母のことなんですが、10年以上親戚の会社で社員として働いていましたが、先月事情があり退社しました。
・働き始めた時は社会保険に加入していたそうですが、5年くらい前に兄が起業した際に
母を扶養に入れたいとの事で社会保険から扶養になった
・母は毎月30万くらい手取りでもらっていたので、普通は扶養にはなれないはず
・雇用保険に加入していたので、新しい職場が決まるまで失業保険の申請をした
・兄に失業保険の申請をした事を話したら、今まで扶養だったことがばれて、自分(兄)に迷惑かかることになるんじゃないのか?とブチ切れ
・失業保険の申請はしたが、初回の認定日前だったので、一旦申請を取りやめた
・しかし、なかなか新しい仕事が決まらないので生活の事を考え失業保険を受給したい
以上が流れと経緯です。
とりあえず、母が兄の扶養を抜けてから国民健康保険に加入し、失業保険の申請をすれば、過去の扶養のことは調べられたり、兄に迷惑かかるようなことはないですか?
ご存知の方がおりましたら、どうぞ教えて下さい。
宜しくお願い致します。
・働き始めた時は社会保険に加入していたそうですが、5年くらい前に兄が起業した際に
母を扶養に入れたいとの事で社会保険から扶養になった
・母は毎月30万くらい手取りでもらっていたので、普通は扶養にはなれないはず
・雇用保険に加入していたので、新しい職場が決まるまで失業保険の申請をした
・兄に失業保険の申請をした事を話したら、今まで扶養だったことがばれて、自分(兄)に迷惑かかることになるんじゃないのか?とブチ切れ
・失業保険の申請はしたが、初回の認定日前だったので、一旦申請を取りやめた
・しかし、なかなか新しい仕事が決まらないので生活の事を考え失業保険を受給したい
以上が流れと経緯です。
とりあえず、母が兄の扶養を抜けてから国民健康保険に加入し、失業保険の申請をすれば、過去の扶養のことは調べられたり、兄に迷惑かかるようなことはないですか?
ご存知の方がおりましたら、どうぞ教えて下さい。
宜しくお願い致します。
社会保険の管轄(年金事務所)と、雇用保険御管轄(ハローワーク)は違いますので、雇用保険御失業給付を申請されても良いと思われます。
雇用保険の失業給付は、
働きたくて、また健康ですぐに働ける状況であり、求職しているにも関わらす、就職できない場合に、失業手当の受給ができます。
お兄様に迷惑がかかるかどうかは、健康保険組がお母様の件ではなく、何らかの調査をされた場合には、健康保険険組合から、お母様は扶養認定が不可言うことで、遡り2年間に医療機関に受診された履歴がある場合には、医療機関が払い込んだ7割分を返還くださいと言うことは考えられますが、
雇用保険の失業手当の申請とは何ら関連はないと思います。
雇用保険の失業給付は、
働きたくて、また健康ですぐに働ける状況であり、求職しているにも関わらす、就職できない場合に、失業手当の受給ができます。
お兄様に迷惑がかかるかどうかは、健康保険組がお母様の件ではなく、何らかの調査をされた場合には、健康保険険組合から、お母様は扶養認定が不可言うことで、遡り2年間に医療機関に受診された履歴がある場合には、医療機関が払い込んだ7割分を返還くださいと言うことは考えられますが、
雇用保険の失業手当の申請とは何ら関連はないと思います。
失業保険を貰える資格
去年の4月から働いています
雇用、労災、健康、厚生年金などは入社時に加入しています
7月に仕事中に怪我をして3週間仕事を休みました(労災認定されました)
3月いっぱいで仕事を自己理由で退社します
雇用保険に加入しているのはちょうど12ヶ月間ありますがこれで失業保険を貰える資格を満たしていますか?
去年の4月から働いています
雇用、労災、健康、厚生年金などは入社時に加入しています
7月に仕事中に怪我をして3週間仕事を休みました(労災認定されました)
3月いっぱいで仕事を自己理由で退社します
雇用保険に加入しているのはちょうど12ヶ月間ありますがこれで失業保険を貰える資格を満たしていますか?
もらえない可能性があります。
雇用保険の受給資格を得るには、過去2年間で、11日以上賃金の支払基礎日数が12ヶ月以上必要になります。
3月末で退職ということは、算定対象期間は、
3月1日~3月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
2月1日~2月28日 賃金支払基礎日数11日以上必要
1月1日~1月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
中略
7月1日~7月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
中略
4月1日~4月30日 賃金支払基礎日数11日以上必要
というようにそれぞれの月で賃金支払基礎日数が11日以上あるかどうかで判断します。
7月1日~31日間での間に3週間21日休んだということは、7月は、10日しか賃金支払基礎日数がないということになってしまいます。
ただし、土日含めて3週間の休みで、日給月給制の欠勤日のみ賃金が減額されるパターン(土日は賃金の支払対象となっている)であれば、受給資格がある可能性があります。
雇用保険の受給資格を得るには、過去2年間で、11日以上賃金の支払基礎日数が12ヶ月以上必要になります。
3月末で退職ということは、算定対象期間は、
3月1日~3月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
2月1日~2月28日 賃金支払基礎日数11日以上必要
1月1日~1月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
中略
7月1日~7月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
中略
4月1日~4月30日 賃金支払基礎日数11日以上必要
というようにそれぞれの月で賃金支払基礎日数が11日以上あるかどうかで判断します。
7月1日~31日間での間に3週間21日休んだということは、7月は、10日しか賃金支払基礎日数がないということになってしまいます。
ただし、土日含めて3週間の休みで、日給月給制の欠勤日のみ賃金が減額されるパターン(土日は賃金の支払対象となっている)であれば、受給資格がある可能性があります。
社会保険上の扶養の範囲について
社会保険上の扶養についての質問です。
私は今年3月で仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。
3月までの収入 ¥720,000
失業保険(10/13まで受給予定) ¥459,674
----------------------------------
合計 ¥1,179,674
上限130万円を考えると、残り¥120,325はまだ働いても良いということでしょうか?
実は、パートの面接がこれからあるのですが、この金額の範囲内で働かせてもらえば大丈夫でしょうか?
その場合、夫の会社への手続きはいつすれば良いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
社会保険上の扶養についての質問です。
私は今年3月で仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。
3月までの収入 ¥720,000
失業保険(10/13まで受給予定) ¥459,674
----------------------------------
合計 ¥1,179,674
上限130万円を考えると、残り¥120,325はまだ働いても良いということでしょうか?
実は、パートの面接がこれからあるのですが、この金額の範囲内で働かせてもらえば大丈夫でしょうか?
その場合、夫の会社への手続きはいつすれば良いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
失業保険は収入に加算されませんので、
年間130万以内に納めるのであれば、
約57万円は働けます。
年間130万以内に納めるのであれば、
約57万円は働けます。
失業保険についてです。
以前にも失業給付金をもらったことがあります。
今回も退職になりました。
(期間は満たしているので頂ける状態です)
何度ももらってもよいのでしょうか?
以前にも失業給付金をもらったことがあります。
今回も退職になりました。
(期間は満たしているので頂ける状態です)
何度ももらってもよいのでしょうか?
会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得られます。何回でもいいですよ。
扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
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