのですが、雇用保険の手当を貰いながらアルバイトして、今以上或いは今と同等の収入を考えている方が多いのですが、アルバイトの賃金・雇用保険の手当、両方を同時に受取る事は出来ないのです。

※有給休暇で出勤しなくてもいいなら、ハローワークへ行って求職者登録を行い職業相談を受け1日でも早く職に就く事です。
失業保険の受給とパートタイム勤務
4月末に自己都合にてフルタイムの仕事を退職し、
5月中旬から雇用保険に入れない程度、(1日7時間月10日くらい)の条件で、
パートタイムで働いているものです。

失業保険の受給手続きには退職後すぐに行かず、
8月くらいにいきました。

現在は月10日ほどの勤務状態と告げたうえで、
雇用保険に入っていない状態なので失業状態と認められ、
11月下旬にて受給制限期間が終了しました。
1回目の認定日が12月上旬です。

しかしながら、認定日を目前に不安になったのですが、
私の上記の状態は失業保険受給できるのでしょうか?
稼働日については、手当が支給されず、受給日数が残ることはしっています。

月10日なので、当然ながら雇用保険には入っていませんが、
単発ではなく3か月更新の仕事であり、期間が決まっています。

待機期間の認定の時にも、就業日の申告は稼働日については申告をしました。
その時はもちろん認定されましたが、これがこのまま続くようなら調整といっていたようなと思い、
不安になってきました。

私的には調整とは、稼働日には支給がされないという意味に取ったのですが、
もしかしたら、契約期間の決まっている仕事では、
月10日でも失業と認められないということもあるでしょうか?

詳しい方助言を頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
大丈夫です。

質問者さんの雇用保険に入れない働き方の現状を、職員が「失業の状態にある」と断じた根拠は、勤務時間的なこと以上に「その手取り額で生計を立てていけるか」を基準にしているからです。

このことは、逆に「どこからが生計を立てていける額なのか」と考えたときの基準としては非常にアバウトであるものの、だからその補完において、「週当たりの勤務時間数」で基準を区切っているわけです。

ですから質問者さんの場合、勤務時間的に雇用保険に入れなくて、なおかつ月当たりの手取り額では生計を立てていけるにはほど遠いことをハローワークの職員が認めているわけですので、ここは大手を振って失業の認定を受けられればいいことになります。

※契約期間が決まっている仕事であれば決まっていない仕事よりもなおのこと、「失業の状態が続行中にある」ことのダメ押し材料になりえます。。。

多羅尾 判内
失業保険について教えて下さい
給付日数90日です。
現在2回の認定日が終了していて、前回6月3日の認定日時点で残日数は44日ありました。
次回認定日は7月1日で、その間6月24日、26日に4時間の短期バイトをします。
次回認定日あけの2日、3日、9日にも4時間の短期バイトをします。認定日は7月29日です。
給付日数は7月16日で終了??だと思うのですが、この場合

・7月1日認定日→6月24日、26日の分は7月29日の認定日の時に後回しになる
・7月29日認定日→2、3、9日の分は次回(8月26日)に後回しになる
給付日数は7月16日で終了するので給付は14日分
・8月26日認定日→2,3,9日分の支給のみ
という認識であっていますか?

また、7月16日以降にアルバイトをした場合も、申請が必要なのでしょうか?
違いますよ。

7月1日には-1日となり、27日分の失業給付、残日数17日、
7月29日は-3日ですが、残りが少ないので17日分が支給されます。
失業保険の個別延長制度についてです。



現在私は個別延長制度で失業保険をもらっています。



三月末で派遣切りにあい、4月中旬から失業保険をもらっていて、就業出来なかったので個別延長という形で受給が60日延長されました。

期間が9月18日までです。24日に認定日があるのですが、もし、長期のアルバイトをするに辺り、19日から始めるとしたら、24日にハローワークにいけば18日までの失業保険はもらえるのでしょうか?

詳しい方、教えていただけたらありがたいですm(__)m
認定日とは関係なく、就業する前日にハローワークに行くはずです。
月曜日からの就業なら金曜日にハローワークに採用された報告に行かなければなりません。
就業してからの報告だと、不正に受給したとみなされてその間の数日分か、あるいは全額返還させられると聞きました。
明日にでもハローワークに問い合わせてみて下さい。
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