9月で退職して新しく保険に入らないと
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。
国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?
メリットデメリットはありますか?
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。
国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?
メリットデメリットはありますか?
★補足拝見
よかったです。少しでも出費は抑えたいですものね。
………………………………
今年は入れないとは、なぜでしょう?
もしかして、130万の壁ですか。
ご主人の保険組合によっても基準が違うので、一概にはいえませんが、
130万とは「退職後の収入見込み」のことです。
退職前の収入は、関係ありませんよ。
なので、おおむね退職時は、御家族の社会保険の扶養に入れます。
失業保険が実際にスタートすると、扶養からはずれないといけない場合が多いです。
念のため、ご主人のけんぽ協会などへ、ご確認ください。
組合によって、入れないのが確定であったり、
何か別の理由で、扶養に入れないなら、ヘンテコな回答で申し訳ありません。
国保か、任意継続かの選択は、単純に安い方でよろしいでしょう。
任意継続は、途中からご主人の扶養に入るとか、国保に入るとかはできませんので、ご注意ください。
※保険料を期日までに払わなければ、その時点で資格喪失です。
任意継続の再度復活はできません。
ご参考までに。
よかったです。少しでも出費は抑えたいですものね。
………………………………
今年は入れないとは、なぜでしょう?
もしかして、130万の壁ですか。
ご主人の保険組合によっても基準が違うので、一概にはいえませんが、
130万とは「退職後の収入見込み」のことです。
退職前の収入は、関係ありませんよ。
なので、おおむね退職時は、御家族の社会保険の扶養に入れます。
失業保険が実際にスタートすると、扶養からはずれないといけない場合が多いです。
念のため、ご主人のけんぽ協会などへ、ご確認ください。
組合によって、入れないのが確定であったり、
何か別の理由で、扶養に入れないなら、ヘンテコな回答で申し訳ありません。
国保か、任意継続かの選択は、単純に安い方でよろしいでしょう。
任意継続は、途中からご主人の扶養に入るとか、国保に入るとかはできませんので、ご注意ください。
※保険料を期日までに払わなければ、その時点で資格喪失です。
任意継続の再度復活はできません。
ご参考までに。
私ゎ12月15日で会社を退職します。そのため今の保険ではなく、国民健康保険か旦那の社会保険の扶養に入らなければなりません。
旦那の扶養に入る場合、今までの収入(約350万以上)が反映され、所得税?税金を多く支払わなければならなくなりますか?
私は退職後、失業保険の申請をしようと思っています。
社会保険の扶養に入っても失業保険は受けれますか?
旦那の控除額や税金の変わり方は、どうなりますか?
社会保険の扶養になるより、自分で国民健康保険に入る方がいいのか、わかりません。
社会保険の扶養に入っても旦那の税金が上がるようであれば入らない方が良いですし、減税されるのであれば扶養家族に入りたいのですがどうすれば良いでしょう?
わかる方いらっしゃいますか?
またこーゆー事はどこに問い合わせたら良いのでしょう?
旦那の扶養に入る場合、今までの収入(約350万以上)が反映され、所得税?税金を多く支払わなければならなくなりますか?
私は退職後、失業保険の申請をしようと思っています。
社会保険の扶養に入っても失業保険は受けれますか?
旦那の控除額や税金の変わり方は、どうなりますか?
社会保険の扶養になるより、自分で国民健康保険に入る方がいいのか、わかりません。
社会保険の扶養に入っても旦那の税金が上がるようであれば入らない方が良いですし、減税されるのであれば扶養家族に入りたいのですがどうすれば良いでしょう?
わかる方いらっしゃいますか?
またこーゆー事はどこに問い合わせたら良いのでしょう?
健康保険の扶養と、税金での扶養は分けて考えてください。
ご主人が社会保険に加入している場合、扶養に入れるかどうかはご主人の会社に問い合わせてください。
なお失業給付が日額3,611円以上ある時は、社会保険の扶養には入れません。
扶養に入れなかった時には、国保もしくは今までの健康保険を任意継続することになると思います。前もって保険料の試算が受けられると思いますから、それぞれの担当部署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
それから年金は国民年金になります。ご主人の健康保険の扶養に入れれば、第3号被保険者になるので保険料の負担は不要ですが、入れなかった時には支払いが生じます。平成22年度は1ヶ月15,100円です。
なお社会保険の健康保険は、標準報酬月額で保険料が決まり、被扶養者が増えたことで保険料が増えることはありません。
それから税金の控除対象配偶者は年収が103万以下なので、平成22年ではご主人の控除対象配偶者になれません。
来年は103万円以下という予定ならば、ご主人の平成23年の扶養申告書に名前を記入してください。
配偶者特別控除は、103万超~140万円までですから、やはり平成22年は対象外です。
それと質問者さんは扶養に入っても、来年度の住民税は支払うことになります。住民税は後払いで、平成22年中に課税所得があれば、平成23年6月から払いますので、お忘れなく。
ご主人が社会保険に加入している場合、扶養に入れるかどうかはご主人の会社に問い合わせてください。
なお失業給付が日額3,611円以上ある時は、社会保険の扶養には入れません。
扶養に入れなかった時には、国保もしくは今までの健康保険を任意継続することになると思います。前もって保険料の試算が受けられると思いますから、それぞれの担当部署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
それから年金は国民年金になります。ご主人の健康保険の扶養に入れれば、第3号被保険者になるので保険料の負担は不要ですが、入れなかった時には支払いが生じます。平成22年度は1ヶ月15,100円です。
なお社会保険の健康保険は、標準報酬月額で保険料が決まり、被扶養者が増えたことで保険料が増えることはありません。
それから税金の控除対象配偶者は年収が103万以下なので、平成22年ではご主人の控除対象配偶者になれません。
来年は103万円以下という予定ならば、ご主人の平成23年の扶養申告書に名前を記入してください。
配偶者特別控除は、103万超~140万円までですから、やはり平成22年は対象外です。
それと質問者さんは扶養に入っても、来年度の住民税は支払うことになります。住民税は後払いで、平成22年中に課税所得があれば、平成23年6月から払いますので、お忘れなく。
失業保険と社会保険扶養について
友人から質問されてのですが、私では分からない為、教えて下さい。
退職後、任意継続をし3ヶ月程した後、結婚し旦那さんの社会保険の扶養に入った様なのですが、
扶養に入ったまま失業保険を受け取れないと知らなかった様で、
昨年12月から今年3月までで、合計45万程を扶養に入ったまま受け取ってしまった様です。
この場合、ドコへどの様な手続きをしたらいいのでしょうか?
旦那様にも、会社へ何か手続きをしてもらわないといけないのでしょうか?
友人から質問されてのですが、私では分からない為、教えて下さい。
退職後、任意継続をし3ヶ月程した後、結婚し旦那さんの社会保険の扶養に入った様なのですが、
扶養に入ったまま失業保険を受け取れないと知らなかった様で、
昨年12月から今年3月までで、合計45万程を扶養に入ったまま受け取ってしまった様です。
この場合、ドコへどの様な手続きをしたらいいのでしょうか?
旦那様にも、会社へ何か手続きをしてもらわないといけないのでしょうか?
考え方が逆ですね。
「扶養に入っていると雇用保険が受け取れない」ではなく、「雇用保険を受け取っていると(一定額以下なら受けられますが、今回は説明しません)社会保険の扶養に入れない」が正しいです。
雇用保険は受給者がどこの健康保険に加入していても、扶養に入っていても関知しません。
雇用保険から受け取った45万は申請どおり求職活動をしているのならそのままで大丈夫です。
問題は、「社会保険」の方なのです。
一定額以上の雇用保険を受給していると、扶養に入る資格がありません。「資格がないのに入ったままだった」訳ですね。
相談するならご「主人→勤務先の保険担当の方」ですが……この辺はご友人に判断を委ねます。
回答としては「雇用保険の45万は受け取ったままで大丈夫」です。
「扶養に入っていると雇用保険が受け取れない」ではなく、「雇用保険を受け取っていると(一定額以下なら受けられますが、今回は説明しません)社会保険の扶養に入れない」が正しいです。
雇用保険は受給者がどこの健康保険に加入していても、扶養に入っていても関知しません。
雇用保険から受け取った45万は申請どおり求職活動をしているのならそのままで大丈夫です。
問題は、「社会保険」の方なのです。
一定額以上の雇用保険を受給していると、扶養に入る資格がありません。「資格がないのに入ったままだった」訳ですね。
相談するならご「主人→勤務先の保険担当の方」ですが……この辺はご友人に判断を委ねます。
回答としては「雇用保険の45万は受け取ったままで大丈夫」です。
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