失業保険、不正受給の自首
私ではなく、友人の話なのですが、

失業保険をもらいながら試用期間として働いて
事業主から「試用期間中は保険に一切入らないから失業保険をもらい続けていいよ」と言われ
40日分ほど給付を受けたようなのです。(計2回認定に行ったようです。。)

更に、その間2日ほど単発でアルバイトをし(恐らく水商売だと思うのですが…)
それらは申請したようです。

本人としては「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と
動揺しているようです。(そういうことってあるんでしょうか?)

勿論本人が一番悪いのですが、
友人には自首する覚悟があるみたいなのです。

そこで質問なのですが

1.自首した場合でも不正分の金額だけでなく、2倍の納付金を払わなくてはいけないのでしょうか?

2.また、延滞金はいつから発生するのでしょうか?

3.事業主にも返還命令がいくのでしょうか?


本来ならば許される行為ではないのですが、
私としても自首してほしいので少しでも早く気持ちが動くよう
質問させて頂きました。
何卒よろしくお願いいたします。
おそらく会社は「試用期間中」ではなく非該当者として取り扱っているのでしょう。彼が不正受給の申し出をした場合、むしろハローワークから会社に対して「試用期間中は雇用保険に加入させてください」と連絡がいくでしょう。

ちなみに3倍返しは基本です。本来、納付する金額ではありませんので、今のところ延滞金は発生していません。不正受給の申し出後に定められる支払期限を超えた場合に延滞金が発生していくでしょう。事業主には返還命令というか…雇用保険法7条違反で6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金でしょうかね。また、同じケースの人を2年分遡って取得日を訂正する必要があります。それに伴い2年分の労働保険料の是正申告もしなければならないでしょう。ただし、会社は友人が非該当者であったと主張するでしょう。そうなると、友人は不正受給に該当しませんし、会社も何の罰則もありません。

ご本人は「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と動揺しているようですが、そういった事なら判明することは殆どありません。雇用保険は厚生労働省、税金は国税庁。取り締まっている省庁が違います。国税庁の情報が、厚生労働省にいくなんて有り得ません。税金のほうは、普通に確定申告してください。
失業保険の期限が切れた友人が、障害厚生年金を申請します。
10年前に何回か心療内科にかかっていたようです。
初診日の確認は、カルテが処分されており不可能と思われたのに、診察券が昔の財布から出てきたことで特定できました。障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて、診断書を書いて欲しいと言ったら、一度来院して当時の話や就労状況を聞かせてもらえば書きますという返事をもらったそうです。カルテの保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。
申請書類には、自分で経過などを記載するものもあるみたいですね。何年か前までは正社員で働いていたはずですが、彼は文才があり、病気と就労の整合性はクリアできそうに思っています。
こんなので申請が通ったりするのですか?
そうだとすると、心療内科や精神科には何もなくてもとりあえず通っておくのも保険だなと思っている次第です。
ご意見をお聞かせ下さい。
『dadadadaptwptwptwjさんの意見は無意味です』

〈問題になった生活保護も建前論と現実にギャップがありました〉
●「全く関係在りません!」

〈申請書類にカルテの写しではないのは、そのような事情もあってのことだと思います〉
●「いいえ」!
◎『無意味にカルテ(個人情報)を氾濫させない為!』

〈医者が診断書を書いてすぐにカルテを処分するということも有り得ます〉
●『有り得ません』!
◎患者は5年以内ならいつでも「カルテの開示請求が出来」、病院側が出来なければ『保管義務違反となります』!

〈働いていたから障害はなかったという解釈にも無理があります。その理屈からすると、過労死が否定されてしまいます〉
●『障害の等級認定』と、「過労死の認定」は【全く関係在りません】!

〈障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて〉
〈遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。〉

○「有り得ませんね」!

●「年金事務所(日本年金機構)」では、『「(初診日から得られる)障害認定日」に、厚生年金か国民年金か分かります』!

◎「カルテが残っていない」のに、『当時の診断書を書く事』は【医師法違反】となります!
(必ずカルテのコピーを、日本年金機構→病院に確認が行きます)

● つまり「遡及請求」は出来ずに、『現在での事後重症』となるか…
【現在で、障害認定されないか】…

ですが…

■〈失業保険の期限が切れた〉ので在れば
『働ける状態』で在った訳ですから、
【現在は障害の状態では無い!】となりますね~
交通事故の加害者です。被害者から生活費を請求されています。対応はどうすべきでしょうか?
当方は交通事故の加害者です。
過日、車道を斜め横断している歩行者に衝突してしまう人身事故を引き起こしました。


現時点では私の方の実況見分は終わっておらず、過失割合等も確定していません。
(保険会社担当者によると、夜道で幹線道路ということもあり、0:10とはなりにくいと仰っていました)
保険会社の担当者によると、被害者は打撲や擦過傷で全治3週間だそうです。


先日、被害者から直接連絡があり、当方に生活費を請求したいとの話を受けました。要旨は以下の通りです。
1)試用期間中だった会社を今回の事故で解雇になった
2)顔面に擦過傷があるため、再就職の面接を受けることができない
3)当面の生活が困難であるため、生活費を請求したいが、保険会社担当者はそれは対応できないと言われた
(勤務中であれば休業補償で対応できるが、現在働いていないならば難しいとの話だった)
4)もし払ってもらえるのなら、刑事罰は最低限で済むように警察に対し取り計らう


というものでした。希望された金額は、月収20万円×3ヶ月で60万円です。


まずは保険会社の担当者と打ち合わせることとして回答は保留にしています。
保険会社は休日なので、それまでに自分の中での考えを取りまとめておきたく、今回質問しました。


過失割合や事故の経緯はともかく、私自身が注意していれば未然に防げた事故と考えています。
可能であるならば、金銭面では最大限の誠意を見せていきたいと考えていますが、この希望をそのまま受け入れることに関しては抵抗を感じています。
特に恐怖感を感じているのは4)についてです。極めて露悪的に解釈するなら「払わないなら警察に厳罰を望む」と言っているように感じました。


私が現在感じている疑問点を列記します。
・会社都合での退職であるならば、失業保険は支給されないのか
・生活費として月20万円は適正な相場なのか
・全治3週間の診断で、3か月分の請求は適正なのか
(仮にすぐ再就職が決まっても、すぐに給与が払われるわけではないので適正と言えば適正?)
・仮に適正であったとして、このような請求は過失割合で減算できないのか(私の過失が7割であるなら、20万×70%=14万円といった具合)
・こうような請求に対し、保険会社は間に入ってはくれないのか


そして、私が現在考えている対応を列記します。
A)まずは平日を待って保険会社と相談。対応できないとの話であれば、自賠責の保険会社とも打ち合わせを行う
B)失業保険の受給の可否を確認する
C)(仮に賠償するとした場合)生活費20万円の内訳書を作成してもらう
D)(仮に賠償するとした場合)今後同様の請求をしないこと、警察に対し刑事罰を希望しない旨の念書を差し入れてもらう

D)については難しいかと個人的には考えています。
「俺を疑っているのか」と言われ心証を傷つける可能性がありますし、法的な拘束力もあるのか疑問であり、ローリスク・ハイリターンに感じるからです。


長くなりましたが、疑問点に思っていることを列記します。
・そもそも私が個人で賠償しなければならないのか(保険会社は生活費の交渉に介入できないのか)
・過失割合が確定するまでは回答を控えるべきか。こういったことに対し、過失割合は関係してくるのか
・仮に支払いを拒否し、警察に厳罰を望む旨の発言をされたとして、私の罰則に影響があるか
(罰金・免停は当然のこととして覚悟していますが、被害者の依頼で実刑等を求刑するような刑事裁判等に発展する可能性があるのか)
・最も怖いのは同様の請求を繰り返されることですが、どのように予防するべきか
・生活費の相場はそもそもどれぐらいなのか
・また、この他に現時点で取るべき対応策があればご教授下さい。
会社経営者です。補足を元に少し書き足しました。

従業員の事故などで色々と経験を積んでいます。

車道を夜間に斜めに横断していたので有れば、被害者の過失は20%~30%、どれだけ多くても40%位じゃないでしょうか?

基本的に保険会社は過失がはっきりするまではお金を出したがらないのですが、失業中であっても被害者の年齢から平均給与所得を算出し、仮払いする方法は有ります。但し、せっかく保険に入っているのですから絶対の自分のポケットマネーで払わないでください。月曜日まで待ちましょう。けど、人身の場合は保険会社によっては24時間相談に乗ってくれる場合が有るのですが調べてみましたか?

会社都合で退職金を貰っていたとしても事故の賠償は別ですから関係有りません。

4)の刑事罰の件ですが相手の意識が有る位ですから罰金刑で済むでしょう。相手が「厳罰を希望する」と言っても罰金が何万円か変わるかも知れませんが交渉によってそんなに変わるとは思えません。むしろ、そういう交渉をしてくると言う事は当たり屋の可能性すら感じられます。

実刑の可能性はあなたが飲酒して(25mm超える位)相手が重傷以上の場合でしょう。
飲酒していなくても死亡事故なら実刑は有ります。
ですが、相手にも過失が有り意識もしっかりしてるようですから実刑は無いと思いますよ。

示談交渉付の任意保険に入っていれば、1週間に1回位お見舞いに行き、お菓子や果物でも持って行って誠意だけは見せておきましょう。お見舞いに行った記録を検察官に見せる事も心象的に重要です(手帳で充分)
後は「出来るだけの事はさせて頂きます」と言うセリフ以外は言わない事です「出来ない事は出来ない」と同義語です。

後は保険会社に任せて自分の体調管理と仕事に集中される事が一番じゃないでしょうか?

全治3週間の診断って事はどこか骨折した?骨折が有ったら1か月とか2か月って書きますよ。
補足で圧迫骨折の疑い有りって事は古い骨折かも知れませんね。圧迫骨折は1年位じゃレントゲンで見ても化骨が形成されにくいのです。5年もたてば角に丸みが出るので判断出来ますが。。。医者の疑いって事は「骨折してない」場合が多いです。

でも、2週間の診断書で半年入院したやつも経験していますが、保険会社の弁護士に任せて完全無視しました。
どこから見ても当たり屋でしたからねえ(笑)
失業保険の受給資格について。
私は今月末で退職します。(正社員)

失業保険の受給資格はあるのですが、すぐにパートの労働を開始した場合は受給できないのでしょうか?
週10時間以上働くと就職したとみなされ受給されないです。何月何日に何処でかも記録する必要があります。私がハローワークに問い合わせしたらそう言われました。
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