失業手当受給での給与所得者の保険料控除申告書について
失業手当受給での給与所得者の保険料控除申告書について教えていただきたいです。
内容は以下です。
今年7月31日に退職し、9月上旬に失業手当給付の申請を行い、現在、給付制限期間中です。
12月中旬の認定日で認定されると失業保険の給付される予定です。
規定内でアルバイトを行い、申請しています。
今回、アルバイト先から年末調整の『給与所得者の保険料控除申告書』をいただき、申告してもらえるのですが、失業手当の給付を受けるにあたって、
年末調整の申告をすることで失業手当の給付がもらえない(受給資格に影響する)などの事が有るのでしょうか?
一応、アルバイトは規定されている1ヶ月14日以内、週20時間以内で行っています。
失業手当受給することと年末調整申告で何か失業認定に影響があるのか、失業手当が受給できるのかを知りたいのですが…
どなたかわかる方教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業手当受給での給与所得者の保険料控除申告書について教えていただきたいです。
内容は以下です。
今年7月31日に退職し、9月上旬に失業手当給付の申請を行い、現在、給付制限期間中です。
12月中旬の認定日で認定されると失業保険の給付される予定です。
規定内でアルバイトを行い、申請しています。
今回、アルバイト先から年末調整の『給与所得者の保険料控除申告書』をいただき、申告してもらえるのですが、失業手当の給付を受けるにあたって、
年末調整の申告をすることで失業手当の給付がもらえない(受給資格に影響する)などの事が有るのでしょうか?
一応、アルバイトは規定されている1ヶ月14日以内、週20時間以内で行っています。
失業手当受給することと年末調整申告で何か失業認定に影響があるのか、失業手当が受給できるのかを知りたいのですが…
どなたかわかる方教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
アルバイト先に、「給与所得者の保険料控除申告書」の提出と、失業手当の給付の資格とは関係はありません。安心して提出されたら良いと思います。
年末調整(確定申告)について
6月まで正社員で働いていた仕事を退職し、今は失業保険を貰いながら、9月からアルバイト程度に働いています。アルバイト収入は月に多くて4万円程度です(給与支給額は10月に1万、11月に3万、12月の見込みは4万円程度でした)。来年1月から再就職が決まったので現在のアルバイトは12月中に辞めることになっています。今まで社会人になってからアルバイトという形で働いたことがないので、年末調整や確定申告についてどうすればよいのかわかりません。(以前、全くの無職で自分で確定申告をしたことがありますが、その時は1カ所からの収入で源泉徴収票をもらっていたのでそれで確定申告をしたことはあります。)
アルバイト先で年末調整をしてもらえるのでしょうか?それとも、自分で確定申告をするのでしょうか?
また、アルバイト先から源泉徴収票はもらえるのでしょうか?
給与明細を見たら、給与から所得税は引かれていないので申告しなければならないと思うのですが、よくわかりません。
全く無知ですみません。教えて下さい。
6月まで正社員で働いていた仕事を退職し、今は失業保険を貰いながら、9月からアルバイト程度に働いています。アルバイト収入は月に多くて4万円程度です(給与支給額は10月に1万、11月に3万、12月の見込みは4万円程度でした)。来年1月から再就職が決まったので現在のアルバイトは12月中に辞めることになっています。今まで社会人になってからアルバイトという形で働いたことがないので、年末調整や確定申告についてどうすればよいのかわかりません。(以前、全くの無職で自分で確定申告をしたことがありますが、その時は1カ所からの収入で源泉徴収票をもらっていたのでそれで確定申告をしたことはあります。)
アルバイト先で年末調整をしてもらえるのでしょうか?それとも、自分で確定申告をするのでしょうか?
また、アルバイト先から源泉徴収票はもらえるのでしょうか?
給与明細を見たら、給与から所得税は引かれていないので申告しなければならないと思うのですが、よくわかりません。
全く無知ですみません。教えて下さい。
年末調整は、質問者様の一年分の給与所得にたいして行うものです。税制上、給与なら、会社が違っても関係ありません。アルバイト先へご確認下さい。退職した会社や(仮に副業がある方の場合)副業の分も、自分で支払った健康保険・年金・生命保険の分も、全て年末調整をやってもらえるのか?
失業給付は非課税です。
確定申告=年末調整+@の業務を自分で行うものです。しかも確定申告は年末調整の有無に関係なく、可能です。
失業給付は非課税です。
確定申告=年末調整+@の業務を自分で行うものです。しかも確定申告は年末調整の有無に関係なく、可能です。
失業保険について質問です。現在8ヵ月末の妊婦です。先月職場を退社し、これから失業保険の手続きを行おうとしています。
そこで質問なのですが、実際、出産後に失業保険を貰ったとゆう先輩ママさん、産後何ヵ月(もしくは何年)くらいから貰い始めたかを伺いたいのですが…お願いします。
そこで質問なのですが、実際、出産後に失業保険を貰ったとゆう先輩ママさん、産後何ヵ月(もしくは何年)くらいから貰い始めたかを伺いたいのですが…お願いします。
まずハローワークで出産、育児のために
受給延長したい旨の届出をします。
このとき、産後1年後に求職活動するか
お子さんが2歳になるまで・・・とか
希望する時期を決めて届け出ます。
たしか届出後でも時期の変更可能です。
まずあなたが産後何ヶ月から働けるかを
決めないと。
そのときお子さんをどうするのか、
保育所?ジジババ?
それが決まらないと時期も決まらないでしょう。
お子さんとの時間を持ちたいなら
最大期間延長してもいいでしょうね。
ちなみに母乳育児だと復帰は厳しいです。
子どもは哺乳瓶を嫌がるし
母親はおっぱいが張って大変です。
でもせっかくの母乳飲ませたいし
私は1年は育児に専念して
その後求職活動しました。
受給延長したい旨の届出をします。
このとき、産後1年後に求職活動するか
お子さんが2歳になるまで・・・とか
希望する時期を決めて届け出ます。
たしか届出後でも時期の変更可能です。
まずあなたが産後何ヶ月から働けるかを
決めないと。
そのときお子さんをどうするのか、
保育所?ジジババ?
それが決まらないと時期も決まらないでしょう。
お子さんとの時間を持ちたいなら
最大期間延長してもいいでしょうね。
ちなみに母乳育児だと復帰は厳しいです。
子どもは哺乳瓶を嫌がるし
母親はおっぱいが張って大変です。
でもせっかくの母乳飲ませたいし
私は1年は育児に専念して
その後求職活動しました。
お聞きしたいことがあります。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険のいわゆる失業保険とか失業手当と呼ばれるものは雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付をさします。「求職者給付」なのでその名の通り求職者でなければ支給を受けることはできません。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
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