失業保険について教えて下さい。
妻は私の扶養にはいっています。
今、私の妻が失業保険受給中なのですが、
基本日額が8月から上がり扶養に入れる基本日額からはみ出してしまいました。

やはりこの場合、すぐに扶養から抜けて国保に入らないとまずいのでしょうか?黙っていた場合会社にばれるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社にバレるかどうかは、誰にもわかりません。あなたの会社がどの程度のチェックを行っているのかによります。バレたらどうなるのかも会社によって違います。こ
つまり自己責任ということです。
★支給★ 失業保険について教えて下さい。

雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。

その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。

とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。

雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は雇用保険(失業保険)は貰えませんが、
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。

「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合

また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。

その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。

あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。

1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること

どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。

なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
失業保険について質問させていただきます。
私は昨年の4月15日から一年更新の契約社員として勤めていましたが、3月中旬に更新をせずに退職したいとの旨を上司に伝えたところ、それならば給料
の締日の関係もあるので4月15日を待たずに、10日で退職してくれと言われたため、10日付けで退職しました。
この場合、失業保険は3ヶ月経過してからでなければ貰えないのでしょうか?
ちなみに雇用保険は以前の職場でも加入していたので、一年以上の加入があります。
ご回答よろしくお願いいたします。
「有期契約社員が契約更新を希望したのに更新されなかった」のであれば会社都合退職となり、特定受給資格者となりますので失業給付の給付制限はつきませんが、主様が更新を希望しなかったということですので、自己都合退職となり3ヶ月の給付制限がつきます。

tyranosaur522さん
失業保険給付受給資格の条件に関して教えていただけますでしょうか。
今年の3月10日で仕事を退職した者です。
4月に新卒社員として入社し、退職するまで社会保険料を納付して参りました。
転職を考えていたので失業保険手当てを受けるつもりはなかったのですが再就職先が見つからず、生活も厳しいため受給したいと考えています。
しかし、失業保険について調べてみると受給条件をして、

・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

以上のように記載されていました。
私の場合、3月10日で仕事を辞めているので1日分保険料納付期間が足りず、受給することはできないのでしょうか?
それとも、学生時代のアルバイト日数分も合算されて給付を受けることが可能になるのでしょうか?

それから、もうお一つ質問させて頂きたいのですが、未だ離職票を受け取っていないことに気づいたのですが会社に催促すれば貰うことは可能でしょうか?

質問多く申し訳ございません。最近まで無関心でしたので大変困惑しております。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
まず、ご自身の居住区のハローワークに行くか電話で詳しいことをお聞きになることをお勧めします。
一番確かなことを教えてくれると思いますので。
受給資格のこと、必要な書類のこと、また資格の勉強のための補助(お金・専門学校)など。
もし居住区のハローワークが分からない時は市役所・役場・警察などで聞くと教えてくれると思います。

おそらく離職票は会社にお願いすると貰えると思います。

リーマンショック以来厳しい就職状況ですがどうぞよいお仕事が見つかりますように。
失業保険、出産一時金、健康保険について
宜しくお願いいたします。
2ヶ月前に妻が派遣会社を期間満了となり退職し、同時に健康保険証も会社へ返却しました。

喜ばしい事なのですが、妻は現在妊娠1ヶ月が発覚しました。以前は妊娠が解かりませんでしたので、
職業安定所に行き、失業給付を受けたと同時に妊娠発覚です。

現在妻は無保険です。もちろん妊娠発覚後も働く意思があります。失業保険が3612円以上?位
あると扶養には入れないと言う事も知り、(妻支給額5000円程度)現在迷っています。

私は裕福な生活ではない為、ぜひお知恵をお貸し下さい。

このまま無保険で半年の失業給付を受けた後に、扶養に入る方が良いのか?

すぐに「妊娠した為、働く意思がない」職安に伝え、私(夫)の扶養に入るのがいいのか?《でもこの場合は出産
一時金は保険加入期間が短いので出ませんよね?約8ヶ月間の扶養、》

失業給付を受けながら国民健康保険に個人で加入する等

一番金銭面的に良い選択肢があればお教えくださいませ。

現在は保険加入してない為、実費で産婦人科の診察料等を払っております。
私のオススメは「ハローワークで妊娠による失業給付の延長」を行い、すぐにご主人の扶養に入る事、です。

①ハロワで延長をかけ、すぐにご主人の扶養に入る。もちろん出産育児一時金はご主人あてに出ます。でも生活が苦しいのであれば失業保険がもらえるのが先になるのでデメリット。
これのオススメ理由として、もし延長をかければ、延長をかけ、そこから失業保険をもらおうと手続きを始めると待期が「7日間」だけで失業給付がスタートする事。この間国保加入の場合、今年だと去年の所得からの保険料になるので保険料が高いが、出産後の来年なら国保保険料が今年の所得からの計算になるので保険料が安く済みます。

②どうしても今失業手当をもらわないと生活出来ない!のであれば、奥様は国保に加入しましょう。そして手当を全てもらってからご主人の扶養へ。「無保険」は絶対にダメです。妊娠中は何があるかわかりませんし、無保険であれば「何もかも実費」になってしまい、仮にも入院にでもなってしまえば高額な入院代を請求されます。後で後悔しない為にも、このまま失業手当をもらうのなら必ず国保に加入して下さい。ただ、国保の保険料は2カ月前まで遡って保険料を払う事になります。
扶養に入るには離職表が必要とのことですが、自発的失業後に家族の扶養に入ったら失業保険は貰えなくなりますか?

また国民健康保険の額は失業した翌日から入る場合にはいくらになりますか?
正社員のようなアルバイトでしたが、無職になった場合には保険料はいくらになりますか?

回答よろしくお願い致します
社保扶養に入ったから失業保険を貰えない‥‥のではなくて、失業保険の日額が社保扶養になれる金額(3,611円以下)に収まっていないから社保扶養にはなれないのです。
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